プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

中古の家を購入し、引越しの前日に家具屋(運送業者)が荷物を運んだ際にフローリングに傷を付けた。家具会社が保険を使いフローリングの話し合いをしましたが、こちらが提出してるリフォーム代金にはとどかず、弁護士を出してきました。
こちらには何の落ち度もなく、むしろ引越し前日にされ酷く落ち込みました。弁護士の内容だと金具を落としても養生してたらそんな傷はつかないだろうと手紙がありました。
私の目の前で落としたのにそんな言い方され悲しいです。どうしたらよいか教えて下さい。

A 回答 (8件)

NO・1です


気持ちはわかりますが、保険会社の弁護士は「保険会社の利益のみ」を守るのが仕事です。
ですので、被害者を「泣かせる」ことは当たり前なんです。
弁護士は、政令指定都市に「弁護士会」「法テラス」というのが必ずありますので、相談をすればいいでしょう。
当然、相談者さんの側には全く過失はありませんし、弱気になる必要はありません。
2~3社の見積もりを取れば、少しでも相談者が協力したことになります。
本来は、家具屋が業者を連れてきて見積もりを出させるのが筋です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
少し元気をもらいました、ありがとうございます。
法テラスなどは、初回のみ無料でやって下さるんですか?
女性なので舐められた対応されたり、その傷はホントはそちらがみたいな言い方されるのに腹が立ちます。目の前で落としたのにも関わらず。張替えを望んでますが、とりあえず謝罪をして欲しいのが1番の願いです。強気で頑張りたいと思います。

お礼日時:2016/09/22 08:52

>こちらが提出してるリフォーム代金にはとどかず、弁護士を出してきました。


 それが常識です。
 部分損害で、部屋なり廊下なりの全面張り替え要求は
 明らかに「過剰請求」となり、不可能ですね。

>現状復帰ですと補修とゆー形になり、いずれ剥がれます。
「補修●年後には、再度補修しなければならない」ということが
 明確になっていれば、構造によって異なるが
 築25年か築35年を迎えるまでの補修費用×回数は請求出来る。

例えば、
建築時公庫25年基準の物件を築10年で購入し、
5年に1回は再補修が必要だと業者が見積もれば、
築15年目と築20年目の2回分、補修費用を請求出来る。
築25年目以降は価値がほぼ無くなるので
補修は所有者の任意になります。

>それでは、こちらは納得いかないです。
「相手も納得がいかない」という状況なので
 どこかで合意しなければ、結果的に1円も支払われずに
 時効を迎えることになると思います。

一般的に生活をしていけば、
今後、いくつかはキズが付き、増えて行くというもの。

>弁護士の内容だと金具を落としても養生してたらそんな傷はつかないだろうと手紙がありました。
 もしも、この論法で減額されているとするならば
「キズを付けた位置と状態は、引っ越し業者がその場で確認している」
「キズが深いというならば、養生が不適切であった業者の過失に
 他ならない」と反論出来るかと思います。
    • good
    • 0

逆の立場で、借りていた家の賃貸借契約が終了するとき、床に1か所だけ傷を付けたことを理由に、フローリングの全面張替を要求する悪い大家がたまにいるが、そのような請求は認められない。

最小施工単位が基本になる。

フローリングの場合、本実(ほんざね)とか相決り(あいじゃくり)というオス・メスの組合せがなされていて、釘を抜いたからといって1枚だけ剥がせるわけではない。全面張替をしないなら、仮に色味の合う床板があったとして、周囲を切断して1枚だけ剥がし、新しい板を形を合わせながらはめ込むことになるはず。その工事費用(主に手間賃)は、全面張替費用÷床面積×床板1枚の面積、よりも高額になる。大工さんに(色味の合う床板があると仮定した場合の)上記工事を想定した見積書をもらい、その額を請求するのであれば、過大請求にはならないし、保険会社としても書類が揃って支払いがしやすい。その賠償金をもらった上で、全面張替をするのも、何もしないのも自由。

