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こんにちは
そこそこ有名な絵画を持っています。
美術館とかに展示も考えてます。できれば収益えられる方。
買い手ほしいのでネットでアップしたりも考えています。
絵画を展示して収益を得たり、ネットに公表しても特に著作権上問題ないのでしょうか?
絵画の作者は個人で、生涯独身。兄弟とか親戚はいるかもしれませんが。
アドバイスお願いします^^

A 回答 (6件)

>HPに展示して、買いたい人に売る方向で考えています。

ドアップはせず、画像に文字入れたりして複製防止します。また閲覧にお金は取りません。これだと、無料で展示しているので少なくとも刑事罰は避けられる感じでしょうか?

現状のままでも適切な方法で売買するだけであれば、刑事でも民事でも問題が起こる可能性はありません
細かい実施方法はNo.2を元に、
より具体的な方法の紹介があるサイトなどをご参考にされると良いと思います
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/20 20:15

>地元の美術館からお声がかかり



これに関してはこれまでの記載の通り展示形態によります。
屋外展示であれば許諾が必要ですが、屋内なら所有者にも展示権があります。


>その後相続人らしき人が期限までほしいものを撤収する権利が一応あり、新しい入居者に明け渡した感じですが

この辺の契約での権利関係がどうなっているのかにもよります。
例えば不動産の売買契約書で「残置物について一切の財産権を放棄する」などはっきりと取り扱いについて定めていない場合は、
弟さん方に著作権が残っていると考えられますし微妙なところです。

ご懸念の通り、著作権の所在と許諾について書面ではっきりさせないと営利利用には民事・刑事での一定のリスクは残ります。
通常は注意→撤去でしょうが、人によってはいきなり提訴してくることも可能な規定が置かれているのが著作権法ですから


※参考

著作権法

(損害の額の推定等)
第百十四条  著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意又は過失により自己の著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によつて作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行つたときは、その譲渡した物の数量又はその公衆送信が公衆によつて受信されることにより作成された著作物若しくは実演等の複製物(以下この項において「受信複製物」という。)の数量(以下この項において「譲渡等数量」という。)に、著作権者等がその侵害の行為がなければ販売することができた物(受信複製物を含む。)の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、著作権者等の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、著作権者等が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡等数量の全部又は一部に相当する数量を著作権者等が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。

2  著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。

3  著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権、出版権又は著作隣接権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

4  前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。



第八章 罰則
第百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この回答へのお礼

HPに展示して、買いたい人に売る方向で考えています。ドアップはせず、画像に文字入れたりして複製防止します。また閲覧にお金は取りません。これだと、無料で展示しているので少なくとも刑事罰は避けられる感じでしょうか?たびたびすいません(;^_^A

お礼日時:2016/09/20 09:53

No.3の訂正



>>遺族がいないという扱いになったりはしませんか?

>その可能性は十分ありますね。
>相続人全員が相続放棄していて、特別縁故者もいなければ相続人不存在となり、下記の規定により著作権は消滅します。
>※ただ、当該著作権について相続債権者や受遺者(遺言による贈与を受ける者)がいた場合は消滅しません。

すみませんが、読み返して詰められた点を訂正させてください。
弟さんの判断で別荘内の財産を処分したということから、相続放棄や、相続債権者等が著作権を承継した可能性はほぼ考えられません。
相続財産を処分すると、下記民法921条に基づき相続することを承認したとみなされますので少なくとも弟さんが相続しています。
したがって、"遺族がいない"というケースには当たらないかと思います
やはり弟さんに確認を取るのが基本となります

(法定単純承認)
第921条
 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が最初見たときはほとんどのものが散乱しているような状態で、絵画もほったらかしでした。その後相続人らしき人が期限までほしいものを撤収する権利が一応あり、新しい入居者に明け渡した感じですが、親族などが撤収した痕跡もなく、生活臭漂うものすべてがほったらかしで、私が新入居人の好意でほとんどのものをもらえたのですが、ほとんどほったらかしで最初見たときのままでした。(;^_^A
ネットでは弟さんが喪主やったようですが、その別荘来たか、必要なもの持ち帰ったのかはわかりませんが、ほとんど持ち帰ってないように思えます。遠方に住んでてまるまるほうきが一番楽だった可能性が高いですが。今のところ、ネットでhpで展示店を開き、展示店見るのは無料で、絵画に文字入れて複製できないようにして、どアップでは表示されないようにして、買い取り手は募集みたいに考えています。あと地元の美術館からお声がかかり、お金もらえる展示なら出したいのですが、大丈夫でしょうか?気になるのは単なる所有者の立場でhpの展示場作って大丈夫かという心配です。親族等から警告あれば撤去で大丈夫ということならまだしも、いきなり警察たいふぉとなるのは怖いっす。(;^_^A

お礼日時:2016/09/18 21:02

原則として許諾を得るには、まず連絡の取れる遺族に確認してください。


著作権も知的財産として相続の対象になるので、どの遺族が持っているかを確認する必要があります。
特に著作権の相続について取り決められていない場合は、法定相続人全員の許諾が必要と考えられます。

>遺族がいないという扱いになったりはしませんか?

その可能性は十分ありますね。
相続人全員が相続放棄していて、特別縁故者もいなければ相続人不存在となり、下記の規定により著作権は消滅します。
※ただ、当該著作権について相続債権者や受遺者(遺言による贈与を受ける者)がいた場合は消滅しません。

著作権法 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一  著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二  著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。



蛇足になるかもしれませんが、屋内展示であれば原則的には許諾は不要ですよ。

また、その故人の死後50年を経過している場合は、著作権が消滅していますので許諾は不要です。
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この回答へのお礼

故人がなくなったのは最近らしいです。50年は経ってないかもしれません。

お礼日時:2016/09/18 21:03

・絵画などの美術品の場合、


所有者(質問者さんの勤務先)は原則自由に展示でき、また他人への展示権の付与も可能です
しかし、それが屋外展示など不特定多数の目に触れる環境での使用であれば、
別途著作権者の許諾を得る必要があります(著作権法45条、63条1~2項)


・売買のために作品の紹介画像をインターネット上で公開する場合には、
作者の複製権(著作権法21条)や公衆送信権(著作権法23条)を害しない程度で行わなければなりません
すなわち法で決められた一定のサイズ以上での掲載を避けるということになります

具体的には、コピーができないよう何らかのプロテクトが施されている環境では、画素数90000(300×300)以下
できる環境であれば、画素数32400(180×180)以下
以上が原則ですが、巨大な美術品など一定の場合にそれ以上の画素数も認められます

詳しくは以下が参考になると思います


・ネットオークションで絵画を販売する場合、作者の著作権を侵害しますか
http://www.rclo.jp/general/report/cat04/141/

・著作権法改正 美術品・写真販売時の画像掲載規制が緩和!
http://blog.fides-cd.co.jp/article/137568300.html


以上、ご参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。故人で生涯独身で子供もなく、弟さんがいるみたいです。故人がなくなった時別荘の中身ほとんど放棄しています。そういう状況でもらってきたのですが、著作権じゃはどうやって確認したらいいでしょうか?遺族がいないという扱いになったりはしませんか?

お礼日時:2016/09/18 16:52

あなたが買ったもので盗品でなければ問題ありません。



ま~でも高額なもので盗まれても自己責任ですけど。

警備員など雇うと、体外は見合いません。
輸送の保険料もバカ高いですし、輸送費用も高いです。
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