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過日、会社を解散し、清算結了しました。

借入金等の債務は、債権者と話し合い、代表取締役であった、私個人が引き続き返済しています。

これとは別に、民事裁判で、訴えられ、納得のいかない形で和解した、和解金が残されています。

心情的に、支払いたくないのですが、法的には、実際、支払わなくても良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速、ご回答をいただき、ありがとうございます。

    大変勉強になります。

    不本意ではありますが、今後も、和解内容にしたがって、和解金を支払っていきたいと思います。

      補足日時:2016/08/29 07:49
  • 早速、回答をいただき、ありがとうございます。

    大変、参考になります。

    不本意ではありますが、和解内容にしたがって、今後も和解金を支払っていきたいと思います。

      補足日時:2016/08/29 07:51

A 回答 (1件)

清算結了した法人だが、和解金の支払い債務が残ってる。


この債務は法的に支払いする必要があるかないか、という質問でよろしいでしょうか。

債権者は請求権を持ちます。
解散しようと清算結了しようと「債権債務が残っているうちは法人は存続してる」と法令で決められているのです。
債権者に知られないうちに、法人の清算結了までしたから債務が免除されるとしたら「おかしい話」になってしまうからでしょう。
請求権を持つだけでして、実際に請求権に基づいての債務名義の取得と財産の差し押さえ手続きなどが進行できるかどうかは別の問題です。

法的手続きを取ってもらっても無財産だから取り立てることができないから、好きにしてくれという態度でも良いわけです。

なお該当条文について。
確か民法に規定があったように記憶してますが、違ったらすみません。
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この回答へのお礼

大変にありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/08/29 07:55

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