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生前贈与に関して質問です。

年間110万円の規定の通りにしても、役所の審査にひっかかることはあるかもしれませんが、
時効のような概念は生前贈与の法律の中にありますか?

つまり、
生前贈与で何年前までの贈与なら確実に役所に文句を言われないというのはありますか?

A 回答 (2件)

7年です。


贈与税の法定申告期限(贈与のあった日の翌年の3月15日)から6年間は、贈与税の徴収権は消滅しません。
ただし、仮装隠ぺい行為があると認定された贈与行為ですと、法定申告期限から1年間は徴収権の時効が進行しません。つまり6年プラス1年で7年となります。

ところで、贈与税には、所得税のように還付申告書というものがありません。
所得税の還付請求書は、翌年の1月1日から提出できるため、提出期限は5年経過する年の年末になります。
贈与税には時効消滅の日が年末になることはないです。間違った回答がついてます。

該当条文は、国税通則法第73条と相続税法第36条です。
国税通則法で徴収権の時効について定めてありますが、贈与税については相続税法にて時効期間を変更してあります。
そのため「なにがどうなっても税務署長から文句を言われない」のは、贈与をした日の翌年3月15日から7年を経過した日以後になります。

まったく別の議論として「贈与行為はなかった」「名義貸しである」として、上記期間を経過した贈与財産について、相続財産として税務署長が認定することがあります。
これを持って「贈与税には時効がない」とする意見がありますが、贈与行為があったことを第三者が認めざるを得ない様にしてなかった事が原因なだけで、贈与税に時効がないと言う結論付けははなはだ変なのです。
相続税、贈与税についてのお客さんを呼び込もうとする税理士の言い分に過ぎないと思う次第。
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贈与税に限らずどんな税金でも、税金の時効は 5年が基本で、悪質と見なされた場合のみ 7年です。



数年前の新聞記事を覚えていませんか。
とある国の総理が毎年親からウン億円の“子ども手当”をもらいながら、贈与税の申告をしていなかったことが国会で明るみに出されました。

あわてた総理は 7年前までさかのぼって贈与税の申告書を出し、いったんは 7年分の贈与税に延滞税も付けて納めました。

しかし、国税庁は 5年を過ぎた分は時効が成立しているとして、6年前、7年前に相当する分を返してしまいました。

法定申告期限は、贈与のあった年の翌年 3/15 です。
この日から 5年目の大晦日を過ぎたら、難癖付けられることはまずないということです。
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