プロが教えるわが家の防犯対策術!

境界線について教えていただきたいんですが、
うちの家と隣の家Aさんの家の間に路地があります。
その路地は裏までつづいており、逆隣のBさんや
そのずっと隣まで続いているんですが、
通り抜けはできない路地になっています。

先日路地でたばこの吸殻が見つかり、
誰かが侵入しているんではないかという事になり
安全の為に、路地の入り口(うちの家とAさんの家の間)にみんなでお金をだしあって、
扉を作ってしまおうという話がもちあがりました。

近隣住民のほとんどが、
それに賛成しているんですが、(Aさん宅もです)
うちとしては、裏口もあってひんぱんに
出入りもするので、
扉をつけられるのは大変困ります。
法律的には拒否する事も可能なのでしょうか?
又、土地的にはうちとAさん宅の土地なのに
Bさんやその隣らの人が出入りするのを
拒否する事も可能でしょうか?
裏口があるのはうちの家だけなんです。

わかりにくい質問で申し訳ありません。
お分かりの方いらしゃったらお願いいたします。

A 回答 (5件)

>例えば、Bさんが自分の土地(路地裏)に荷物などを置きたい場合うちと、Aさんの土地を通らないと行く事ができません。

そんな場合でも通行を拒否する事は可能なんですか?

Bさんの敷地がその路地以外に通行出来る道路が存在する場合は、Bさんの敷地はいにょう地としての要件を満たしませんので、通行権はありません。つまり通行を拒否することは原則可能です。
なぜならば自分の敷地の裏側に回るのに自分の敷地内にそういう迂回路を設けることが可能だからです。

ただし、家の裏側の工事をしたいなどの理由で通行したいという場合には、民法219条によりBさんは隣地の使用をAさんとご質問者に求めることが出来ます。(拒否しても裁判で強制的に認めされられることがあります)
もちろんご質問者やAさんの敷地内の物を壊さない条件でですが。(壊したら損害賠償請求できます)

ご質問をみる限り、ご質問者の敷地とAさんの敷地部分までは障壁を設けず、Bさん以降の部分について通行できないように柵をすればよいのではと思いますが、、どうでしょう?
ご質問者の敷地の周りに、手前道路に接しているところを除いて、Aさんとの境界とBさんたちの敷地との境界まで柵をするのは問題ありませんから。

あと、一点確認しておくことは、その路地が実は建築基準法43条2項に定める通称二項道路(みなし道路ともいう)であるとたとえご質問者とAさんの所有であっても公道ですから(私有/公有と公道/私道は別の区分です。私有地だが公道というものも存在します)、勝手に障壁を設けるとか、通行を制限することは出来ません。これは役所の都市計画課などで確認できます。(法務局では確認できません)
ご質問を見る限りはその可能性は低いと思いますけど。
あと、建築基準法63条1項5号の位置指定を受けた道路の場合も勝手に障害物を設けることは出来ません。
こちらも同じく役所で確認できます。

なお、たまに通行地役権が設定されている場合もあります。これは登記で確認できます。
更にややこしい話としては暗黙の通行地役権の話などもあるので、100%通行権がないかどうかは、役所で相談するか、土地家屋調査士などに相談されるとはっきりするでしょう。(ただ暗黙の通行地役権が認められるのは普通いにょう地の場合ですから、今回は当てはまらないと思いますが断言は出来かねます。全体の敷地配置や接道関係が不明ですから)

ちなみにその路地の幅はいくつなんでしょうかね。
あと他の正規に接している道路の関係とか。道路関係、通行権関係の話はかなりややこしくて、実は簡単に即断出来かねる部分が多いのです。だから、この文字だけのやり取りや現況の状況を見ることが出来ない状態では、一般的な話として受け止めてください。
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この回答へのお礼

回答いただいてありがとうございます。
路地の幅は1メートル程です。
なんかかなり難しい事になってるんですね。
以前ずっとお隣の方が工事をする際、業者の方が路地を出入りされてました。それは別にかまわないんですが、一言断りがほしいなぁと感じました。
うちの裏口にはセンサー式の外灯をつけたりして、一応防犯対策はしているので、やはり、入り口に策をして不便になる事はしたくないと考えています。
後はAさんとの話し合いしかありませんよね。

