口コミサイトである「ヒカカク!」で商標権の侵害があったとして、運営元の「ジラフ」に対し22件の情報削除命令が下されました。
口コミサイト “商標権の侵害”で削除命令 札幌地裁
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160921/k100107 …
口コミサイトに商標使用禁じる 札幌地裁、仮処分
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society …
削除の仮処分 札幌地裁決定
http://mainichi.jp/articles/20160922/ddr/041/040 …
この判決は商標法のどの部分に根拠があるのでしょうか。
北海道新聞には「事実ではない記載をされて会社の信用を傷つけられたとして」と書かれており、名誉毀損なのか商標の不正使用なのか論点が今ひとつ分かりません。
食べログ問題でも騒いだように、口コミサイトの信頼性は今後も重要な社会的な課題だとは思いますが、ジラフの麻生輝明代表取締役の発言である「社名を出すことが商標権の侵害には当たらないと考えており、納得できない。」が正しい気がします。
法律のどの部分が根拠だったのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> この判決は
判決じゃありません。まだ仮処分の段階です。
不正競争防止法の関係では、下記の判決例があります。商標法との関係でも、本訴になれば、下記のような方向で判断されるかもしれません(下記の「本件名称」を「本件商標」に置き換えて読んでもそのまま通じる)。
> 商標法のどの部分に根拠があるのでしょうか
あくまで推測ですが、下記の「原告の主張」と同じような主張をしたのではないでしょうか(「本件名称」を「本件商標」に置き換えて読んで下さい)。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id …
(原告の主張)
本件サイトは,新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的としているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページは,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているということができ,商品性があるので,被告は,本件名称が表示された本件ページを本件サイトに掲載することにより,原告の商品等表示に当たる本件名称を使用しているものである。
(裁判所の判断)
被告による本件ページへの本件名称の掲載は,被告の商品等の出所を表示したり,被告の商品等を識別したりする機能を有する態様で本件名称を使用しているということはできず,被告が自己の商品等表示として原告の商品等表示と同一又は類似のものを使用していると認めることはできない。
本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,冒用には当たらない。
上記のような原告の要求を認めれば,原告に本件店舗に関する情報が掲載される媒体を選択し,原告が望まない場合にはこれを拒絶する自由を与えることになるのであり,その反面として,他人の表現行為や得られる情報が恣意的に制限されることになってしまうのであって,到底容認できるものではなく,原告の上記主張も理由がない。
ありがとうございます。
仮処分ですね。区別が付いておらず、すみませんでした。
そちらの判例では、商品等を識別したりする機能を有する態様を持っていないと、原告の請求をいずれも棄却すると書いて有りますね。やはり、偽サイトではないのだから棄却が自然に思います。
No.5
- 回答日時:
はて?
では、あなたは
1.プライバシーの侵害
2.職業選択の自由の侵害
3.言論の自由の侵害
▲
なども、わざわざどの部分を要求しないと意味を理解できないと言うわけですね。
では理解しなくて良いのでは?
少なく元高校の公民でも習ってからにしてください。
ちょっと難し過ぎる話だと思います。
すみませんが、何を言いたいのか分かりません。
商標法の条文のどこなのかと言いたいのに「なども、わざわざどの部分を要求しないと意味を理解できないと言うわけですね。」とはどういう意味なのでしょうか?
商標法と六法は読んだことがありますが、麻生輝明代表取締役の言う「社名を出すことが商標権の侵害には当たらないと考えて」いるというのはその通りだと思ったので、商標法のどこが関係あるのか(本当に商標法に抵触するのか)知りたかっただけです。
この回答は一体どういう意味ですか?
すみませんが、もう一度質問を読んで下さい。
No.3
- 回答日時:
1)申し立て会社の許可なく、比較サイトに掲載したこと。
2)その申し立て会社に対する、口コミ内容が「会社信用を失う内容」であること
上記の2点で争われました。
会社のロゴマーク等は、当然商標登録されており、無許可では掲載できません。
インターネットでの検索で、表示されるのは違法ではなく、今回の様に口コミサイトが当該会社の承諾なく表示することは許されません。
よくあるのが、その会社のロゴマークに「似せた」というのも問題になります。
最近では、「鳥貴族」の問題が大きく報じられていました。
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私は質問で下記のように言っています。
>この判決は商標法のどの部分に根拠があるのでしょうか。
それがなぜ「商標権の侵害って自分で書いててわからないの?」の回答になったのか、差し支えなければご説明願います。
もう一度強調しますが、
>この判決は商標法のどの部分に根拠があるのでしょうか。
このように知りたかっただけです。
No5
>なども、わざわざどの部分を要求しないと意味を理解できないと言うわけですね。
質問は商標の趣旨について教えて下さいではありませんよ。
下記は、弁理士で公認会計士という安高史朗氏の意見です。
専門分野は「知財と会計(特許戦略、特許調査分析、著作権、商標、知財法務、知財価値評価)」だそうです。
口コミサイトの情報を商標権侵害で削除できるか
http://ipfbiz.com/archives/kuchikomi.html
>商標権の効力は、よく誤解されがちなのですが、決して商標登録された言葉を独占できるという権利ではありません。
>商標権は、登録商標を「指定商品・役務に対して」「商標として使用する」行為を独占するものです。
(略)
>そしてもう一つ、単に商標の文字列を記載する行為のみでは、商標としての使用にはなりません。
(略)
原告会社のロゴについては「なお、あまり関係ないですが、少し前の時点では、上の画面では会社のロゴ画像も使われていました(Internet Archiveより)。」と書かれています。
弁護士の清水陽平氏も異論を唱えています。
http://news.ameba.jp/20160923-83/
>たとえば、『iPhone』は商標登録されていますが、単にiPhoneという表示をしただけ、あるいはiPhoneを紹介したとしても、商標権侵害とはなりません。これは、自他識別機能や出所表示機能が害されているわけではないからです。
(略)
>商標権侵害があるとして削除が認められるとすれば、“批評に晒されない権利”のようなものを認めるに等しいですが、それは明らかに行き過ぎです。誹謗中傷は許されませんが、正当な批評は当然許容されるべきものです。
(略)
>しかし、報道によれば「事実と異なる口コミがあった」ということにも触れられています。仮処分決定においては、通常、その判断に至る理由が記載されず、決定の主文だけが記載されます。
>そのため、実際には「事実と異なる」という理由で仮処分決定が発令されたにもかかわらず、申立代理人が商標権侵害も主張していたため、商標権侵害の点も含めて裁判所が認めたと誤解されているということが考えられます。
前者の安高史朗氏は、ニュースを見ただけで書いているので、不正確かもしれないと言っていますが、
両氏とも、商標権は関係ないとの事でした。
ネット上では、「SNSやマンガに実在の商品名や店の名を、伏字にしないで書き込むと、商標権の侵害になる」という主張をするアマチュアの方があちこちにおられますが。
六法などを読む限りでは、やはり上記の専門家の意見が正しいように思います。
この記事を見つけたので、仮処分を申し立て(訴訟ではありませんね)を起こした原告(?)は商標法のどの部分を言っているのかというのは、もう意味の無い問いのようですね。