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民法に次の規定があります。

第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

第141条があれば期間がいつ満了するかは分かります。また、第143条第2項ただし書があれば「応答する日がないとき」にいつ満了するかも分かります。

ですので、第143条第2項本文はなくてもいつ満了するかはよく分かると思います。
第143条第2項本文は余分だと思うのですが、なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

A 回答 (8件)

141条で言っているのは1日の終わりは24:00である、日付が変わるまで、それだけのことです。

末日がいつかを示している物ではありません。
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この回答へのお礼

やっと分かりました。そういうことなんですね。

でも、「141条が言っているの」が次の(a)、(b)のどちらであると考えるかは意見の分かれるところだと思います。

(a) 次の(ア)だけを言っている。
(b) 次の(ア)、(イ)の両方を言っている。

(ア) 1日の終わりは24:00である、日付が変わるまでだ。
(イ)第143条第1項で「週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する」と言っているため末日がいつであるかは明らかだ。末日は簡単かつ明確に計算できるので、自分で計算せよ。(つまり、末日がいつであるかまで法律はくどくどと規定しない。)

今、もし仮に(a)の立場を取った場合について考えます。
すると、「末日」の意味を規定しなければならないわけですから、第143条第2項本文は次の『』内のようであるべきだと思います。
『第143条2 第141条の「末日」は、その期間の最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日とする。』

これなら分かります。

でも現状の第143条第2項本文は上記『』内とは全く異なります。特に「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、」という言葉がありますが、「週、月又は年の初めから期間を起算し」てもしなくても「末日」は「最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日」なのですから、この言葉は完全に余分です。文意を不明にする働き以外に何の働きもしていません。そのうえ、上記(b)の考え方も可能なわけですから、(b)を否定するためには上記『』内のように明確に規定しなければならないと思います。現状の第2項本文は文意が極めて不明瞭であり、悪い条文の見本だと思います。

でも、法律に文句を言っても仕方ないことも、法律は神様であることも、法律の分かり難いところは「きっとこういう意味なんだろう」と善意に推測しなければならないことも、よく分かっています。

それに、上記のように法律が分かり難いと言うとまるでxs200様に文句を言っているようにもお感じになるかもしれないので申し訳ありません。

xs200様にここまでお教えいただいたからこそやっと第143条第2項本文の言いたいことが分かりました、xs200様にはどんなに感謝しても感謝しきれません。心より厚く御礼申し上げます。

本当に有り難うございました。

お礼日時:2016/09/20 01:27

> 第143条第2項ただし書があれば「応答する日がないとき」にいつ満了するかも分かります



質問文のとおり、同但書に上記の意義があることは疑いがない。しかし同但書の文章には「応答する日」の定義がないので、まず本文でこれを定義する必要がある(これらを1文にまとめようとすると、少なくとも現行規定と比べると、わかりにくい日本語になる)。

ちなみに民法改正案でもこの箇所はこのまま維持されていて、法務省の官僚も法制審議会の委員も、同条同項本文が無益であると考えていないと思われるのは、上記理由から本文を削除するわけにはゆかないためかとも思われる。
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この回答へのお礼

再度の御回答を頂き有り難うございます。

「同但書の文章には「応答する日」の定義がないので、まず本文でこれを定義する必要がある」とのことですが、「応答する日」の定義がないのは確かにそのとおりだと思います。この点は民法の不備であり、「応答する日」の定義を示すべきだと思います。

しかし、第143条第2項本文も「その起算日に応当する日の前日に満了する」と言っているだけであって、「「応答する日」の定義」は何ら示していません。「その起算日に応当する日の前日に満了する」が「応答する日」の定義であるとはとても思えません。

ですので、第143条第2項本文はやはり余分だと思います。

「法務省の官僚も法制審議会の委員も、同条同項本文が無益であると考えていない」とのことですが、事実は確かにそのとおりなのだと思います。でも、法律は国民全部に関わることですから、私のようなド素人ならいざ知らず、「法務省の官僚」や「法制審議会の委員」のような専門の方は条文の厳密性について十分に検討していただきたいと思います。とても残念です。

お礼日時:2016/09/20 01:49

1項のどこにも満了すると書いてありません。


計算と満了は同じですか? 計算したのを満了とするのは勝手な判断であり、2項がなければ満了日は定義されていないのですから不明です。

必要なものは始点(140)、計算方法(143-1)、それと終点(143-2)です。

同様に刑事訴訟法でも、始点、計算方法、終点を定めています。
3項がなくてもいいと言っているのと同じですよ。11/30を始点として1ヶ月後はいつですか? 民法と刑事訴訟法では異なりますね。

