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養子縁組して叔母とは戸籍上は兄弟なのですが、亡くなった叔母の遺言証書を確認したところ私は甥になっておりました。訂正できるのでしょうか。

A 回答 (2件)

うん? 遺言書の記載が間違っていても、何も関係ないのでは?


それは「叔母の遺言」なので。法的な「あなたと叔母」の関係は「兄弟」なままです。

叔母の遺言で、あなたが「甥の××には○○を譲る」となっていようと、「弟の××には○○を譲る」となっていようと「××」に譲られるのは「○○」のままです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっと質問が足りなかったので捕捉しますが、叔母には両親は無く兄弟も私だけになりますが、甥と姪が合わせて3名あった場合は法律上は私はどのような配分になるのでしょうか?

お礼日時:2016/08/23 17:28

#1です。

お礼ありがとうございます。

>叔母には両親は無く兄弟も私だけになりますが、甥と姪が合わせて3名あった場合

http://www.kawailo.net/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81% …

叔母には「夫や子がない」としてならば、基本的には「兄弟間で折半」でしょう。しかし、この甥や姪が、叔母の子ならば、あなたには相続権はありません。

つまり、あなたと叔母以外の「甥や姪の親」が一人ならば、叔母の財産は、あなたには2分の1と言うことです。そして、甥と姪は「親の分の2分の1」を折半するのです。

ただし、遺言書で「○○には××分」と書かれていれば、それに従います。兄弟の「法廷遺留分」はないので。

http://minami-s.jp/page010.html

詳しくは、市の無料法律相談で聞かれてはいかがですか?
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この回答へのお礼

いろいろなアドバイスありがとうございました。
結論から言えば2分の1のようですが、今までの自分の行いやこれからのお付き合いを考えて
遺言書に従おうと思います。

お礼日時:2016/08/27 08:44

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