ダブルワークが会社にばれてしまうのが困るので質問です。
1年4ヶ月前から夜のアルバイトを始めました。1ヶ月の収入が4万円ぐらいで生活の足しにと思い始めたのですが、特に昼のメインでしている給料明細の額がする前と変わらず、会社にもバレていないと思い気にしていなかったのですが、今年はマイナンバーが始まったこともあり会社にバレるのではと不安な毎日を送っています。
このまま続けていっても大丈夫なのでしょうか?
知り合いに聞いたら、大丈夫という意見と、確定申告の時に普通徴収を選べば大丈夫!少ない金額だから確定申告とかはしなくても大丈夫なんじゃない?など聞くのですが、確定申告は1度もよくわからなかったのでしたことがありません。マイナンバーを会社に提出していたら全ての収入がわかってしまうのか、などよくわからないことばかりでこまってきています。
ネットで見たところ、住んでいる地域によっては普通徴収はもうできなくなったとかなんとか…宮城県なのですがどうなんでしょうか?
よくわからないことだらけなので、詳しくダブルワークが会社にばれないようにするにはどうしたらよいか教えていただきたいです!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
非常に難しい問題なのです。
夜のアルバイトが昼間の勤め先の人にばれないようにする決定的な方法などは、残念ながら「ありません」。
税金のからみからバレると言いますが、なぜ「夜のアルバイト先に、昼間の会社の人が来てしまう」ケースを考えないのか?と、この手の質問をされるといつも思います。
夜のアルバイトと言われてるだけですので、内容が不明ですが、接客業をする仕事でしたら「あらら、お客さんに会社の人が来ちゃった」場合には、どのような税法的な手段をしてあっても「アウト」ですよね。
「ダブルワークが会社にばれない方法」を「税金の手続き面」だけで説明する人は、このような事を無視してますね。
税金の手続き面だけを言いますと、夜のアルバイトが「報酬制」でしたら、確定申告書の提出をしなければばれない可能性大です。
「それでは、脱税してることになってしまうではないか」と言われるでしょう。
そうですよ。
元々ダブルワークをしてる方は、所得税法第120条の規定で確定申告義務が発生するんです。
「なんとかばれない方法」を考えだしてる時点で「なんとか脱税をしたい」と考えてるのと同じなのです。
ところで、確定申告書の提出をしなくても良いケースを紹介しておきます。
1、確定申告書を作ってみたら追加で納税する税金がない、あるいは還付されるケース。
これは確定申告書を税務署に提出する義務がありません。
2、サラリーマンが年末調整を受けていて、その年の給与以外の所得が20万円以下であるとき。
あるいは給与を別途もらっていても、その給与総額が20万円以下のとき。
例えば、夜のアルバイト先から「報酬」を貰ってる場合には、その受取金額は「10,21%の源泉所得税が天引きされてる額」を受け取ってることになります。
報酬額からは「その報酬を貰うために支払った経費」を引いて、所得を出します(事業所得の所得計算です)。
報酬額が60万円、事業所得が40万円になったとして、確定申告書を作成します。
報酬からの源泉徴収税額が約6万円超ありますから、本業会社から貰ってる給与に対しての税率が5%の方ですと「還付申告書」になります。
還付されるケースですので、確定申告書の提出義務がありません。
「還付金、いらない」というならです。
ただし、住民税の申告書は提出しないといけません。
ここまで来ると「ダブルワークがばれないように、税法的な手続きをする」のは難しいことがわかります。
あえて言うならば、住民税の申告書を出さない選択をすることになりますが、これは「ザ、脱税」ですから、ここで指南するわけにはいきません。
住民税課税当局は、所得調査は税務署におんぶにだっこ状態なので、税務署が調査しない限りは、あなたが住民税の申告書提出してないことはウダウダ言われないのですが、一応「住民税の申告書は出すのです」としておきます。
No.4
- 回答日時:
>今年はマイナンバーが始まったこともあり会社にバレるのではと不安な毎日を送っています。
マイナンバーでバレるということはありません。
>確定申告の時に普通徴収を選べば大丈夫!
そうですね。
通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
ただ、バイトも「給与所得」なので、お書きのように普通徴収にしてもらえないところもあります。
心配なら、直接、お住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
>少ない金額だから確定申告とかはしなくても大丈夫なんじゃない?など聞くのですが、
いいえ。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
それに、前に書いたとおりで確定申告しないほうがバレやすいです。
>マイナンバーを会社に提出していたら全ての収入がわかってしまうのか
いいえ。
そんなことありえません。
会社はマイナンバーを使ってどうこうすることなどできません。
税務署など公の機関しか使えません。
なので、税務署にはわかってしまいますね。
No.3
- 回答日時:
マイナンバーはあまり関係ありません。
1年4ヶ月やっていてバレてないなら、
バレないのかもしれません。
夜のバイトでもらっているのは、
①給料ですか?
②報酬ですか?
①なら時給いくらとか給与明細や
源泉徴収票をもらえると思われます。
②ならどうですかね。
支払調書といったものもらえても
よいはずです。
おそらく、月4万もらっているなら、
今年の2~3月に確定申告していない
ということは脱税しているということ
です。
そういう意味でマイナンバーによる
チェックは今後厳しくなるでしょう。
会社にバレるではなく、税務署、
役所に脱税がバレるという方が問題
でしょうね。
脱税がバレたら、税務署に会社を
休んで行くことになると思います。
普通徴収の件は、②なら確定申告で
『自分で納付』を選べば、副業の
住民税を自分で納付できるので、
会社で副業分の住民税を払わずに
済み、バレないという意味合いです。
①の給料でもらっている場合は、
『自分で納付』が効かないです。
下記の国税庁のHPにあるように、
『給与所得以外の所得に対する住民税
については、徴収方法を選択する
ことができます。』
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
ということです。
ですから、①なのか②なのかが
問題となるのです。
こうしたことで心配するよりも、
目撃情報、本業への支障、脱税
といったことから発覚する確率
の方が何倍も高いと思いますよ。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こんばんは
副業禁止は憲法の「職業選択の自由」に反します。
ただ、「同業他社」との兼任は「機密漏洩」の観点から認められても仕方ないと思います。
また、複数の会社の兼務での体調不調や業務効率の低下があれば、禁止もやむを得ないと思います。
https://www.google.co.jp/?gfe_rd=cr&ei=88HeV4SBK …
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回答ありがとうございます。自分があまりにも無知なのに改めて気づかせてくれた方にベストアンサーをつけさせて頂きました。副業だから確定申告しなくていいと思っていました。それ以前に確定申告すら頭に無かったのは自分にビックリでした。脱税は、犯罪はしたくないのでダブルワークは辞めて、仕事に専念したいと思います。回答してくださった方も色々ねご指摘ありがとうございました。