第55条  期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
2  月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
3  期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
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この回答へのお礼

何度もお尋ねして済みません。
でも、本当に分からないんです。

「2項がなければ満了日は定義されていないのですから不明です」とのことですが、第141条で「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」と規定しており、「前条の場合」とは第140条に言う「日、週、月又は年によって期間を定めたとき」という意味であるため、第143条第2項本文に言う「週、月又は年の初めから期間を起算しないとき」もこの「日、週、月又は年によって期間を定めたとき」に当然含まれる(該当する)ので、第143条第2項本文がなくても第140条だけで末日がいつかは明確に計算できると思います。

ですので、第143条第2項本文は余分だと思います。
なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/19 23:12

143条1項は「計算する」といっているだけです。


2項で末日を決定しています。

たとえば、2月末決算の会社で10月31日に資産の供用を開始すると減価償却するのは何ヶ月か? 11/30, 12/31, 1/31, 2/28で4ヶ月です。これが1項。2/31はないので2/28にするのが2項但し書きです。それで減価償却は4ヶ月分になります。

では10月28日に資産の供用を開始した場合にはどうか。11/27, 12/27, 1/27, 2/27となります。1項により期末までは4ヶ月と1日と計算。2項本文により末日は2/27となります。そして減価償却は税法により1日は繰り上げて1ヶ月となるので5カ月となります。
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この回答へのお礼

御回答有り難うございます。

仰せの「それで減価償却は4ヶ月分になります。」はよく分かります。

「2項本文により末日は2/27となります。」とのことですが、「1項により期末までは4ヶ月と1日と計算」できたのですから「2項本文」の有無にかかわらず、「末日は2/27とな」ることはあきらかだと思います。

ですので、第143条第2項本文は余分だと思います。
なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/19 21:07

仮に143条2項を削除すると、以下のような法典になる。



(初日不算入の原則)
第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(期間の満了は、末日の24時であること)
第百四十一条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

(期間の計算では、大の月・小の月や、うるう年を考慮しないこと)
第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

以上をよく読むと「末日」の定義が存在しないことがわかる。
定義が存在しない以上、自由な主張が可能になる。

初日不算入の場合(翌日午前0時スタートの場合)は、直感的に、末日についての疑問は起きにくい。

しかし140条が適用されない場面では、争いの元になる。
例えば年齢計算ニ関スル法律では初日算入だから、4月1日23時50分に生まれた子供の年齢は4月1日から起算するが、その場合6年後の末日が3月31日なのか4月1日なのかにより、小学校に入学できるか否かが分かれる。6年間に23時間50分足りない時間しか生きていないのだから入学させるべきでない、6年後の末日とは4月1日であるべきだ、という解釈論もありうる。

そこで下記143条2項で末日を定義した。

2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

これにより4月1日生まれの子は6年後に小学校に入学することができる。付言すれば、初日算入とする法律は、他にも色々ある。
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この回答へのお礼

「「末日」の定義が存在しない」とのことですが、存在しないこと自体はそのとおりだと思いますが、143条第1項に「暦に従って計算する」と明確に規定されているため、暦に沿って繰っていけばいつが末日になるかは明々白々なので、「自由な主張が可能になる」ということはあり得ないと思います。

仰せのように「年齢計算ニ関スル法律では初日算入」なので「4月1日23時50分に生まれた子供の年齢」は「4月1日から起算」します。起算日が明確なので、後は「暦に従って計算する」だけですので、1才になるのは翌年の3月31日の午後24時0分0秒(真夜中)を過ぎる瞬間です。

そのうえで、学校教育法第17条は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」に小学校に入学すると規定しています。

ここで「満六歳に達した日」がいつかという問題が生じますが、東京高裁判決は要旨次の『』内のように述べています((昭和52年(ネ)2291、のち最高裁において確定。)。
『1912年4月1日生まれの者が満60才に達するのは、60年目のこれに応当する日の前日の終了時点である1972年3月31日午後12時であるところ(年令計算に関する法律・民法第143条第2項)、日を単位とする計算の場合には、右単位の始点から終了点までを1日と考えるべきであるから、右終了時点を含む1972年3月31日が右の者の満60才に達する日と解することができる』

現在では、時間ではなく日を単位とした年齢計算はこの判決によっていると思います。
ですので、6年後の3月30日の24時0分0秒を過ぎる瞬間に6才になります。

したがって、4月1日生まれの子は、学校教育法第17条に言う「満六歳に達した日」は3月31日であり、6才の誕生日の当日に入学することになります。疑問の余地はないと思います。

