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質問させて下さい。個人事業を他人に譲りましたが取引先は私に仕事を依頼してきます。これは背任罪となるのでしょうか?お教授お願い致します。

A 回答 (2件)

背任ではありません。



事業内容が許認可が必要な物で権利を譲渡していれば無許可営業になります。
譲渡契約で同一営業の禁止や同一顧客との取引禁止などがされていれば契約上の問題として損害賠償を請求される事があります。はじめから取引を継続するつもりであれば詐欺罪になる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。事業内容で許認可が必要なものはありませんでした。取引先とは信頼関係のみでのお付き合いでしたので契約書など交わしていませんでした。

お礼日時:2016/08/23 08:27

その仕事を、権利もないのに受け、個人事業者に損害を与えた罪にはなります。


背任罪とはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/08/23 00:27

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