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控除対象外消費税額等は法人税の申告書を作成する際に、交際費等の損金不算入の計算をするそうです。そこで疑問点が2つほどあります。

①なぜ控除対象外消費税額等を交際費等として取り扱っていくのでしょうか?

②所得税法でも交際費として取り扱っていくのでしょうか?

以上のことについてお詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。
    控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合に交際費になるようですね。

    だけどどうして資産に係るもの以外である場合には交際費になるのですか?
    お忙しいとは思いますが教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/24 13:43

A 回答 (4件)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6921.htm

こちらには目を通されていますでしょうか?
要約すると、
その課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満であるときには支払った消費税を
全額仕入れ税額控除することができないので、この控除対象外消費税は損金となります。
交際費以外の経費についてはそれで問題はないのですが、交際費に関しては損金不算入部分があります

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

資本金1億円以下の会社では800万円を超えた金額は損金算入できません。
たとえばその年の交際費が税抜850万円だとすると、交際費から発生した控除対象外消費税は交際費として取り扱わないと損金に算入してしまうことになります。
交際費から発生した控除対象外消費税は交際費の損金不算入の対象として取り扱うということです。

所得税についてはそもそも交際費に損金不算入のような考え方は存在しませんので、あえて交際費として
取り扱う必要はないわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

大変お詳しく書いてもいただき本当にありがとうございます。
まだまだ理解できていないところが多いのですが、頑張って勉強してみます。

お礼日時:2016/09/24 13:46

横レスを失礼いたします。



ちょっと解釈が違います
抜粋すると

全額をその事業年度の損金の額に算入します。
ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

と記載されているように、交際費等に係る控除対象外消費税額のみを交際費等として取り扱います。
たとえば消耗品費や修繕費に係る控除対象外消費税額は、会社にもよりますが租税公課等の科目で処理をして損金の額に算入するということです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど交際費等に係る控除対象外消費税額のみを交際費等として扱っていくんですね。

勉強になります。

お礼日時:2016/09/26 07:47

控除対象外消費税額等を交際費等として取り扱うことはないです。


税抜き経理をしてて95%ルールにひっかかった場合の話をしてると思いますので、今一度、お手元にある資料を読み込まれると良いです。
この回答への補足あり
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1 損金不算入となる支出で消費税対象となるものが交際費しかないから。


2 そのための処理でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

まだ理解できてはおりませんが、頑張って勉強してみます。

また何かありましたら教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/09/24 13:44

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