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独身で現在は郵便局簡易生命保険(据置終身年金)が年間約90万、そして駐車場経営の収入が年間約70万ぐらいあります。たまにくる派遣の仕事もひきうけてます。 申告は青色になります。毎年確定申告はしております。

持病で目の疾患があり、その治療で今年は眼科に加えて鍼灸治療を始めました。その金額が交通費も含め年末までに30万ぐらいになりそうです。ただ今年は新変額個人年金保険を10年目で解約して300万ほどの一時所得があります。

この場合 医療費控除は確定申告の折、適用されますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>医療費控除は確定申告の折、適用されますでしょうか


特に問題なく申告できると思いますよ。
鍼灸治療も目の治療ということですから、
申告は問題ないと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

気になるのは医療費控除を申告するほど、
節税となる課税があるかです。

個人年金関係はこれまで支払った保険料が
経費で引けるので、どれだけ所得(利益)が
出るかです。

基礎控除が38万(住民税で33万)
さらに社会保険料控除(国保?年金?保険料)
があるので...

乱暴な計算で、医療費30万-10万=20万が
所得控除となったとして、所得税で約1万
住民税で2万の節税とはなります。
しかし、それだけ課税所得があるかどうか
ということです。

個人年金のこれまで払った保険料、
駐車場経営の必要経費、
事業収入の必要経費、
青色申告特別控除の有無、
このあたりの目星がつかないと、
課税か非課税か...
医療費控除が有効か否か
答えは出ないと思われます。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早々にご丁寧にありがとうございます。
青色申告の控除があったように思います。
まだ申告時期まで間があるので、検討したいと思います。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/27 12:55

医療費控除と対象となる出費の条件に「健康保険の適用がある出費であること」はありません。


例えば歯科治療で健康保険が適用できない治療でも、医療費控除の対象です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2016/08/27 19:00

鍼灸治療?



おかしいです、鍼灸は治療とは認められません、健康保険が使えますか?実費診療のはずですが?

眼科医が治療の一環としての鍼灸を認めたのであれば、治療の延長となりますので、健康保険が適用になりますが、そうじゃない場合は適用されないので、自費になります、これは治療にはなりません。


鍼灸で施術を受けた場合は、医療費控除として確定申告をする事は可能です、
ただし
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるなど。治療に直接関係のないものは含まれません。)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

治療ではない物は、申告できない場合があります。
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鍼灸治療は医療費控除の対象となります。


適用されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/08/27 19:00

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