お礼日時:2004/07/27 21:24

>一言断りがほしいなぁと感じました。


それは当然ですね。許諾請求権は法律で認めているけど、許諾請求せずに勝手に入るのは単なる不法侵入です。

>後はAさんとの話し合いしかありませんよね。
そうですね。

Aさんと合わせて1m位の路地ですよね。1mは建物と建物(Aさんとご質問者の)の間隔ですか?
だとしたら、そこは道路ではないですね。
民法では境界線より50cm外壁を後退させる決まりですから、そうなっているだけでしょう。
(地域により例外はありますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃる通り1mというのはAさんの家とうちの家の間隔です。私の住んでいる地域は古い家ばかりなので、どこも50cmも開いていないですよ。
もし家を建て直す場合きっと、Bさんとの間にも50cm開けないといけないんでしょうね。
扉の件はAさんと根気よく話あっていきたいと思います。いろいろとややこしい質問お答えいただいて
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/29 08:36

こんにちは。



「路地」部分の所有者が、質問者様と隣接Aさんのものであるなら、皆様が回答なさっているとおりだと思います。

ただ、文面「その路地は裏までつづいており、逆隣のBさんやそのずっと隣まで続いているんですが、」を読んで感じたのですが、その路地が官有地である可能性はないのでしょうか?

私有地のように現地においては取り扱っている「実は官有地」が意外に多くあります。

区画整理など都市計画された区域や分譲住宅地であれば、そのようなことはないのですが、そうでない場合は「里道」(地域によって呼称は異なります)など道路整備が進んだため不要(に近い状態)となった「公共物」である可能性があるかもしれません。

そのような場合は質問者様は本来の用途である道路として使用しているわけですから、出入り口などの設置を拒否することができると思いますし、また設置すべきではないのかもしれません。

質問者様に隣接する土地がAさんなのか、官有地なのかを調べるには法務局に備え付けてある地図(または地図に準ずる図面=公図)を確認すれば分かります。

たぶん、思いっきり的外れなアドバイスだとは思いますが、実務上わりとよくある事なので書かせていただきました。
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この回答へのお礼

質問の方お答えいただいてありがとうございます。
官有地という物の場合もあるんですね。

ここら辺の土地はすごく古いので、
以前はこの路地は、くみとり式のトイレの時に
使っていた路地らしいです。

法務局で調べたらいいんですね。
一度調べに行ってみようと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

もし公共物だった場合もAさん宅とうちとで話あいで
決めたらいいんでしょうか?
それとも国に許可を取ったりして、扉の設置を考えなければならないんでしょうか?

お礼日時:2004/07/26 20:24

詳細が不明ですが、読み取れる範囲で回答してみます。



まず、「土地的にはうちとAさん宅の土地なのに・・」との事からその
路地は質問者さんとAさんの土地という事でよろしいですね?

あと、「裏口があるのはうちの家だけなんです」との事から、Bさんや隣の
人はその路地を通らなくても、公道に出る事ができるという事でよろしい
ですね?
(もし、Bさんやその他の人が、質問者さんとAさんの路地を通らなければ
公道に出る事ができないという事であれば、Bさんやその他の人は法律
的に路地を通る事ができます。(囲繞地(いにょうち)通行権と言います)
今回は、質問者さんの文面から見て、この囲繞地通行権は発生しない
ものとします)

さて、この場合、その土地を質問者さんがAさんと「共有」しているのか、
それとも質問者さんとAさんの土地に明確に分かれているのか(それぞれ
の土地であるのか)によって扉の設置に関する法的根拠は変わります。

まず、路地を質問者さんとAさんが「共有」している場合、路地に扉を
設置するためには、質問者さんとAさんの話し合いにより決まります。
(今回の状況は不明ですが、路地に扉を設置するという行為が、お互いの
利益になる行為ではないとさせていただいた場合です。法律用語では
「保存行為」と言います)

また、土地が質問者さんとAさんのものに分かれている場合は、Aさんの
路地分にはAさんが扉を設置する事は当然できますが、質問者さんの
土地にまでAさんが勝手に扉を設置する事はできません。

