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私は「宝くじ」に関する職業をしている者です。
(詳しく書くと削除されるので、書けません)

先日、福井県に匿名で被災者支援の名目で2億円の
当たりくじが送られるということがありました。
(下記URL参照)

http://www.fukuishimbun.co.jp/topics.php?code=6882

http://www.kenmin-fukui.co.jp/00/fki/20040725/lc …

ところが、現在の法律(当せん金付証票法)では、この当たりくじを
そのまま換金することはできないのです。
というのは、宝くじの当せん金を受け取れるのは「購入した本人」
もしくは「購入者から贈与を受けた者」または「相続人・一般継承人」に
限られるからです。
今回の場合、当せん者の方から福井県に贈与されたと考えられるかも
しれませんが、当せん者の身元が不明ということなので、贈与にはなりません。
悪い例えですが、盗んだ2億円の当せん券を送って来たとも考えられます。

みずほ銀行の宝くじ部にも確認しましたが、100万円以上の高額当せんの場合、
当せん者(購入者)の身分証明が必要になるとのことです。
このままでは、せっかくの好意が無駄になってしまいます。
どうすればいいのか、お知恵を拝借させて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

根拠が分かりました。


民法240条
遺失物ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ公告ヲ為シタル後6个月内ニ其所有者ノ知レサルトキハ拾得者其所有権ヲ取得ス

この規定により、公示を行なえば6ヵ月後には寄付を受けた福井県の物になりませんか。

[当せん金付証票法第11条の2
前条の規定の適用については、遺失物法(明治32年法律第87号)の規定により当せん金付証票を保管している警察署長又は同法及び民法(明治29年法律第89号)第240条の規定により当せん金付証票の所有権を取得した者は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者とみなす。
2 前項に規定する警察署長は、当該当せん金付証票の当せん金品の債権が時効により消滅するおそれがある場合に限り、受託銀行等に対し、当該当せん金品の支払又は交付の請求をしなければならない。
3 前2項の規定により警察署長が受領した当せん金付証票の当せん金品に対する遺失物法及び民法第240条の規定の適用については、当該当せん金品は、その警察署長が保管していた当該当せん金付証票とみなす。

を根拠とすれば、時効前に受取り、現金として保管できると思います。
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>どうすればいいのか、お知恵を拝借させて下さい…



福井県職員の方ですか。

今朝 (7/27) の報道によると、他の義援金9,000万円を合わせて、被災世帯に一律 2万円ずつ配分することに決めたようです。
「できるだけ早く被災者の下に・・」
とのことですので、半年先の話ではなさそうです。

確かに、法的には簡単に換金できないのかもしれません。
ただ、規則を盾に換金を拒んだのでは、みずほ銀行としても社会を敵に回すことになり、格段の配慮をしたのでしょう。

推測的回答で申し訳ありません。

この回答への補足

mak0chanさん、ご回答ありがとうございます。

ご質問にありましたが、私は福井県職員の者ではありません。
宝くじに関する職業で生活をしている者です。
(以前、詳しく書いたところ削除されてしまったので、これ以上は書けません。)

補足日時:2004/08/02 16:23
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございます。

先ほど、受託をしている某M銀行に問い合わせたところ、
ここでは書けない内容の話を聞くことができ、私自身も
驚いております。

皆様にお伝えできないのが非常に残念です。

お礼日時:2004/08/02 16:27

実は私もこの記事を読んだ時、換金をどうするか心配になりました。


数年前の新聞で読んだ記憶ですが、落し物(廃品回収した箱だったかも)に宝くじが混じっており、換金期限が迫っていたので届を受けた警察が換金して「お金」として保管した前例があったと思います。
この場合当然落し物ですから買った人間は不明、それでも換金できたようですから、今回も何か手があると思いますし、せっかくの善意が生かされるとよいなと願っております。
はっきりしないことでスイマセン。
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この回答へのお礼

98Kinさん、ご回答ありがとうございます。
今回も拾得物として届ければ、何の問題も無いように思えますね。
どうしてそれをしなかったのか、という疑問が残ったままです。

お礼日時:2004/08/02 16:22

疑問を疑問で返すようで申し訳ないのですが、


#2さんもおっしゃるように、元々誰が買ったのかは証明できないわけですから、
そのまま所持人が購入者として身分証明をすれば、換金できるのではないでしょうか。
当選金を払う側も、所持人が正当な受取人でないことを証明することはできないわけですよね??

一般人の感覚では、換金さえできたら問題ないと思ってしまうのですが、
細かい法律関係が問題となる立場の方でしたら、申し訳ないです。
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この回答へのお礼

osaka-jinさん、ご回答ありがとうございます。

法律では「購入した本人もしくは(以下略)」と定められているので、
持参した人=購入者と決め付けていいものかどうかというのが
気になるところではあります。

お礼日時:2004/08/02 16:20

宝くじを購入する際、「確かに何の誰兵衛に売った」と云う購入証明書は発行されませんね。

だから、誰が購入したか結局のところは分からない訳でしょ。
そこで、福井県庁職員の誰かを購入者に仕立て、その者が県庁に寄付した様な書面を作成する、と云うのは?

この回答への補足

kikeroさん、ご回答ありがとうございます。

「購入証明書」につきましては、購入する際に請求すれば
発行してもらえます。ただ、発行してもらってもあまり
意味がないので、一般の方が発行してもらっている場面を
見たことは一度もありません。

また「職員の誰かを購入者に仕立て」ですが、高額当せんの場合、
それをしてしまうと、当せん金が支払われなくなります。
というのも、正当な受取人と認められないからです。
最悪の場合、詐欺罪になってしまいます。

補足日時:2004/07/26 06:09
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法律や宝くじの規定について詳しくはないのですが、拾得物として届け出て、落とし主が現れなければ自分のものになるって制度がありますよね。


そういうのは・・・非現実的ですよねぇ。
すいません・・・
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この回答へのお礼

kakipさん、ご回答ありがとうございます。
確かに、おっしゃる通り「拾得物」として届ければ
半年後には全額もらえますね。
非現実的なんてことはありません。
貴重なご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/26 06:07

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