独身時代に貯めたお金は、どうされていますか?
当方、女性で初婚で、相手は年齢差、一回り以上上の会社経営者です。
これまでの交際費・新居・家具などは、全額(約6000万位)、彼が負担してくれました。
挙式費用は折半、私の方がたくさん出しています。
さて、そこで、私が独身時代に貯めたお金、彼は金額を知らないと思いますが、
このお金を守るにはどうしたらいいでしょうか。
正直、彼と将来、うまくいくか自信がありません。不安でいっぱいです。
性格の不一致、女癖、激昂するところ・・・徐々に見えてきました。
私の貯金は、私が食べるものも我慢し、買いたい物も我慢し、交通機関も使わず歩き・・・
雨の日も台風の日も自転車に乗って、貯めたお金です。
この先、私の身に何かあれば、夫に半分、そして、実の子ではない彼の3人の実子に
持って行かれるのでしょうか。
そんな事は、絶対に受け入れられません。
夫も、財産、遺産は、全くありません。購入したマンションもローン返済中ですし、
購入後は、私の名義に変えてくれると言いますが、残してくれるのは、マンションだけです。
それも、わかったものではありません。
子供が何か言ってくるかもしれませんしね。
というか、私の身に何かあれば、高齢の母が高級老人ホームに入る資金にしてやりたいです。
誰にもやりたくありません。
妻の独身時代の貯金を(内緒で)守るには、どうしたらいいですか?
お知恵を貸して下さい。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
まずは確認ですが、質問者さんの実子ではない彼のお子さん3人との間で質問者さんは養子縁組はされているのでしょうか?
養子縁組をしていないとすれば、少なくとも質問者さんが亡くなっても直接の相続権はお子さんにはありません。(夫さんが存命中に質問者さんが亡くなって夫さんが相続後に夫さんが亡くなった場合はお子さんは夫さんの相続人ですから結果的に質問者さんの財産がお子さんに渡る可能性はあります。)
どれだけ得なのか損なのかわかりませんが、質問者さんにもしものことが会った場合に確実にお母様に(ご存命であれば)渡る方法としては生命保険を利用するという方法があります。
質問者さんの貯金のうち当面は使わないであろう額を死亡保険金の受取人をお母様にした一時払いの生命保険に変えてしまうことです。
そうすればもしも質問者さんが亡くなられた場合には自動的にお母様に保険金が入ります。
(生命保険の受取人は随時変更できますし、加入から10年ほど経過すれば解約してもほとんど損はないはずです。)
ご回答ありがとうございました。
彼の子供とは養子縁組はしていません。今後もする予定もありません。
保険ってそうゆう風に使えば良かったんですね。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>というか、私の身に何かあれば、高齢の母が高級老人ホームに…
何かあればとは、具体的に何を想定していますか。
事故や病気などで働けなくなることですか。
それなら、独身時代のお金を夫や継子が手を付ける法的根拠はありません。
独身時代の預金は通帳・証書を結婚後のものとは明確に区別し、通帳・証書に書き換え時期が来たら元の通帳・証書も一緒に保管し、履歴が分かるようにしておくことです。
-------------------------------------
一方、何かあればというのがあなた自身の旅立ちを意味するのなら、例え独身時代のお金でもそのときの法定相続人に渡ってしまいます。
いずれ夫との間に子ができるでしょうから、夫が 1/2、実子が 1/2 で、継子は養子にしない限り関係ありません。
不幸にして実子に恵まれず、そのとき親が健在であったら、夫が 2/3、親が 1/3 となります。
親が先に旅立っていたら全額が夫のものです。
http://minami-s.jp/page009.html
以上を踏まえ、遺言書を残すことで、全財産を実母にとか、全財産を甥の○○にとかは可能です。
http://minami-s.jp/page011.html
ただこの場合、遺言書で排除された法定相続人には、少なくとも法定分の 1/2 は請求できる権利があり、これを遺留分減殺請求権といいます。
夫から遺留分を請求されたら半分は渡さないといけませんが、それでも何もしないよりはベターです。
http://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士サイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
