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仲介業者変更による賃貸契約の更新と更新料の請求を受けています。支払い義務はありますか?

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  • 質問者:jkzero
  • 投稿日時:2004/07/26 01:20
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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賃貸マンションの借り主です。
賃貸契約を結ぶ際、リフォーム無しで現状渡し、そのかわり更新料無しという話で、2年契約での契約書を交わし入居しました。
入居して現在2年半になりますが、2年目の時点で契約更新の話もないまま、突然大家さんから、「仲介業者が変わったので、新しい仲介業者が新しい契約書を作り直します。その際、更新料(家賃2ヶ月分)が発生します。新しい仲介業者から連絡が行くと思いますので、その際はよろしく」と言われました。すぐにでも更新料を支払って欲しそうでした。
更新料が無いことは、強く認識しておりましたので、とてもびっくりしてしまいました。

契約書に更新料についての記載は一切ありません。更新料が無いということについての念書などは交わしていません。
契約が切れる時点で仲介業者や、大家さんからも、何も連絡は無く、最初に取り交わした契約書だけが手元にあります。
仲介業者が変わったことも、それまで正式に知らされておりませんでした。

ここで有識者の方に質問です
(1) 現在契約書記載の契約期間が過ぎており、契約書の更新がされていないのですが、これは、取り交わしている入居の際取り交わした契約書の内要が無効になっているということになるのでしょうか?

(2) このままでは、新しい仲介業者と契約を結ばざるを得なくなると思うのですが、その際、当初の契約内要と違う更新料の請求が含まれていた場合、その要求は正当なものなのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:Ronda
  • 回答日時:2004/07/26 03:09

(1)いわゆる法定更新(自動更新)の状態です。
賃料等、同条件で継続されます。

(2)新しい仲介業者と契約を結ばざるを得なくなる
サブリース契約ならそうですが、今までの契約の貸主は誰になっていたでしょうか?
新しい仲介業者が契約書を作成して手続きをするということではないのですか?
どちらにしても、最初の契約と内容が変わる訳ですから、勝手に更新料の請求はできません。
一方的に借主に不利な契約内容は無効ですから、どうしても払えと言われた場合は住宅局または住宅課に言えば、業者に指導が入ります。

※仲介業者とありますが、管理会社ではないのでしょうか?
仲介業者は新規契約の仲介をするのが仕事です。
管理会社と兼務の場合は更新手続きも行いますが。

リフォーム無しだから更新料が無いというのもあまり聞きません。
解約時にクリーニングや修繕費を支払わなくてよいということではなかったのでしょうか?

重要事項説明書を確認して、記載されていないことは支払い義務はありません。
もし更新料を支払うことになるのであれば重要事項説明書も作り直す必要があります。
重要事項の説明は宅建主任者が行わなければなりませんから、契約書を郵送でやりとりするだけではできません。
主任者があなたの家に来るか、あなたが業者まで出向いて説明を聞かなければなりません。

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この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
確かに、私が書いた仲介業者とは、管理も仲介もする会社のようです。私が入居した後、管理会社が入ったようです。

(2)契約の貸主は、大家さんになっています。それまで、入居時に対応してくれた仲介業者がいただけで、管理会社は入っていませんでした。今回は、この管理仲介業者が新規契約書を作成して、話をしにやってくるということのようです。

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
わかりやすくご回答いただきましてありがとうございます。

重要事項説明書にも更新料についての記載はありませんでしたので、Rondaさんに回答頂いた内容で認識しておこうと思います。

「リフォーム無しだから更新料なし」については、どこにも記載がありませんので、今となっては、言った言わないのとりとめの無い話になってしまうのですが、更新料が無い理由は、この際、あまり関係なかったですね。入居時の仲介業者さんがつい言ったことと受け止めておきます。

管理仲介会社の要求を文書にしてもらって、よく検討しようと思います。

  
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