プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は小売店の社員なのですがアルバイトの勤務態度に対する対応について質問させてください。
アルバイトの高校生から教えられたのですが別のアルバイトがSNS上に堂々とアルバイト中にサボっている写真や呟きを頻繁に載せているのですがこれは懲戒、減給の対象になるでしょうか?
減給可能なら該当の日にちを遡って返還請求できるのか、5時間勤務だとしてどの程度の割合を減給できるか(例えばスマホを弄っていた30分だけや半日分等)をお教え頂きたいです。
本人には何度か話をしているのですがその場では毎回反省の素振りを見せており改善を信じていたのですが隠れてこのような行動を取っている上に新人に仕事を教えたんだから手当てをよこせ、ボーナスよこせ等と言っているようなので本当に請求するつもりも最高責任者まで話をするつもりも今のところは無いのですが本人の今後の為にも釘を刺すために法的な根拠に基づいて話をしたいのでお知恵をお貸しいただきたいです。

A 回答 (4件)

あの~。

そんな人をいつまでも雇っていないでクビにしたらどうですか?と言いたい所ですが、あなたは社員なので、そういう権限は有りません。釘をさすのもお門違いです。注意をするために具体的にペナルティが知りたいのなら

「クビになって損害賠償を請求されるかも」ですよ。コンビニならコンビニの経営権を剥奪されることも有るかもですのでお気をつけて。実際にそういったニュースあったでしょう?
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あんさん、アホでんな〜!


そんな事でけん様に何で仕事の割り振りせぇへんのでっか?
書いてる事そのまま「わては人が使えまへん」を宣言してるんと一緒。
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閉店騒ぎにならんと良いね。



あのバイト生、賠償背負って、生涯苦しむそうだよ。

店一軒のお話じゃないんだよ。チェーンだからね。
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遊んでいても拘束時間5時間なら5時間払う



契約外のボーナスは払う必要は無い。

めんどくぜバイトはクビにすれば良い
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