プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の社会保険に加入していて、年間130万以下でパートしている主婦です。
今勤めている会社で、私と同じ条件のパートさんがいるのですが、その方は、wワークを始めて、派遣会社に登録して、単発の仕事など、日払いの現金払いで収入を得ているそうで、派遣会社からの収入は源泉徴収は出ないので、現在勤めている会社にはバレないで、旦那の社会保険に入ったままで、wワークで130万以上稼いでいると言っていましたが、そんなことは可能なのでしょうか?
派遣会社での収入は申告していない事になりますが、それは違法行為になりますか?
そのパートさんから一緒にやろうよと誘われています。
私自身、そういった事に、知識がないので、教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

2つの不正を働いている可能性があります。



まず、税金です。
単発の仕事を日払い現金で受けていて
それを確定申告していないとなると、
ケースによっては脱税していることに
なります。

こちらの方が違法性はあります。
悪質な場合は罰則があるわけです。

また、社会保険の130万未満の条件は、
自己申告でしか、分かりません。
この条件はご主人の会社ではない所で
奥さんが給料をもらい、かつ交通費は
税務署に申告されません。
さらに単発の仕事でかつ税務署や役所に
報告されていないなら、誰にも分かり
ようがありません。
規則を破っているわけですから、上記の
脱税から発覚したような場合、遡って
強制脱退。かつ役所や年金事務所から
保険料を遡って請求されることになります。

ここではっきり言うなら、

やめておきなさい!

です。A^^;)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の知識不足で、、、
やっぱり恐いですね、、、

やめておきます!!

お礼日時:2016/09/22 06:12

平成28年分の給与等から、事業主には、法定調書、給与支払報告書の提出分から社会保障・税番号制度に基ずくマイナンバーを記載した書類の提出が必要なります。


名寄せするので、直ぐにバレますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
その派遣会社では、マイナンバーは必要ないと言われたそうなんですが、、、
勉強になりました!!
ありがとうございました!!

お礼日時:2016/09/21 19:49

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