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割増賃金の基礎について教えてください。

先日、割増賃金について指摘されたのですが、歩合給が発生した時にはその金額をその月の総労働時間で割って0.25を掛けた金額を割増賃金の基礎として支払わなければならないと聞きました。
そこで例えばその月に歩合給的な手当として営業手当3000円が支給された場合は総労働時間が200時間だった場合、3000÷200×0.25=4(3.75繰上げ)として払わないといけないというものでした。
初めて聞いたのですが歩合給が発生する業界では通例なのでしょうか
又、その場合の割増賃金の算出はどのようになるのでしょうか

例 総労働時間200時間  残業32時間 月平均労働時間173時間 基本給200000 皆勤手当10000 営業手当(歩合給)3000の場合
通常残業手当基礎  210000÷173×1.25=1518
歩合給残業手当基礎 3000÷200×0.25=4(3.75繰上)
1518×32=48576
4×32=128 
49280+128=48704 となり、 (1518+4)×32=48704
が、正解なのでしょうか

宜しくお願いします。

ちなみに下記のようにはならないという認識でよいでしょうか
213000÷173×1.25×32=49249となるわけではないという事??

A 回答 (4件)

なにか質問文を読んでいない回答ばかりですね。

根拠法令をあげておきます。
労働基準法施行規則第19条第1項第6号です。

最後の質問の答えは否です。
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はじめまして、元総務事務担当者です。



割増し手当は、法定労働時間以上を勤務した場合です。
ですがこの法定労働時間は月で決められているわけではありません。1日8時間以上の労働時間、1週40時間以上の労働時間が対象となります。ですので、1日8時間以下であっても1週間で合計して40時間を超えれば割増賃金の対象となります。この場合の週の始まりは就業規則で特に定めがない場合は日曜日から土曜日までとなっています。

なお、これとは別に法律では週1日の休日が定められています。これを法定休日といいます。この法定休日に勤務した場合は休日手当としての割増賃金になります。法定休日=休日ではありませんのでご注意ください。

あわせて、割増し手当の基礎となる時給の算出ですが、基礎賃金/((年を平均した)1か月平均所定労働時間数)となっています。ですから年単位で時給を算出しなければなりません。そうしないと同じ時間残業しても月ごとに手当がかわるということになってしまいます。
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例示の式の検算はしていませんが、とらえ方はお書きのとおりです。

まさか月額3千円一律ではないですよね。

歩合給なのですからその月の実績に応じて変動する性格の賃金で、稼ぎ出すには、所定労働時間中のみならず時間外休日(法定外)労働にも汗して産み出した実績ですから、

1.月間総労働時間で割る
2.0.25の割増部分の支払い(1.00部分の3000円は支払い済み)

という考え方です。
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一日の労働時間か8時間以上の場合の話です。

こちらが参考になるでしょう。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijy …
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