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陛下御自身が、皇室典範の改正を求める発言をすることは憲法違反のおそれがあるとの意見があります。

たしかに憲法4条は、”天皇は国政に関する権能を有しない”とありますが、これはそのまま読めば”何を発言しても政治的意味合いはない”ともとれます。投票権もないわけだし、発言してはいけないとは憲法には書いてないと思うのですが、本条の”解釈”はどのようになっているのでしょうか?

A 回答 (11件中1~10件)

今表立って議論されているのは


1. 皇室典範に生前退位の規定がないため改正が必要になる
2. 天皇のご意思によって法改正がなされるとすれば、天皇の国政への関与を禁じる憲法第4条に抵触する可能性がある
という問題点です。素直に考えれば皇室典範に「健康上の問題で生前退位できる」との規定を付け加えればよい;しかし問題は全くそれだけに留まらない背景があり得るのです。

歴史的に生前退位というのは江戸時代までにはありましたが、明治政府は、国家神道を国家支配のイデオロギーに位置づけ、天皇を現人神に仕立てあげ、大日本帝国憲法と皇室典範によって生前退位を否定し、天皇を終身制としました。「万世一系」の男性血統を国家の基軸に据え、天皇を現人神と位置づけた以上、生前退位などは考えもしなかったわけです。
天皇が生前に退位するということは、天皇は国家の「役職」にすぎないということです。役職だから時期が来たら退位もするし、役職を果たせなくなったら交代もする。これが制度化されると、天皇をもう一度、現人神に担ぎ上げ、国民支配のイデオロギーに利用することが難しくなります。
天皇のご希望は「摂政」の設置ではなくて「退位」です。安倍政権/日本会議が目指す改憲(方向は戦前回帰)の動きに対し、天皇(と皇后)が身を賭して抵抗の姿勢を示されたのではないか、という深読みの見方があるそうです。過去に女性・女系天皇とか火葬などの案が潰された経緯からも、参議院選挙の直後のご発言であることからも、そういう読み方が出来、ニューヨークタイムズにもそのような読みを匂わせる意見が載っているそうです。おおきな「政治的意味合い」ですね。
http://lite-ra.com/2016/07/post-2416.html
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憲法4条は、”天皇は国政に関する権能を有しない”とありますが、


これはそのまま読めば”何を発言しても政治的意味合い
はない”ともとれます。
   ↑
とれません。
法的意味合いはない、とならとれます。


発言してはいけないとは憲法には書いてないと思うのですが、
本条の”解釈”はどのようになっているのでしょうか?
    ↑
国政に関する権能は有しませんので、
法の改廃に関する発言をすることが
出来ません。
そのように解釈されています。

昔、国会開会式での天皇の「お言葉」の
合憲性が問題になったことがあるぐらいです。

これについては、学説が錯綜しています。

憲法に規定はないが象徴としての行為は
憲法が認めるところであり、合憲だ。

国政に関する発言ではないから合憲だ。

私的な行為に過ぎないから合憲だ。

7条10号の儀式に含まれるから合憲だ。

違憲だ。
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>”天皇は国政に関する権能を有しない”



「天皇は国政に関する発言能力は無い、関わってはいけない」 と読んでましたが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>関わってはいけない
とは書いていないと思いますが・・・

お礼日時:2016/08/11 09:28

発言そのものは別段意見でも何でもないです。

というのも第一に天皇は権力ではありません。しかも国民としてはカウントされません。ですから憲法の範囲外です。だから皇室のあり方を述べることについては意見でも何でもないのです。但し、皇室典範や憲法や法律を変えろとおっしゃれば違憲になります。(おっしゃってはいませんでした)また政府が天皇のお言葉に過剰反応して政治を変えると天皇がではなく政府が違憲状態に入ります。
もちろん政府は天皇が滞りなく効率的に公務を執行されるよう環境を整えシステムを改善する義務があります。
ただし、今回は異例と言えるでしょう。天皇に今回のような要望があれば、宮内庁長官を通して総理に報告され、閣議などで調整して首相が皇室会議を招集し、そこで議論を重ねて決めればよい事です。しかし今回は天皇の希望でもなく、リークという不当な方法で報道がなされ、それに対応する形で天皇が御意思を表明せざるを得なくなったのです。これは政府がどうのではなく不当なプライバシーの流出と言えるような形で、しかも自称公共放送のNHKがまさに三文ゴシップ誌さながらに流したことに問題がある、それにお心を痛めた天皇がご自身でお気持ちを表明されたにほかなりません。
それに御存命中の退位に関しては何もおっしゃってませんから、全く何も問題はありませんね。いったいあの会見は何だったのか、何が現行と変わるのか、何も変わりはしない話でしかありませんでした。