こういう問題を毎日処理している保険会社の弁護士からすれば、裁判になれば全面張替費用は絶対に認められないという自信があって、あまりしつこく言うのは過大請求のクレーマーだから、傷を付けたことを含めて一から争うぞ、と言っているだけ。それを気に病む必要はない。適正額で妥結して、新居生活を気分一新スタートする方がおすすめ。
    • good
    • 0

運送業者に賠償責任はあり、そのこと自体は、認めているものと思います。


問題はその修理費用についてです。
全面フローリングやりかえの見積もりを提出しても裁判所は認めません。傷をつけた部分の補修しか認めません。
損傷のあった部分の補修をすれば足りる、むしろ全面フローリングということになると損傷以の部分のフローリングが認められ、
賠償内容を超えるという考えからです。
中古の家ということもあり、床自体もそれ相応に劣化しているからです。
ただ、引越し前日という点を強調し、部分フローリング見積の2~3割程度増額であれば認められるかもしれません(家は自動車とは違い、永く居住する財産だからです)。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士さまなんですね!
でゎこの場合まず何をしたら良いですか?相手の弁護士さんのお話?

お礼日時:2016/09/23 00:00

はっきり書けば、質問者様の内容では全面補修の費用はもらえません。



補修というか「弁償」というのは「毀損した価値の上限を超えない限り」という原則があります。質問者様の場合は中古住宅ですので、すでに床の状態も価値も新品のときよりは目減りしています。

このような状態で「全面張替え」をすると、建物の価値が上がってしまうことになり、「毀損した価値」を上回る弁償をうけてしまう、ということになります。このような要求は通りません。裁判をしてもまず、負けるでしょう。

次に部分張替えなのですが、これは状態によります。材料がなくてできない、ならあきらめるしかありません。

結局のところ、毀損した価値を取り戻すには、補修しかなく、後は慰謝料でどれくらいもらえるか、というところでしょう。質問者様がいくら「それではいずれ剥がれる」と言っても、第三者の目から見て「毀損した価値を取り戻した」という内容であれば妥当とされるのです。

いっそ、全面張替えにしたらどうでしょう。質問者様としては建物価値が向上するわけで、少なくともその一部は負担してもらえるわけです。後は慰謝料も含めてどのくらいもらえるか、の交渉しかないでしょう。

全面補修の要求が受け入れれるのは、新築で引っ越すときぐらいです。
    • good
    • 1

キズに対して全面リフォームを要求しちゃったの?そりゃ応じなくて当然です。



要求の度合いを下げるしかないですね、キズの補修で決着する
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
全面お願いしたのには訳があり補修ですも、数年経つと剥がれてくるので次に出来ることと言えば部分張替えです。
ですがすでに同じものが無く部分張替え不可能と言うこともあり全面張替えのお願いにしました。
こちらは、なにもしていないのに補修で、終わるのは腑に落ちます

お礼日時:2016/09/22 05:23

現状回復してもらえば、問題ないような気がしますが。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

現状復帰ですと補修とゆー形になり、いずれ剥がれます。
それでは、こちらは納得いかないです。

お礼日時:2016/09/22 05:24

そのフローリングの金額が、妥当な金額なのかによります。


1㎡辺りの金額が、割高ではありませんか?
又は、今のフローリングより上位の商品ではありませんか?

もし、上記に当てはまらない場合は、相談者側も弁護士を入れるべきでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
フローリングは高く見積もっていませんし、同等の物をお願いしましたが少し高額だったかもしれません。
別のリフォーム屋に再度お願いし見積もりをお願いするつもりではあります。弁護士を立てるのなると、知り合いもいませんし、高額な気がします。勝てる見込みがあるのであれば良いのですが、こちらに落ち度が無いのに争いたく無いですし、誠意を持って治してもらいたいと願ってます、

お礼日時:2016/09/22 05:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!