失業保険については、ある程度他の質問を見させていただきました。
さて、私のケースですが、失業保険の書類上、
転職希望のために退職となっています。
失業保険の書類に問題なしとサインをし、送り返してしまいました。
現状、この段階です。給付期間はこのままいけば、
3ヶ月後となってしまうでしょう。
でも、非常に生活的に苦しい状況に追い込まれています。
今日、本屋で残業に関するケースで、会社都合にできるようなことが
一行だけ書かれていました。私は、月440以上の労働時間で、残業代0でやってきました。
会社的にも体力がないことはわかっていましたし、
好きな仕事ですし、仕事のクオリティを保つためにやむ得ないことだと思って、
納得していました。それに、業界の性格で暗黙の了解といいますか…。
この残業代の件を行使して会社都合にできるものなのでしょうか?
それとも、そんなのは無理??
又、会社都合にすると、会社側に迷惑がかかってしまうのでしょうか?
もしそうであれば、目をつぶり自己都合の退職でいこうと思います。
会社にそれだけの恩はあると思っています。
それに退職しましたが、将来的に退職した会社の人脈を使っていきたいと思っています。
ですから、会社との関係をギクシャクさせたくはないのです。
一番よいのは、給付が3ヶ月経たずされて、かつ会社との関係を保ちたいのですが、
よき策はないでしょうか。それともそんな都合のいい切り抜け方はないのでしょうか……。よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
離職直前の3ヶ月間すべての月に、45時間以上の残業をしていた場合、特定受給資格者になります。
それを証明できる書類(タイムカードや残業手当が支払われていた場合は、残業時間数がわかる給与明細など)を揃えて安定所で手続きをしてくだい。
ただし、決算時期や繁忙期などの一時的な残業ではなく、恒常的に行われていた残業でなくてはいけません。
残業手当の件は、管轄が監督署になりますが、その際も残業していたことを証明する資料が必要になります。
ほかに、労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度に関する基準を超える残業が離職直前の各月すべてに行われていた場合、特定受給資格者にはなりませんが、「正当な理由のある退職」扱いになり、3ヶ月待たなくても給付が受けられます。
具体的な、時間数は監督署に確認してください。
他には・・・
友人の例ですが、給付制限中に訓練校に入校したら、入校日から給付制限が解除されたそうです。
うーーーん。
今思いつくのは、こんなものかな?
回答どうもありがとうございます。上の条件にはきっと該当しますね。
給与明細はある(?)と思いますので、早速確認してみます。
特定受給資格者になった場合、先に質問に答えていただいた方の回答のように、
会社側が面倒なことになってしまうのでしょうか?
調査が入ったりするとか??
そうすると、ギクシャクした関係になってしまうので……。
どなたか知っている方がいらっしゃれば、よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
>特定受給資格者になった場合、先に質問に答えていただいた方の回答のように、
>会社側が面倒なことになってしまうのでしょうか?
>調査が入ったりするとか??
手続きの際に提出した給与明細や残業時間等について不明な点があれば、確認の意味で職安から会社へ電話をすることがあるかもしれません。
(安定所へ手続きに行った時に、担当者に聞いてみてはどうでしょうか)
しかし、仮に【特定受給資格者】になったからといって、職安の人が監督署に通報するということは、まず考えられませんので、その点は安心して良いのでは?
(本人が監督署に相談等を行えば別ですが・・)
蛇足ですが・・
mamelightさんが現在勤務している会社では、職安の紹介で人を雇ったりすることはありますか?
何故?そんな質問をしたかというと・・・
安定所の紹介で、就職困難者等を雇用したときに、雇い入れから1年の間、その方に支払われる給料の一部を助成するという助成金制度があるのです。
その助成金制度は、職安の紹介で雇った日の前後半年間に【特定受給資格者】となった退職者が一定割合以上いると、助成金の申請ができないというものなのです。
まあ、1~2名程度の【特定受給資格者】であれば、全く影響はないし、職安の紹介で人を雇うことのない会社であれば、気にすることはないと思います。
再び、回答ありがとうございます。
職安の紹介で人を雇用して助成金は得ていましたね。
表向き、みんな職安の紹介で入社したことになっているようです。。。
(大丈夫?)
そろそろ書類が届くはずですので、ハロワークにいったら
アドバイスのようにしてみたいと思います。
No.3
- 回答日時:
>失業保険の書類に問題なしとサインをし、送り返してしまいました。
これって、どこに送り返したんですか?
「離職表-2」は安定所に持参すると思うのですが、
離職の理由欄に「労働者の判断によるもの」の(1)「職場における事情による離職」→(1)「労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため)という項目があります。
ようするに、「過度な時間外労働など労働条件に重大な問題があった」ときには、[特定受給資格者]としての主張は出来ると思います。
最終的には安定所の方で判断するので、相談される余地は有ると思いますよ。もちろんそのときには、労働時間の解る資料があれば、いいですよね。(タイムカード等)
No.1
- 回答日時:
会社側と話をして、会社都合にしてもらえるなら
3ヶ月待たずして失業給付を受けることができますが、
会社都合というのは会社にとって不利になるので(解雇というのはよっぽどの事件でもない限りしてはいけないので色々と役所(?)に届出も必要となるので)mamelightさんのケースではまずムリではないでしょうか。もし就業規則に残業代0というのが出ていればなおさらです。
そうするといくら労働時間が多くてつらい労働環境でも、自分から辞めたことに変わりはないので、冷たいようなのですが自己都合ということになってしまいます。
もし労働環境がよっぽど法に触れるようなところなら、労働監督省(だったっけな?)やハローワークに話をしたら多少はアドバイスしてもらえたり、指導(注意)の電話ぐらいはしてくれることもあるようです。
それも、最近ではmamelightさんの様な労働環境は多いのでどのように対応されるか、申し訳ないけれどわかりませんが…。
失業保険は、会社が倒産したり解雇されたりした人のためのものなので、生活に苦しいからと自己都合でやめた人に
会社都合として失業保険を給付するなんてことは事実上不可能と思いますよ。
退職した会社とギクシャクさせたくないのでしたらやはりそのまま給付を3ヶ月待つか、その前に次の仕事を探したほうが得策です。それに、次の仕事が決まったら、就職支度金をもらえたりするので(過去3年間に支度金をもらっていないなど制約がありますが)通常の給付だけを頼りにしない方がいいかと思います。
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