103万、130万の壁の事教えてください。
私は今年20歳になります。
高校を卒業して1度会社員となりました。
昨年4月から今年3月までは会社員で、社会保険等支払いし今年の1月から3月の3ヶ月で総支給額約78万円もらいました。
(辞めた時の源泉徴収票に総額が手書きで書いてありました。)
3月で会社員を辞め、4月から専門学校へ行きはじめたのですが、バイトを始めて知ったのが、103万、130万の壁の事。
78万円はこの中に含まれて来ますか?
なかなかこのケースの質問が見つからず、分かる方がいたら教えて頂けるとたすかります。
現在親の扶養となって健康保険証の発行はしてもらってます。
今のままで行くと78万円含めると計算して140万位になりそうです。
どの位の金額がどんなふうに掛かってくるか教えて下さい。
お願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1
103万円の壁とは。
あなたの親が所得税計算するさいに「扶養控除」をうけることができます。
子の一年間(1月1日から12月31日)に受け取った給与総額が103万円以内の場合です。
つまり、子が一年間に給与をそれ以上もらうと、親が扶養控除を受けられなくなり、「親の所得税や住民税が高くなる」のです。
103万円以内の給与収入でしたら、子には所得税がかかりません(住民税の話をすると、コンガラがるので控えます)。
2
130万円の壁とは。
親がサラリーマンで健康保険組合に入ってる場合には、子が健康保険料を負担しなくても、親の加入してる健康保険組合を利用して医者に通院できます。
「収入のない子については、親の健康保険証を使っていいよ」というわけです。一般的には高校生ぐらいまでは、何も意識せずに医者に通う時は親の加入してる健康保険組合の発行してる保険証を利用してるはずです。
さて、子が働き始めてそれなりの収入を得るようになると、健康保険組合も「親の保険証を使わずに、自分の保険証を使って医者にかかってくれ」と言いだします。
ご存じのように、医療費の3割は本人負担で、残り7割は保険組合が負担してます。保険組合にとっては「それなりに稼いでる人は、自分で健康保険料を払ってね。親の保険証使うのはやめてちょ」というわけです。
この「自分で保険組合に入ってくれ」と言われる子の収入額はいくらが目安かというと「今後12か月の間に、130万円以上の給与を貰うような立場になった場合」です。
例
3月までは学生で収入というものはなかった。
4月から就職して、月17万円の給与を貰えるようになった。
このような場合は、4月から来年の3月までの12か月の間に130万円以上の給与収入があることが見込まれますので、親の健康保険証を使うことを辞めて、自分で健康保険に加入し健康保険料を支払うようになります。
親は「子の今後の収入が年間130万円以上になるようになったから、自分の保険証を使えなくする」手続きをします。
これを難しい言い方にしますと「親の健康保険の被扶養者から子を外す」となります。
俗にいう「扶養から外れる」わけです。
ここで「扶養から外れる」というだけですと、税計算の上で「親が扶養親族から子を外した」のか「健康保険の被扶養者から外した」のか、どちらを指してるのかが実は不明なのです。
説明したように「税金の話と健康保険の話は、まったく別物」だからです。
本例のような疑問を持った方がネットで調べると「税金の話と健康保険(社会保険という言い方もする)は一緒にしてはあかん」「税と健康保険のどちらのことを知りたいのだ」という指摘や、それを指摘せずに、ああでこうで、だからこうなるという専門用語のオンパレードの話にぶち当たるかです。
混乱して「なにがわからないかが、分からない」状態になるのです。
ポイントは税金の話と、健康保険の話はまったく別の話という点です。
3
「じゃ、年間140万円の給与を受け取ったら税金はどうなる」
年間140万円の給与を貰ってる独身者ですと約18、500円の所得税と、約4万円の住民税が本人に課税されます。
親は、子を扶養親族として税金の計算で控除できません。
健康保険については、年間140万円の給与をコンスタントにもらえる状態になった段階で「自分で健康保険組合に加入して、健康保険料を負担する」(自分を加入者としての保険証を持つ、ということです)となります。
このさい、子が他の健康保険組合に加入するのですから、親は親の加入してる健康保険組合に「子を被扶養者から外す」手続きをします。
わかりやすい説明ありがとうございました。
友達に聞いても、130万超えなきゃ良いんだよ位で、税金の事と健康保険の事は分かって居なかったです。
みなさんの説明を全て読むとまだ、なんとなくですが、分かってきました。
何度も読んで勉強します。
みなさんありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>現在親の扶養となって…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>昨年4月から今年3月までは会社員で…
>78万円はこの中に含まれて来ますか…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>今のままで行くと78万円含めると計算して140万位になりそうです…
親の「扶養者控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
したがって、親は今年分所得税および翌年分所得税において、扶養控除を取ることはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、“現在親の扶養となっている”なんて日本語はおかしいということ。
---------------------------------------------
親がサラリーマン等で、2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦の 1年は関係なく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内などというように判断します。
いずれにしても、正確なことは親の会社、健保組合にお問い合わせください。
---------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親にお聞きください。
>どの位の金額がどんなふうに掛かってくるか…
税金の話なら、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収され、多少は目減りしますが、それでもそれなりに家計は潤うのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はありません。
まあ、あえて数字を出してみるなら、
・親の当年分所得税・・・去年が 4~12月に普通に働いていたとのことなので、今年も同じ条件なわけで、別に変化なし。
・親の翌年分住民税・・・上と同じ。
・あなたの当年分所得税・・・基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、103万円を上回る部分の 5.105%。
ただし、3月まで社会保険利用を払っていたとのことなので、この実支払額は「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
になり、103万円に上乗せして引き算。
・あなたの翌年分住民税の所得割・・・[98万 + 社会保険料] を上回る部分の 10%。
・あなたの翌年分住民税の均等割・・・5,000円。ただし自治体によって違うことあり。
---------------------------------------------
・親の健康保険から抜かされたら・・・・国民健康保険は自治体によって千差万別なので、何とも言えません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
>78万円はこの中に含まれて来ますか?
前に書いたとおりです。
税金上の扶養(103万円)には含まれます。
通常なら健康保険の扶養(130万円)にも含まれません。
前に書いたとおりです。
ただ、健保組合の場合、健保組合によって微妙に違い含むこともまれにあるので、念のため、親の会社もしくは健保組合に確認されることをおすすめします。
>どの位の金額がどんなふうに掛かってくるか教えて下さい。
所得税約12000円、住民税約33000円 ですね。
国民年金を払い「年末調整(所得税の精算)」のとき(11月~12月初め)、バイト先にその額を申告すれば、その分が所得から控除できこれより安くなります。
なお、前の会社の源泉徴収票をバイト先に出しておく必要があります。
そうすれば、そこで前の会社の給料も「年末調整(所得税の精算)」をしてくれ、所得税が還付される可能性があります。(給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、多めに引かれるしくみになっています)
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、来年、6月に役所から納税通知が送られてくるので、その後、銀行などにいき納めるようになります。
No.1
- 回答日時:
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