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夫が個人事業主で、妻の私が一般企業に勤めています。
開業して間もないこともあり、夫は諸々の経費を引き、控除も差し引くと、課税所得は50万円ほどになります。一方わたしは、控除後で給与所得控除後で250万円ほどになります。
103万円以下の収入ならば、配偶者控除が受けられると言いますが、わたしの場合、夫の収入によりわたしのほうで配偶者控除が受けられるでしょうか。
配偶者控除の判断基準になる103万円は、個人事業主の場合、確定申告書にある課税される所得金額に記載されている金額(経費や各控除後の金額)で考えて良いのでしょうか?
確定申告が3月ですので、給与所得者であるわたしの年末調整時には夫の収入金額がわからず特に何も申請していません。
配偶者控除が可能であるとして、いつ配偶者控除を申告さればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>103万円以下の収入ならば、配偶者控除が受けられると言いますが…



それは俗称、俗な言い方に過ぎません。

正しくは、「収入が103万以下」ではなく「所得38万以下」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】・・・サラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・個人事業者
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>控除も差し引くと、課税所得は50万円ほどになります…

扶養控除や配偶者控除の判断材料は、「課税所得」ではありません。

>個人事業主の場合、確定申告書にある課税される所得金額に記載されている金額…

違う違う。
確定申告書でいうのなら、(9) 欄の数字です。
(26) 欄ではありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

(26) 欄が 50万は分かりましたけど、(25) 欄はどんなに少なくても 38万はあるので、(9) 欄が 76万以下ということはあり得ないですね。

すると、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外ということになります。

>配偶者控除が可能であるとして、いつ配偶者控除を申告さればよいの…

「配偶者控除が可能であるとして」ではなく、「もし、配偶者控除またはが配偶者特別控除可能であるなら」なら、還付申告なので年が明けて官公庁の御用始め以降 5年間のうちにいつでもどうぞ。
住民税にも関係するので、3/15 までが理想ですけど、納税のための確定申告と違って、3/16 以降でもおとがめはありません。

なお、今年分はもう無理ですが、夫が来年分 (再来年の申告分) から青色申告に移行すれば、最大 65万を引いた数字を (9) 欄に記入することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。夫はすでに青色申告です。いずれにしても9の欄だと到底控除の対象にはなりそうにありません。ありがとうございました、。

お礼日時:2016/09/20 16:13

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