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取引先の自己破産において、破産管財人から提出された債務額に明らかな計算ミスがあった為、債権者が訂正を求めました。
しかし破産管財人は何の対応もせずそのまま配当を済ませ、事件を終了しました。
その結果、この債権者の債権、約200万円に対し配当がありませんでした。

[明らかな管財人の計算ミス]が疑いようがないものと仮定して
ご回答下さい。

①管財人は計算ミスの指摘に対し、(終了前に)この債権者に何らかの回答をする義務はありますか?
②弁護過誤にあたると思いますか?
③この債権者の今後の対応について考えられる行動は?

こういう事案についてのご意見も併せてご回答下さい。

質問者からの補足コメント

  • A社は破産者B社に対する破産債権は1000万円である旨の破産債権の届出をXにした。

    1.XはA社の破産債権は1000万ではなく800万円であるとして、
    債権認否表には何も記載しなかった。
    金額の相違はXの単純な計算ミスである。

    です。引き続き回答をお聞かせ下さい。

      補足日時:2016/09/08 16:24
  • 説明不足をお詫びします。

    この質問は、破産管財人の職責について知りたい!教えて下さい!という主旨のものです。
    破産管財人がミスをしたらどうなるのだろう?という素朴な疑問です。

      補足日時:2016/09/09 16:44

A 回答 (2件)

A社は破産者B社に対する破産債権は1000万円である旨の破産債権の届出をXにした。



1.XはA社の破産債権は1000万ではなく800万円であるとして、債権認否表には1000万円のうち200万円については異議がある旨を記載した。

2.Xは、A社の破産債権が1000万円であることは認めていたが(B社や他の債権者からの異議もない。)、1000万円の10%と計算すべきところ、誤って800万円の10%で計算してしまったので、配当額が20万円足りない。

 ご相談者のケースは1ですか、それとも2ですか。
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事実関係がよく分かりません。


ご相談者が債権届に記載した額はいくらなのですか(ちなみに債権は売掛金債権か何かですか。)。それに対して、債権認否表には届出債権額、認める額、認めない額はそれぞれいくらと記載されていましたか。
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