もちろん天皇が何をおっしゃろうとも自由です。しかし自由であっても天皇としてはやはりある程度節度というものがあることも確かです。ましてや唯一私的な空間でおっしゃられたであろう事柄を流出するにあってはとんでもない事件だと思います。それが証拠にもう昨日の今日にはどこも誰も会見に触れることがなくなっちゃいましたね。NHKも朝日も肩透かしでぐうの音も出なくなったということでしょうね。これ以上あれこれ言うのは邪推でしかないですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/11 09:26

にわかに天皇の話題が増えましたね。


解釈はもはやいかようにも取れると思いますが、若干不毛な気もします。

おそらく自民党幹部が国民や有識者の議論を見て、どういう意見が多いか、またどういうものだと自民党政治に有益になるか、辺りで憲法解釈を決定するだろうからです。
安倍氏をはじめ、政府関係者は「様子見」の発言ばかりしていますね。
それは、つまりそういう事です。
本条の解釈、あるいはその後憲法改正に進むかどうかは、は世論の様子見で決めるという事です。



で、天皇の存在について、歴史についてはみんなにちゃんと勉強しておいてもらいたいです。
天皇陛下の進退だけで、ここまで議論が紛糾するのには訳がちゃんとあります。

天皇は、もともとは大和政権を執っていた一族の末裔ですよね。つまり、日本を支配していた国王の末裔です。
その後、皇族を頂点とする貴族文化が栄え、そして武家社会へと移っていきます。
貴族文化のころから、日本の国王である天皇が、「傀儡」とされる政体が多くなっていくんですね。

天皇を国王の座に据えてはいるが、実質その配下「藤原氏」「平氏」「源氏」「足利氏」等々と、それらの部下が「実質的な権力」を握り、天皇の権威も利用して、その実天皇の望みなど無視して(天皇を自分の懐に隠して)自分の好きな政治を取り仕切っていくのが、いわば日本の歴史と言えるようなものです。

日本の歴史にはいろいろ歴史区分がありますが、実はそのほぼすべての時代で、「天皇が日本の国王」であることは変化していないんです。
国王の配下の政治によって、歴史区分がわけられているだけなんです。
傀儡を操る、陰の実力者「藤原氏」「足利氏」「織田氏」「徳川氏」「薩長同盟」たちの歴史、これが日本史です。


しかし、時代によって、天皇がたびたび力を発揮して、天皇が親政を行う時代がちょこちょこ出てきますよね。
これに困るのが、陰の実力者たちです。
困った実力者たちは、そのいわば有能な天皇を武力で倒して、従順な皇族に譲位させ、自分の言うことを聞く「傀儡にふさわしい」天皇をすえ、また自分の好き勝手に政治を支配しようとしていきます。


いま議論になっている生前退位とは何か。
非常に同じ問題だとは思いませんか? 天皇を傀儡とし、自分たちの好きなように政治を動かしたい。天皇の権威を所有して。

良い言い方をしたのは「象徴」ですが、ぶっちゃけちゃえば「傀儡」なんですね。

生前退位の議論は、いわばいかに天皇を「傀儡」として取り扱うかの議論なわけです。

日本は民主主義が定着して、だいぶ長い時代が経過しました。
人権、国民主権など、もう国民に定着していますね。
この時代に、「生きた人間」をどう傀儡、至れり尽くせりな身分ではあれどどう奴隷として扱うか。これが、皇室典範の議論なわけです。


仮にも、日本を支配した大和朝廷の国王であり、傀儡ながらも時折政治の才能を持ち合わせた人物が現れ、日本を支配してきた一族です。
これを再考してほしいですね。
象徴や神として、人外に扱うのではなく、本当の意味での「尊王」「いたわり」の気持ちも持ってほしいですね。

とにかく、陛下や皇族の意思も、尊重できる程度にはしてあげてほしいです。無視はむごい。

質問とズレすぎましたね・・・すいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>良い言い方をしたのは「象徴」ですが、ぶっちゃけちゃえば「傀儡」
>いわばいかに天皇を「傀儡」として取り扱うかの議論なわけです。

こういう認識はまったくありませんでした。

お礼日時:2016/08/11 09:24

ビデオメッセージをよく見てください。



天皇自身でさえ、憲法の条文について口出すことは「控えたい」、と認めていませんか?

