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社長名義の社用車の法人への売却について教えてください。

法人設立の際、絶対にトラックが必要な仕事ですので社長名義で購入し、分割で支払い中です。

車両貸借契約を結び、毎月のローン返済分、支払利息、ガソリン代、高速代、駐車場代を経費で計上しております。


納車されてからちょうど一年なのですが、社長から会社に車両を売却する形を取ることは可能でしょうか?

どなた様かお時間のお有りの時に教えていただけましたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

可能です。


法人と個人で車両売買契約書を作成し、車両代金を支払いするという流れです。
車両は原価償却資産になります。
個人(社長)は、法人に貸付してる車両の売却ですから、資産売却益が出るようなら確定申告書にて譲渡所得として計上します。
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この回答へのお礼

ご回答くださり、ありがとうございます。

可能なのですね。
最初に貸借契約の形を取ってしまったので、そこからの売却は不可能なのかと思っておりました。
売却の代金等、しっかりと調べて処理したいと思います。

本当にありがとうございました‼︎

お礼日時:2016/09/18 21:53

普通ね、リース車も途中で固定資産に変更できないんですよ。


相当前の情報ですけどね。
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この回答へのお礼

やはり、そうですよね。
ご回答くださり、ありがとうございます‼︎

お礼日時:2016/09/18 18:14

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