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所得税の医療費控除の還付金って、ふるさと納税での控除や認定NGOへの寄付での控除や生命保険料の控除や住宅ローンの控除とは影響し合わないで
単純に「(医療費-10万円-保険で補填された額)×所得に応じた税率」戻ってくるのですかー?

A 回答 (5件)

>所得税の医療費控除の還付金…



「還付金」のということは、所得税は本来、翌年 3/15 までの後払いでよいのですが,当年の内に前払いしている方ですか。
まあ、サラリーマンならそうなりますので、そうだとして、

>単純に「(医療費-10万円-保険で補填された額)×所得に応じた税率」戻ってくる…

その計算結果以上の額を前払いしてあることが最低条件です。

医療費控除とは、あくまでも税金を少し安くしてくれるだけであって、支払った医療費の一部を国が肩代わりしてくれる、ありがた~い制度ではありませんので、前払いして所得税額が限度です。

もし、何百万もの医療費を使って、その式の計算結果が前払い額以上になることもあります。
そんなときは次に進みます。

>ふるさと納税での控除や認定NGOへの寄付での控除や生命保険料の控除や住宅ローンの控除とは影響し合わないで…

これはもっと細かく考えないといけません。

医療費控除と生命保険料控除などは「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
ふるさと納税での控除などは「税額控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm
です。

税金を計算する順序は、先に「所得控除」を適用して、「税額控除」は後からです。

また、これらはすべて納税者の権利であって義務ではありません。
権利であって義務ではないということは、全部適用するほど前払いをしていないときには、どれを優先して適用するかが納税者の判断に任されているということです。

したがって、「・・・の控除とは影響し合わないか」というご質問に対する答えとしては、「前払額が少ない場合は相互に干渉し合う」ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすかったです。ありがとうございます。
今年初めて医療費控除があるのでどうなるんだろーと質問させていただきましたが、
1度予想所得や保険料を算出してみて申告書で計算してみます・・・

住民税の医療費控除についてもちょっと勉強してから質問すると思うので、もひご覧になられましたら、
ぜひまた分かりやすくご回答いただければ幸いです。

お礼日時:2016/09/08 17:40

(医療費ー10万円ー保険補てん額)×所得に応じた税率=X円


X円が戻ってくるとは限りません。
1、還付される金額は、源泉徴収票に記載されてる「源泉徴収された所得税額」(Y円)が限度
 Y円よりもX円の方が大きくても、還付限度額はY円です。

2、医療費控除とは別に、住宅ローン控除や配当控除があったりしても、Y円が還付限度額です。
  住宅ローン控除額の適用だけでY円全額が還付されてしまう方ですと、医療費控除により計算される冒頭のX円が戻ってくることはないんです。
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影響します。


住宅ローン控除で先に所得税が税額控除され、
所得税が0になってしまうと還付されません。

この場合、住宅ローン控除は年末調整
で申告せず、確定申告で医療費控除と
いっしょに申告する方が得になる場合
があります。

医療費控除が先に控除され、その後
住宅ローン控除で税額が引かれると、
所得税で引ききれない分が、住民税
から引かれるので、医療費控除分が
盛り込まれて住民税も引かれること
になります。

源泉徴収票の源泉徴収税額が0に
昨年0になっている方は、確定申告
で、住宅ローン控除を申告すること
をお勧めします。

また、
(医療費-10万円-保険で補填された額)
×所得に応じた税率
とは限りません。

10万円のところは、
所得が200万円未満の場合、
給与収入に換算すると、
310万程度だと、
10万円を下回ります。
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いいえ。


会社での年末調整で、ローン控除などにより所得税が0円(源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円)になってしまえば、還付される所得税はありませんし、0円でなくても計算での還付額より少ない場合はその少ない額しか還付されません。
なお、所得税の還付がない場合、住民税にも医療費控除はあるので、役所へ「住民税の申告」をしておけば、その分来年度の住民税が安くなります。
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そうです。


ただしあくまでも‘戻って’くるものなので、住宅ローン控除などで所得税が0円であれば還付はありませんが。
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