何を言っても、ぶつぶつ言う分には、誰だって許されます。天皇も同じでしょう。

それは、「発言」とは普通言わないでしょう。


ただ、国事(公式)に、例えば、衆議院の開会式で、


あの法律は良いがあれは悪い。

保育園は作るな。

変態は投獄せよ。

昔のように、天皇は神で、国民はすべて家来だ、と憲法を書き直せ。


とか「発言」すること、そういう方面(国事)に影響力を及ぼすことは禁じら

れている。ということです。


条文の、「に関する機能を有しない」とは、口も手も一切出せない、と言うことです

素直に読んで、そのまんまで、それ以外に解釈があるなら、こちらも知りたいぐらい。



現在の解釈は以上の通りです。



さて、ビデオを見ると、死期の近いのを自覚した、日本国統合の、日本の最高の

真善美の象徴として憲法に定義され、その名に恥じないよう努力に努力を重ねてきた

天皇が、「もう疲れた」「務めをしくじって国民に迷惑をかけるかも知れない」と言う。

「 代理(摂政)を立てたにせよ、現行法では、私は死ぬまで「天皇」を務めることに

なっている。もっと年を取って、「象徴」が無様な姿を内外にさらすようなことが無い

とも限らないと思うと胸が張り裂けそうだ。それは、国にとっても国民にとっても皇室

にとっても、良いことではない。是非とも避けたい。 何とか理解してくれ。」

と言う。

天皇は死ぬまで天皇、という法律をどうこうしろ、とは言っていない、

とにかく、気持ちを理解して何とかして欲しいと言う。


さあ、大議論でしょう。

憲法改正するには膨大な手間と時間がかかる。

5年10年ではきかないかも知れない。

それでは天皇が持たない。気持ちに添えない。

どこかに、うまい出口はないか、など。

正味、オリンピックどころではない、のかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>天皇自身でさえ、憲法の条文について口出すことは「控えたい」
ビデオはもちろん拝見しました。憲法違反の”おそれ”があるからかなり控えめなご発言になっているとお見受けしました。

>現在の解釈は以上の通りです。
これが知りたかったことです。よくわかりました。

ただ
>素直に読んで、そのまんまで、それ以外に解釈があるなら
9条の解釈が閣議決定イッパツで簡単に変えられた現実を見せられたので、他の条文に関してもいかようにできるのかと心配になりまして。
9条と自衛隊の関係もそうだし。

>さあ、大議論でしょう。
今上陛下御存命中には解決できないかもしれませんね・・・

お礼日時:2016/08/09 11:45

もし仮にこの「お気持ち」を発表しなかったら、政府は何もしなかったはずです。


でも実際に政府は動こうとしています。
つまり天皇が政府に働きかけた形になります。
この事実は質問者さまの仰る
>これはそのまま読めば”何を発言しても政治的意味合いはない”
と矛盾しませんか?
そう読めるからと言って、事実がそうでなければ意味がありません。

だから「お気持ち」とは別に、政府から自発的に「どないしようね?」という体裁にしようとしているのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>もし仮にこの「お気持ち」を発表しなかったら、政府は何もしなかっ
おっしゃる通りだと思います。

>と矛盾しませんか?
矛盾するかもしれません。なので政府は今のところすぐに典範改正等のアクションは取らないようですね。

お礼日時:2016/08/09 11:29

改憲したくない自称リベラルの保守共産党が問題ないと言ってるので、合法なのでは?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/09 11:25

皇室典範の改正に関して直接的表現を行えば憲法違反になりますので、回りくどくても憲法違反とならないラインで


発言するしか無いのであって、個人は存在せず象徴としてのギリギリのラインでしょう。
憲法の条文に関しては何がダメで何処まで良いのかと言う細かい規程がありませんので、解釈論になってしまいます。
ですので、今回のビデオメッセージに於いても憲法違反であると言い出す人が居ても不思議ではありません。
それだけ憲法の条文に関しては幅広く意味取れる表現になって居ます。
一言で言えば『曖昧』。
だからシンゾウ君みたいに拡大解釈しての安保法政と言う事が可能になる訳です。
ですので生放送での表明ではなく、ビデオと言う形をとって憲法に触れないと判断出来る内容にして居る訳であって、
それでも憲法に反すると言う意見が出てくるほどに曖昧過ぎる表現の条文と言う事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>皇室典範の改正に関して直接的表現を行えば憲法違反になりますので
そう断言できますか?
判例もないだろうし9条みたいに解釈について検討されたこともないと思いますが・・・

お礼日時:2016/08/09 11:25

「国政に参加する」場合の「権利」には公の意思の決定に参加する「決定権的参政権」と,公の機関に自己の要望を述べる「請願権」とがあります。


決定権的参政権は,選挙権と被選挙権が代表的なものですが、この他に公務就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、住民投票権、国民審査権などがあります。
請願権とは、請願すなわち国や地方政府の機関に対してその職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し述べる権利です。
おそらく天皇には参政権だけでなくて請願権もないわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
権利がないから発言してはいけない、なのか
権利はないけど言うだけならOK、なのか
権利がないならなおさら”言うだけなら自由じゃん”なのか
どう解釈するか・・・

お礼日時:2016/08/09 11:23

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