大会社が中小企業をいじめます。もう直ぐ契約するといいながら、3ヶ月あるサービス業務をする話で、その条件交渉中に2ヶ月経過しました。毎月いくらかなのかを交渉していました。契約したら、契約なくサービスした分も当然に払わせるつもりでした。ところが、そのサービスを必要とするプロジェクトが無くなったので、契約は不要、交渉は中断、2ヶ月分も払わないと言うのです。高い安いで交渉していましたが、せめて相手の安い言い値は払わせたい。サービス=提供価値=プロジェクトの独占交渉権です。時間経過=サービス提供&価値消費です。実際1ヶ月目に来た他の顧客の良い話を断りその顧客は他に行き、今更戻ってきません。もう誰もいません。機会損失の損害賠償もしたいが、契約してない金は払えないの一点張りです。大企業の横暴ですが、独禁法の優越的地位の濫用を構成するほどの材料はありません。法的にどう争えますか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
既に提供したサービス分の対価回収に限りますが、次の2つの方法が考えられます。
第一には、民法703条の不当利得返還請求です。
・民法
(不当利得の返還義務)
第703条法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
契約の有無に関わらず、当該大会社は対価なしにサービスによる利益を受けているわけですから
そのサービス相当分の不当利得を質問者さんに支払う法的義務があります。
第二に、下請法4条第2項第3号に基づく中小企業庁や公正取引委員会への調査依頼と、当該大会社への対価支払い勧告です。
・下請代金支払遅延等防止法
(親事業者の遵守事項)
第四条
2 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
三 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
第一の方法は、提訴しないと応じてこないかもしれませんが、
お聞きする限りでは債務名義を得られる可能性が極めて高いです。
第二の方法は、行政機関からの勧告・公表による実質的な強制力と、
それに従わない場合にはその勧告を根拠(独禁法25条)として損害賠償請求ができます。
しかし、当該不払いが下請法違反に該当するかは行政機関の判断によります。
個人的には、請求コストも考えた上で、第二の方法を交渉材料として
第一の根拠により請求するというのが良いのではないかと思われます。
下請法違反として公正取引委員会への調査依頼をするか否かだけでも、
大会社には社内立ち入り検査の可能性が持ち上がるため交渉材料となり得ます。
なお、>機会損失の損害賠償もしたいが
に関しては、取引額にもよりますが、よほど有利な証拠資料がない限り、見込みが不透明なためお勧めはできません
※参考
独占禁止法
第二十五条 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。)及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
○2 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。
No.6
- 回答日時:
契約前着手は支払いを求められないとの回答が多いですが、
条件次第では裁判で支払いが認められた判例があります。
きちんと専門弁護士と相談するべきでしょう。
会員登録が必要ですが、IT業界の例
https://enterprisezine.jp/iti/detail/6115
No.2
- 回答日時:
>法的にどう争えますか。
口頭でも契約は成立します。
>契約してない金は払えないの一点張りです。
「契約書」はなくても、メールのやり取り、打合せのメモ等で、『○○○○○を×××円でおこなう契約があった。』と主張できませんか。できそうならば、それをもって弁護士に相談してください。(弁護士対応にしないと、相手は無視するでしょう。)
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