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夫の不倫相手である大学生(20歳)から慰謝料は取れますか?
不倫相手からの電話で発覚し、夫を問い詰めると1度だけセックスしたと白状しました。相手の女に電話で確認を入れると不貞行為の有無は無かったと否定され、上司である夫から誘われてメールや電話をするようになったとのことです。謝罪はして来ましたので今後一切夫とは連絡などの関わりを持たないことを電話で約束させその日は切りましたが、どうも腹の虫が収まりません。
最初は既婚者だとは知らなかったようですが、知った後も不貞行為が有ったかは確かめられませんが、恋人のようなメールのやり取りはありました。
ホテルに行った証拠などはありませんし、今のところ夫の白状とイチャイチャ(不貞行為を匂わす内容は残念ながら無し)メールだけです。 メールや電話をするようになったのはここ1ヶ月程だそうです。
離婚は子供がいるので頭には浮かびましたがしない方針ではあります…。 学生の小娘相手に大人気ないとは思いますがきっちり慰謝料を見せしめとして請求したいのですが払わせることは可能でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 結婚前(交際中)に一度私の浮気が発覚した過去がありますが、これは何か影響してしまうのでしょうか?

      補足日時:2016/09/09 14:21
  • 離婚も考えようと思います。幼い子供も2人居るので実際は難しいですが…最悪離婚した場合は不倫相手に慰謝料は確実に取れるのでしょうか?

      補足日時:2016/09/09 18:51

A 回答 (13件中1~10件)

男の人は、浮気をするものです。

あなたの旦那様は、ストレスを抱えていて、あなた様を傷つけずしたんだと思います。もう二度としなければ、あなた様のその大きな心で許してあげては医科がですか?人は過ちを許せるものであります
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確実に慰謝料は取れません。

理論上は取れます。しかし、実務の問題で判断すると取れません。不倫の証拠なる客観的な物もありません。権利を主張して相手に責めを負ってもらうならそれなりの証拠が必要です。

結婚前のあなたの浮気に関しては、ご主人の人柄(性格)によります。ご相談の件と直接結び付けない方がいいでしょう。

尚、離婚されてもご主人の不倫相手からあなたが慰謝料を取ることは不可能に近いです。証拠もなければ客観的因果関係も証明出来ない状況です。
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>離婚も考えようと思います。

幼い子供も2人居るので実際は難しいですが…最悪離婚した場合は不倫相手に慰謝料は確実に取れるのでしょうか?

慰謝料を確実に取るには、今の状態では離婚理由である「不貞行為」の証明が旦那さんの証言だけですので難しいです。
相手が、旦那さんが既婚者である事を知り得なかった場合は、訴訟でも不貞行為は認められません。
今回の場合、旦那さんが不貞行為を認めたとありますが、それを証明する事が出来ますか?
今の状態では、相談者側には有利な証拠が何もありません。
その証言を、旦那さんが完全否定した場合の事を考えていますか?
それが認められた場合、逆に相談者側に不利な条件となります。
証拠が何一つ無く、旦那の証言のみで且つその証言を証明することが出来ないと言う状態では、慰謝料請求はしても認められることは無いでしょう。
慰謝料請求の場合は、憶測できる程度ではなく十分考えられる内容が必要です。
確かに、相談者さんは慰謝料を請求したいと言う気持ちが強いことは理解できますが、今の状態で請求した場合は逆に相手から証拠もなく請求してきたとして逆請求される可能性が高いです。
況してや、相手は20歳の大学生ですから相手の親御さんには請求が出来ませんし、仮に証拠が有って訴訟で勝訴判決がでても強制的には回収が「差し押さえと競売」でしかできません。
そこに行くまでには、結構な費用と時間と労力が必要で、更には差し押さえをするにも相手の財産を調べないとなりません。

結論から言えば
1)慰謝料請求は出来る
2)その際には、不貞行為の証拠開示が必要となる
3)請求に対しては、強制力がないので訴訟での勝訴しかない
4)判決が出ても、そのままでは相手に支払い能力が無ければ差し押さえと競売しか方法は無い
5)差し押さえをするにも、相手の財産の調査と執行官への強制執行の申し立てをする費用が相談者持ちであること。
6)相手が不貞行為を認めない場合は、訴訟でしか請求ができないこと。
7)旦那の証言は、不貞行為当事者となる為に殆ど認められることは無いと・・・
上記の7点を覚悟して、相談者が請求するしかないでしょうね・・・
以前にも書きましたが、相談者には不貞行為を証明する義務がありますので、その義務を果たさない限りは難しいでしょう。
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旦那の不倫相手への慰謝料請求、払ってくれるのは、旦那が渡す場合だけ。

旦那が100万円渡して、不倫相手が50万ネコババして、あなたが50万受け取りと。儲かるのは不倫相手だけとなります。
それだから、最初から旦那にお詫び代として、75万貰ったほうが得策ですね。でも、なんでも金をせしめるヤクザまがいの最低女房評価となり、これからのあなたの信頼関係は破滅。ここは、度胸大きく、今回は許してやる、と大きな貸しを一つ作ることです。

それから2回目が起こらないように、オバはんにならずに、結婚前のようにいい女になり続ける努力も忘れずに!
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離婚の条件は非常に有利になりますし、もちろん慰謝料も取れます。

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離婚すれば慰謝料の額は上がりますが、確実に取れることはないです


まず「不貞の確実な証拠」がないと相手に慰謝料の請求ができません
証拠もないのに請求したら、逆に相手から迷惑をうけたと慰謝料の請求が来てもおかしくないです
まずは、メールなどのやり取りを保存して、旦那から自白を取りましょう
それでも、相手が認めなければ難しいと思います
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無理ですし、離婚が条件です。



よって旦那から貰ってください。
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この回答へのお礼

離婚も視野に入れようと思います。離婚した場合は慰謝料を確実に取れますか?

お礼日時:2016/09/09 18:37

良くある話です。



慰謝料請求には、まず相手との不貞行為の証拠が必要となります。
その証拠とは、第三者である裁判官が十分に不貞行為があったと推測できる内容でなければなりません。
そのために、探偵社等を使い「ホテルへの出入り」「相手自宅への出入り」という写真を複数必要となります。
仮に、旦那さんの証言があっても証拠とはなりませんし、その内容を否定されると意味がありません。

電話やメールでは、仮に性行為を匂わす文言が有っても資料程度でしかなく、証明証拠とはなりません。

ですので、相談者さんが慰謝料を請求しても強制力がなく、訴訟での勝訴判決を取る必要があります。
裁判は、相談者さんが慰謝料請求を求めて訴えるのですから、原告と言う立場になります。
その為、原告には訴えている内容を証明する責任があります。
これを、原告立証責任といいますが、これが先に書いた証拠写真等で証明できなければ勝つことは難しいでしょう。
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慰謝料を請求するのは自由です。



後は相手の出方を待つ!っていうのも手です。


しかし、証拠が無いという事は貴女の妄想に過ぎません。
もし、旦那さんの証言が虚偽で不貞行為が無かったら大変なことになりますよ。

逆に貴女が名誉棄損で訴えられる可能性だってあります。



>結婚前(交際中)に一度私の浮気が発覚した過去があります

婚姻前であっても婚姻中であっても影響はありません。

ただ、似た者夫婦だって事だけです。
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証拠が旦那の自白しかないなら証拠能力不十分。



証拠もない事象の慰謝料など取れるはずはありません。
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