いずれにしても、質問者さんとAさんの土地には、Bさんや近隣の人
が口を出す法律的根拠はありません。
ただ、ご近所付き合いもあるでしょうから、法律的に根拠はないとは言え
地区の防犯上の観点から、ご近所さんのご意見をお聞きする等はして
おいた方がいいと思います。

以上、長くなり意味不明な法律用語が出たかも知れませんが、簡単に
まとめると、

・路地に扉を設置するのは、質問者さんの土地については拒否する事が
 できると思われます。
・今回の問題は、法律的には質問者さんとAさんだけの問題です。
 第三者が口を出すことはできません。
・ただ、ご近所付き合い・地区の防犯の観点からご近所さんの意見や
 提案に耳を傾けるかどうかは質問者さんとAさん次第です。

という事です。

追伸
以下は私の勝手な提案ですので、読み飛ばしていただいても結構です。
路地に扉はつけたくない。だけど防犯が心配。
という事であれば、センサーライトを付ける、監視カメラをつけるなどの
代案も考えられます。
監視カメラは少しお高いですが、センサーライトは人の動きを感知すれば
ライトが付くので、防犯効果は高いのではないでしょうか。
扉も必要ないですし。ご検討の一助に。
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この回答へのお礼

わかりにくい質問だったのに、お答えいただいてありがとうございます。

>その路地は質問者さんとAさんの土地という事でよろ
>しいですね?

その通りです。路地の真ん中には境界線がひいてあり、Aさんとうちの土地にわかれています。

>Bさんや隣の人はその路地を通らなくても、
>公道に出る事ができるという事でよろしいですね?

その通りです。でも、Bさん宅の裏はBさんの土地、Bさんの隣のCさん宅の裏はCさんの土地とこれも境界線があります。

うちとAさんの間の路地には境界線がひいてあり、
それぞれの土地となっているんですが、
実質的には共有している状態です。

Aさん宅はあまり路地を使う事はなく、
扉の設置を希望しておられるんですが、
うち的には裏口があるので、出入りもするし、
扉をつけられるといちいち開けるのが不便だな~って事と、風通しが悪くなるで賛成できないでいます。
でも、表にも玄関があるので路地を通らないと
公道に出れないってわけではないんです。

このままお互いの意見がくい違った場合は
やはり裁判となるんでしょうか?

お礼日時:2004/07/26 20:14

>法律的には拒否する事も可能なのでしょうか?


Aさんの敷地部分についてAさんが人が通行できないように障壁を設けることは可能です。
ただご質問者の敷地部分についてはご質問者の自由です。

>又、土地的にはうちとAさん宅の土地なのにBさんやその隣らの人が出入りするのを拒否する事も可能でしょうか?
他の敷地の方がその路地を通らずに道路に出ることが可能であれば、いにょう地の地益通行権は成立しないと考えられますので、この場合は可能です。
ご質問を読む限り、特に他の人がいにょう地(他人の土地を経由しなければ道路に出られない土地)ではないように見えますので、他の人の通行を禁止することは可能です。
ただし、もちろんご質問者が禁止できるのはご質問者の敷地の部分のみであり、Aさんの敷地についてはAさんの判断です。
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この回答へのお礼

お答えいただいてありがとうございます。

ではうちが扉をつける事を拒否した場合、Aさんの方の敷地に半分だけ扉をつけても結局人が入れるし、扉をつけなくても
良くなるということですよね。

裏口があるのはうちだけなので、近隣の方は路地を
通って表に出る事はありません。

でも、先の質問にも書きましたが、
うちの家と隣の家Aさんの家の間に路地があり、
その路地は裏までつづいており、逆隣のBさんや
そのずっと隣まで続いてますが、
路地には細かく境界線がひいてあり、
Bさんの裏はBさんの土地。
Bさんの隣のCさんの裏はCさんの土地と
なっているんです。

例えば、Bさんが自分の土地(路地裏)に
荷物などを置きたい場合うちと、Aさんの土地を
通らないと行く事ができません。
そんな場合でも通行を拒否する事は可能なんですか?

実際こんな事があったわけではないんですが、
あまりにもみんな断りもなく路地を通るので
家に居るこちらとしては、路地で誰か歩いている足跡を聞くと、誰か知らない人が入ってきたのかも?と
ビクビクしてしまいます。

お礼日時:2004/07/26 19:58

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