詳しいご回答ありがとうございました。とても分かり易かったです。
恐らく年齢的に、私達に子供は出来る可能性は低いと思われます。
色々考えてみます。
No.6
- 回答日時:
夫婦の場合、どんないきさつであれ家庭内の会計は同一世帯財産として取り扱います。
ただ、貯金などは共同名義というのがないので、たまたま夫と妻の名義になっていますが、これとて相続等では、相続の対象資産に含まれ、夫もしくは子供へ分配されます。まず、この相続の分配に対しては、遺言書を作成し、自分の財産は、母へすべて相続させると明言しておくことです。これでも100%母へ相続が決定するわけではなくて、夫と子供など法定相続人が権利として相続できる、遺留分を夫や子供がうけとることになります。遺言書はかなり有効ですが絶対的な権利ではありません。次に、母が健在であれば母名義の会社を設立して、あなたの財産を母名義の会社の資産としておくことです。あなた以外に母の法定相続人がいなければ、この母名義の会社の資産はあなたのものになります。さらに母に母の財産はすべてあなたに相続させる遺言書を作成しておくことです。
ただ、母が先に亡くなってしまった場合は、母から会社や会社の資産があなたに相続されたことがばれてしまうので、この点が注意を要します。
次に、銀行など金融機関に預けるのは必ず名義が必要なので、あなたの財産であることがばれてしまいます。決定的になのは、預貯金を金(ゴールド)にかえて、どこかあなたしかしらない場所に埋めておくことです。ゴールドには名義がありませんので、埋めておいたまたは保管しておいた場所さえしられなければ、あなたの財産は誰にも知られなくなります。この場合、埋めたりする場所の選択が難しいです。
No.5
- 回答日時:
独身時代に必死に貯めた貯金を守ることを考える前に考えることないですか?
そんなに信頼出来ない相手と何故結婚したのでしょうwww
どのくらいの交際期間があったのか結婚生活期間がわからないのですがスピード婚っぽいですね
それに旦那様に子供さんがいるのに了承して結婚したのは質問者様ではないのでしょうか?
質問者様のお子様ではなかろうと旦那様のお子様ですよ?
子持ちを承知で結婚したはずなのに他人の子供だから知ったこっちゃないんですか?
旦那様のお子様は質問者様のお子様として接するべきでしょう
それが嫌なら出来ないなら子持ちと結婚するなよって思いますね
自分の金を隠すことより母を高級老人ホーム入れたいって正直に相談しろよって思いますね
腹割って相談出来ない結婚相手ならさっさと離婚しろよって思いますなぁ
No.4
- 回答日時:
時々、「結婚したら、結婚前に作っていた相手の財産は共有財産になり、その半分を自動的にもらえる」なんて間違えて考える方がいます。
No.1さんの回答にあるように、独身時代の財産は、結婚相手とは無関係あり、夫婦の共有財産ではありません。
もちろん、自分の財産なので、好きな結婚相手にあげてもいいけど、そうする義務はありません。
だから、夫に内緒にできる口座にお金を預けて、絶対い通帳・カードを夫に見つけられないようにする方法があります。
さらに、夫に拷問されても、通帳のありかを絶対に白状しないことです。
ネットで探せば色々と財産を隠す方法があると思いますけど、上記の方法であれば、相手が弁護士を使っても、見つけることは難しいです。
No.3
- 回答日時:
あなたはお金を出しすぎましたね。
まあ、この男なら、とやっと結婚出来た嬉しさに、つい女気を出したんでしょうね⁈
やり過ぎですよ!
男が不甲斐ない。情けない。社長だっていうのにお金ないの?
会社経営って、名前ばかりの一人会社なんでしょ?
さて、本題。あなたの貯金はとりあえず、絶対に内緒にして下さい。いくらいくらあると分かれば、最悪、旦那が経営に困れば殺されますよ!
実家の父母(年齢不詳だが) は健在なら、父母に通帳だけ預け、自分は印鑑を保管する。
家族関係が分かれば、別のやり方があるが、、、
ご回答ありがとうございました。
私も、挙式にかかるお金は彼が出してくれると思っていたら、
「普通挙式は両家が出すものだから」と言われて、少々???違和感が
残りましたが、仕方ないのかなと。。。
貯金は、絶対に内緒にします!!
親は高齢者なので、親に任すのも・・・不安なんです。
が、絶対に内緒にします。
No.2
- 回答日時:
結婚したら、二人の財産になってしまいますね。
幾ら、独身時代の貯金でも。
どうせ?子供に渡ります。
嫌なら、別れるか、保険に充てるか、死ぬ間際に使い切るか、でしょうか?
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