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特許というものは、国別で取るものなのでしょうか?

例えば、アメリカ、中国、ブラジル、タイ、オランダ、トルコ、ヨーロッパ諸国、これらに売れるような
すばらしいアイデア・機械装置を完成させようとしていたとして、国、ひとつひとつで、特許出願しないと
いけないのでしょうか?
日本国内で,特許を、取っていれば、全世界で特許抑えられるということではないですよね?

もしかして、国際特許みたいな意味合いのあるものがあれば、それを日本国内で取得すれば、全世界で特許
抑えられるとか・・・、(そんな便利なものはないか・・)
このあたりはどうなのか、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    ご回答、ありがとうございます。

    となると、やはり 国別で、国毎ごとに 特許出願、取得しておくことが
    とりあえずは、有効ということでよいのでしょうか?
    宜しく、お願いします。

    >その結果、打つ手がない典型例が、中国あたりで。・・・

    このあたりは、想定内でした。(笑)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/30 17:49

A 回答 (3件)

>となると、やはり 国別で、国毎ごとに 特許出願、取得しておくことがとりあえずは、有効ということでよいのでしょうか?



そうしないと、各国での特許権が発生しませんので、必要であれば国ごとに出さなければなりません。

ただ各国には基本的にはその国の言葉で出願しなければならないので、翻訳するのに時間がかかると、その分出願も遅れ、先を越される可能性が高くなります。

そのためPCT出願という制度があり、例えば日本で特許出願したものをPCT出願に移行すると、PCT条約加盟国(145か国)において、日本で出願した日が各国でも出願日とされます。
ただしその後30か月以内に各国への出願手続きを行う必要があります。出願手続きを行わなかった国では、出願していないことになります。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
ありがとうございます。
PCT出願、こういうのもあるのですね。
でも、30日以内に出願しないと手続きしなかった国では
無効となってしまうのですね。

お礼日時:2016/08/30 18:34

#2です。



30日じゃなくて、30か月ですよ。

その間に国際調査報告を見ながら、出願する国を決め、各国への出願準備をします。
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この回答へのお礼

すみません、かさねがさね
ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/30 19:42

特許権は、国家が特許権者に付与する権利なので、国毎での申請が必要です。



ただし、日本の特許を見た第三者が、他国で同じ特許を出願することを阻止する手段や、もし成立してしまっても、無効化できる場合はあります。

とは言え、それを判断したり裁いたりするのも、外国側ですから、どの様に判断されるかは、日本の常識では予想は出来ませんし、膨大な費用を要します。

その結果、打つ手がない典型例が、中国あたりで。
特許侵害,商標権侵害などは日常的に行われ、有効な対処法が無いのが実情です。
この回答への補足あり
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