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現在
元嫁に車を私の
名義を貸している状態
なのですが
今回
生活保護申請することになり
車を処分しなくてはいきません
また、車ナンバーが分からない
元嫁に処分するよういているのですが応じてくれません
また、元嫁は現在生活保護受給者でありながら私名義の車を使用している状態です
どうすれば
良いでしょうかぁ?

A 回答 (3件)

役所に相談した方が早いですよ

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そらたにさん相談者を犯罪者にするつもりですか。



いくら自分の車でも、使用者に無断で持って来れば窃盗罪です。

借りた人が悪くても、借りている人に無断で持って来れば犯罪です。

車の名義変更をしたら良いでしょう、自動車協会に相談すれば、少しの経費で名義を買えらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

その元嫁は
長崎にいて、私は現在
滋賀県にいて手が出せません

相手は生活保護受けているので
役所許可なく
車乗ってはいけないし
役所に相談をしに考えています

お礼日時:2016/09/20 10:44

合いカギ持ってるんだったら乗って帰ればいい

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