プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

寺の境内に墓を持つ人に、参考のためインタビューしたところ、使用料金として、毎年、寺から請求がくるそうです。寺にとってこの収入は家賃収入で、収益事業で、法人税、事業税を払っているのでしょうか。

A 回答 (2件)

宗教法人はその宗教活動で発生する収入は税金が免除されています。



しかし墓ではなく寺が所有のマンション収入は税がかかります。

また寺から給料を得ている僧個人には所得税が発生します。

問題の墓ですが、これは宗教活動の範疇と考えられ、無税です。

余計なことですが墓を買うという言い方がありますが、

これは不正確で、

墓の使用料を買ったということです。

あくまでも墓の所有者は寺です。

うがった言い方をすれば寺は不動産業とみる考え方もありそうです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/13 14:54

お坊さん個人は当たり前ですが 住民税は払っています


お坊さんの収入は、実はお寺からのお給料制がほとんどです。

「宗教法人」は公益法人、一部の税金が免除・軽減されてます ここが不透明に感じられる所です
宗教法人としての活動、宗教活動によって得られるお布施等の収入は、課税が免除され、お寺の土地などにかかる固定資産税も免除されるということです。
この場合お墓の管理(掃除等)永代供養の為の料金でしょう 申告はされてます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!