プロが教えるわが家の防犯対策術!

“A君は苛められっ子で いつもB君に苛められていました。B君の苛めはエスカレートしました。
A君は親や先生にも打ち明けましたが、「センコーにチクッただろ。」と言って 苛めは更にエスカレートし、A君はB君に苛められても黙っているようになりました。B君は自殺まで考えるほど追い詰められていました。更に A君はB君から金銭も巻き上げられ、自分の小遣いではB君に渡せなくなり、親の財布から現金を盗み、B君に渡すようになりました。当然 A君の両親も財布から現金が無くなっているのに気付き、厳しくA君を問い詰めました。以前からA君はB君から、ナイフをちらつかされて
「カネをもって来ないと殺すぞ。」と脅かされていました。A君は B君にカネを渡せなくなり、B君は 「カネがないなら 盗んで来い。」とまで言われました。ある日 A君は B君から呼び出され B君とB君の友達2人から暴行を受けました。その時、A君は 突然近くにあった鈍器を掴み 思いっきりB君の頭を殴りました。すると、B君は倒れ 意識不明の重態になりました。B君は病院に運ばれ 一命は取り留めたものの 失明、頭蓋骨陥没、精神障害という極めて重い後遺症を負いました。”


相手を失明させたら、本来は莫大な損害賠償が発生するはずです。
この場合、A君の過剰防衛と考えられますが、これまで B君からさんざん イジメを受けたため、
B君の落ち度も 余りあるものの、A君側の賠償責任も逃れられないと思いますが、免責、相殺分を計算して、どれくらいの賠償金を B君側に払わなければいけないと思いますか?
尚、ここでは刑事的な要素は一旦脇に置いておくとします。

A 回答 (4件)

生命の危機を感じるほどの脅迫を受けたこと、


継続的に恐喝されていたこと、
複数名から同時に暴行を受けていたこと、
鈍器は用意したものではなくその場にあったものであること、
などを勘案すると過剰防衛に相当するのかがまず疑問ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それと、未成年であることも勘案されるでしょうね。

お礼日時:2016/08/12 13:05

当人に支払い能力がないので金を取るのは無駄です。


管理責任で親に請求してもおそらく示談はしないので裁判です。
裁判になれば、原因の元である、当日の問題事実がばれです。

B当人が原因で怪我をした。
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そうでもしないと、私が殺されそうだったた言う。

前の方と同じく、しらばっくれる
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しらばっくれる。



「○○君たちはいつも都合が悪くなると僕をイジメるんです。
 だから今度は僕を悪者にしようといつもイジメていたみんなとそれを見て喜んでいたみんなで嘘を言っているんです」
で逃げられる。
多かれ少なかれ、教師はそれまでの状況を知っているからね。
また、「いつもイジメていたみんなとそれを見て喜んでいたみんな」に含まれたくない連中は利己的に動く。
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