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旧民法34条法人から新制度への変更とありますが、これは一般社団法人は民法の対象外になったということでしょうか?一般財団法人に関する法律で規定されるようになったのでしょうか?

A 回答 (2件)

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下,「一般社団・財団法人法」という)が施行されるのと同時に民法の一部(第33条~第84条)が改正・削除され,その改正前民法第34条の規定により設立された社団法人または財団法人(以下,「旧民法法人」という)は,平成20年12月1日以後は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定による一般社団法人または一般財団法人として存続するものとされました(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下,「整備法」という)第40条)。



旧民法法人は公益法人であり,これは現行法でいう公益社団法人または公益財団法人と同じものといえますが,整備法は自動的にそのように移行するものとはせず,その他の一般社団法人または一般財団法人同様,「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」により公益認定を受けたものだけを公益社団法人または公益財団法人とするものとしました。そのため,この認定を受けられずに一般社団法人または一般財団法人に移行した求民法法人も存在します(移行せずに解散しちゃった旧民法法人もあるようです)。

公益社団法人または公益財団法人もしくは一般社団法人または一般財団法人に移行する前の旧民法法人は「特例社団法人」または「特例財団法人」と呼ばれ,この法人に関しては,整備法の各条項で「従前の例による」とされている部分については改正前民法の規定に従い,それ以外については一般社団・財団法人法の規定に従うものとされていました。

詳しくは整備法第40条以下をご確認ください。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO050.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました、勉強になりました。整備法も確認します。

お礼日時:2016/08/18 08:05

もともと民法の中に規定がありましたが、


独立して「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(新法という)ができました。

民法の対象外という言い方が微妙ですが、現在でも、新法に規定されていないことについては、民法の規定に従います。

なお、民法に規定されていた時代において、一般社団法人・一般財団法人というのは存在せず、単に、社団法人・財団法人と規定されていました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/18 08:04

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