「これにより4月1日生まれの子は6年後に小学校に入学する」
とのことですが、上記判決から明らかなように、「4月1日生まれの子は6年後に小学校に入学する」のは第143条第2項によってではなく、同項を無視した上記判決によってです。同項だけがあって上記判決がなければ、4月1日生まれの子は7年後に小学校に入学することになります。

ですので、第143条第2項本文は余分だと思います。
なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/19 16:33

簡単に言うと、第百四十三条2項の本文は「起算日に応当する日がある場合」で、ただし以下は「起算日に応当する日がない場合」と考えられませんか。

ある場合とない場合の両方が必要です。
たとえば、2月29日に(その期間が午前零時から始まるときを除き、3月1日から有効)1年間有効の契約を結んだとします。翌年は閏年ではないとして、最後の月に応当日がありません。この場合は2月28日に契約期間が満了するということです。
月単位の期間で契約する場合も大の月(31日まである)小の月(30日まで)で応当する日がないときがあります。
第百四十三条2項の「 ただし以下」は月または年の場合だけで、週は含まれません。週には閏年が関わらないからです。
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この回答へのお礼

お教えの内容は全てよく分かります。

「ただし以下は「起算日に応当する日がない場合」と考えられませんか」もよく分かります(全くそのとおりだと思います)。ですから、「ただし以下は」から御回答の末尾までは何の疑問もありません。仰せのとおりだと思います。

残るのは御回答文のうちの「第百四十三条2項の本文は「起算日に応当する日がある場合」で、」だけですが、「起算日に応当する日がある場合」は第143条第2項本文がなくてもそれ以外の条で完全にカバーできているので第143条第2項本文の必要性が分からないということです。

「それ以外の条で完全にカバーできている」となぜ分かるかというと、それ以外の条だけでNo.2のお礼に書かせていただいたように有効期間満了日がいつになるかの計算は完全にできるからです(つまり、この計算には第143条第2項本文は全く使ってないからです)。

ですので、第143条第2項は次のようにすればそれで全く十分だと思います。

2 月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

ですので、第143条第2項本文は余分だと思います。
なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/18 23:25

ご質問を理解しているか自信がありませんが:



「第百四十条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」は、期間を「日、週、月又は年」を単位に定めるものです。たとえば、何日間、何か月間、等。この場合の期間とは、何日間、何か月間、何年間、といったものです。

一方で、「第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 」はカレンダーを基に期間を決めた場合です。この場合は、(日は含まれません)上と違い、月や年については閏年や大小の月で単位となる日数が変わります。
上の前提で、「第百四十三条 2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」とあり、週/月/年の途中から起算する(起算日)場合はその起算日に応当する日(週内同一曜日/月内同一日/年内、その期間満同一月日)の前日に満了するとしています。

第2項の「ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 」は本文を前提にして、閏年や大小月に関して定めたものなので、本文が必要です。強いて言えば、「ただし以下は例外扱いです。
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この回答へのお礼

早々の御回答有り難うございます。

例えば、9月10日正午に契約書を交わして、次の(1)又は(2)のように定めたとします。
(1)本契約は、1年間有効とする。
(2)本契約は、契約の翌日から1年間有効とする。

(1)、(2)のどちらの場合も、有効期間が満了するのは翌年の9月10日の午後24時0分0秒(真夜中)だと思います。このことは、第143条第2項本文の有無によらないと思います。第143条第2項本文があってもなくても9月10日の午後24時0分0秒(真夜中)に満了すると思います。

つまり、第143条第2項本文は余分だと思います。
なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/18 19:43

第百四十一条は、その末日の24時0分0秒で終了、と言う意味で、日中の時間区切りは無効、と言うことでしょう。


第百四十三条は、月日まで指定しない場合の満了日の規定です。
同2項前文は、週、月の指定の時の満了日、後文は2月29日への配慮と思います。
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この回答へのお礼

早々の御回答有り難うございます。

例えば、9月10日正午に契約書を交わして、次の(1)又は(2)のように定めたとします。
(1)本契約は、1年間有効とする。
(2)本契約は、契約の翌日から1年間有効とする。

(1)、(2)のどちらの場合も、有効期間が満了するのは翌年の9月10日の午後24時0分0秒(真夜中)だと思います。このことは、第143条第2項本文の有無によらないと思います。第143条第2項本文があってもなくても9月10日の午後24時0分0秒(真夜中)に満了すると思います。

つまり、第143条第2項本文は余分だと思います。
なぜ第143条第2項本文があるのでしょうか。

お礼日時:2016/09/18 19:42

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