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今日、横浜市内のある商業施設で、家内が通路に水溜まりがあるのに気づかず、転んでしまいました。本当に幸い怪我がなくてよかったのですが、初めて新品のお気に入りのスカートを身につけていたのですが、びしょびしょになってしまいましたし、何より恥ずかしい気持ちにされてしまいました。駆けつけた(と行っても来るのが遅かった)若手の二人はただし申し訳ないと言うだけ。このままでは家内が可哀想です。運が悪かったと諦めるしかないのでしょうか。なんか悔しいのです。アドバイスをお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • お答え頂きありがとうございます。もし、ご老人であったら、身障者のかたであったら。。。頭を打って大怪我ではすまなかったかもしれません。雨が降っていたならまだしょうがないと思います。晴れていて、しかも、そこは駐車場に行くにはほぼ必ず通らなければいけない通路です。転んだほうが悪いのでしょうか?せめて、施設管理の責任者が出てきて丁寧なお詫びがあってしかるべきと思うのです。泣き寝入りはしたくないのです。ご経験のある方が、おられましたらアドバイスをぜひお願いいたします。

      補足日時:2016/09/04 23:29

A 回答 (7件)

屋外の水溜りなら、客側も気を付けるべきですが、屋内なら施設側に責任が有ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。何か手があると思っています。

お礼日時:2016/09/04 23:30

危なかったですね。



通路の写真、汚れた服を写真に撮ってお店の店長さんに相談してみるのも良いと思います。
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そこの店長に申し出る事 対処に不満なら行政の相談所に 写真でもあれば 尚よい

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ちゃんとした施設なら、「施設賠償責任保険」という保険に加入しています。


そういった事故は対象になりますので一度聞いてみられてはいかがでしょう。
たとえ保険に加入していなくても、賠償事案であることは確かです。

考えられる損害
・スカートのクリーニング代
・スカートに損傷があればスカート代
・怪我の治療費
・慰謝料(怪我がある場合)
・通院交通費
・休業損害(怪我により仕事を休んだ場合)
・携帯電話を壊してしまった場合はその修理代
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この回答へのお礼

なんか悔しくてね。ありがとうございます

お礼日時:2016/09/05 23:46

その施設はどういった構造の施設なのでしょう。



その施設が通常そなえるべき設備を設置していなかった
ので、そういう事故が起こった、という関係があれば
瑕疵があることになり、損害賠償請求が可能です。

ま、その場合でも、被害者にも過失があったという
ことになり、全額をとることは難しいでしょうが。

瑕疵がなければ、法的にどうのこうのとする
ことは無理です。
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転倒した人が100パー悪い。

水たまり位で転ぶ運動神経しかない人が悪すぎ。
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旦那さん、お察しします。


若手はまだ、対処がわからなのでしょうね。でも何かふくものは欲しいですね。水たまりでどうやって転けたかはさて置き、家内さんに、何かスカート代わりに、羽織るもの、変えの衣服を与えて下さい。
慰めたり、気分転換に何かして下さい。
今回運は悪かったでしょう。大丈夫、深く考えるのはやめましょう。
旦那さん、あなたはいい人です。
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