A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
そのとき警察官はどこにいてどちらを見ていましたか?明確に答えられますか?
切られてしまったことは戻すことはできませんが、何十人で見ていようとあなたの方を見ていなければ意味ないです。そのためには警察官がどこにいて何を見ていたかを説明できなければ裁判にも持っていけません。
こういうことは何度でもあります。
私は昔4回止められました。私の車はATなので一時停止もあっという間に終わるんですよ。もっとも切符切られることはなかったですけどね。当時はフィルムの時代だったので、私は常にメモ帳と録音機を持っていました。そこで警察官がどこにいてどこを見ていたかを詳細に述べ、警察官に間違いない事を確認させたので、警察官が確認取れないことを認めたというわけです。
もう一回は警察官はバイクの男と話し込んでいました。その事とバイクのナンバーを言うと警察官は引き下がりました。
もう一回は信号無視です。警察官はパトカーで「二人で確認した」と言いましたが「何人いたってあの場所から私の車と信号を一度に見るのは無理だよね。二人でもタイムラグはある。信号はフロントの屋根の所で変わったのだから停止することはできない」と主張し放免されました。
もう一回も信号無視。このときは警察官が思わず「信号が変わるかどうかは横断歩道の信号見ればわかるだろ。」と言ったのでニコニコしながら、「じゃぁ歩行者信号見て私の車が信号無視したというんですか?」と言ったら顔色無くして引き下がりました。
今ではビデオカメラもあるし、契約していないスマホで録画してもいいですからドライブレコーダー代わりに取っておくのも一手です。自分の過失も録画されますが無罪も主張できます。(ドライブレコーダーの義務化してほしいですね)
反則金の支払いを命じられサインしたなら払わなきゃダメですよ。いろんな違反が繰り返しになれば逮捕だってあり得ます。
立件して逮捕状までには時間がかかりますから「払わないで大丈夫」というのは呼び出し待ちというだけの話です。呼び出すかどうかは警察署の勝手なので、長い間(時効がどれくらいか知りませんけど)ビクビクして暮らすか、忘れていて突然呼び出し食らって大慌てになるかのどちらかですね。
警察官を現認できなかったとなれば、貴方の一時停止したという主張は否定されますね。
多くの場合多いのが、停止線手前で一時停止していないという奴。狭い道路では交差点に入らないと見えないので、いきなり交差点に鼻を出して止まる。最近こんな止まり方する奴多いけど、これは違反です。見通しのいい交差点で多いのが、止まる前に確認してタイヤが止まるか否かで発進しちゃう奴。これも停止してから確認しなければならないので一時停止違反になります。オートマ車はほとんどこれですね。
マニュアルではギアをニュートラルかローに換えてから確認したと思うのですけど、つまりその時間があるので長くなります。オートマでもそれなりの停車時間を要求されるんですよ。
私は左足ブレーキなので本来停車時間はほぼゼロなんですが、しっかり確認時間を取っているので今では止められることは全くありません。出来ればおよそ3秒、頭で「1.2.3」と数えて発進することを心がけましょう。
一時停止をしていれば左右だけではなく、警察官がどこにいてどこを見ていたかくらいは確認しないと勝てませんよ。そのためには周囲の状況把握もするようにしましょう。でないと「俺たち確認していなかったでしょ」と言われて終わりです。だから一時停止したといい主張をする際に「警察官がどこでどう見ていたかも把握していますよ」と言えば、切符切られて(サインせずに)裁判になっても主張できるわけです。
免許の更新、車検は関係ありませんよ。免停なら誰かに持って行ってもらうか車屋さんに持って行ってもらえば済むことですから。
まぁ今回は授業料だと思って払った方がいいと、私はおもいます。
No.9
- 回答日時:
yusuke0724さん
こんにちは、聞いた話ですが、キップに捺印した時点であなたの言い分は覆る事はないでしょう
理由として納得して捺印を押したからです、裁判官も警察も公務員です、あなたの言い分を認めた
時点で警察の不祥事です、>指定場所一時不停止で青切符を切られましたが、納得いきません。
あなたの言い分、多分正しいと思いますが、あきらめたほうが賢明かと思います。ネットなので
あまり書けませんが、とにかく署名捺印した時点で、極めて不利かと思います。
気を悪くしたらすみませ。
No.8
- 回答日時:
>支払わなきゃ、免許も更新されませんし、自動車の車検にも出せません。
それだけです。
大嘘です。
署名したのは失点ですが納得出来ないのなら正式裁判を求めるしか有りません。
速度違反と駐車違反以外だと多くの場合不起訴になりますので納得いかないままになりそうですが。
No.7
- 回答日時:
ちゃんと本当のことを書きます。
私の実体験と一応法学部で刑事訴訟法の基礎も学んでいます。青切符は俗に「反則金」というものです。正確には行政制裁金って、たとえば保健所が食中毒を出した食堂などに出す営業停止命令などと同じです。
これのメリットは「犯罪ではないので前科などにならないこと」ですが、デメリットは「本人が認めないと制裁金を課せないので、警官が強引にはんこを押させたがる」ということです。
当然ながら署名捺印したら「認めた」ということになります。
もっとも本当に納得がいかないなら、反則金の支払いをせずに放置することもできます。
反則金の支払い期限を過ぎると、警察側は犯罪として立件することになり、調書や捜査資料を作ることになります。場合によっては警察から「調書を取るので来てください」とか「現場検証をするので立ち会いますか?」という連絡がきます。立ち会わなくても問題はありませんが、のちのち不利になることもあるかもしれません。
警察が資料をまとめると、検察に書類を送ります。いわゆる「書類送検」です。検察は資料を確認し、裁判にするかどうかを決めます。裁判にする場合は検察から呼び出しがあるようですが、交通違反の場合99%不起訴になるといわれています。
ちなみに私も5回ぐらい、反則金を払わずに(というより署名捺印していない)裁判を待ちましたが、一回もよびだされたことはありません。
検察の呼び出しを無視すると、逮捕されるでしょう。
裁判になると、裁判所から呼び出しが来ます。これも無視し続けると逮捕されます。
で、裁判に勝てばよし、負けても基本的には元の反則金と同じ金額を払うだけです。ただし、前科にはなりますが、5年で経歴抹消になります。
また免許の更新はできますし、車の車検が通らない、ということもありません。
ただ、裁判にならない場合(大体反則金の支払い期限から3か月ぐらいまでに連絡が来ない場合)でも違反点数は無くなりません。累積点数によっては免停などもありえます。
これはすでに裁判にした人がいて判例で「違反点数は直ちに個人の権利を侵害するとは言えないので、点数の取り消しはできない」ということになっているからです。
質問者様が本当に違反に不満があるなら、反則金を払わず裁判にしてください。一部の都道府県では、簡易裁判を勧めるところもあるようですが(私は東京都の調書を取る場所で、簡易裁判を勧められました。拒否しましたが)正式な裁判でないと意味がありません。(簡易裁判は罪を認めてなるべく早く処分を受けるためのものです)
反則金というか取り締まりについては警察に不満を持つ人が多いのですが、実際には95%ぐらいまでの人が反則金を納めておわりにしています。これは「違反を認める」という以上に「取り締まりは適性だった」という警察に主張に利用されています。実際に、国会でそういう答弁があり、95%の違反者が納めるのだから取り締まりは妥当、といわれれば数字の説得力を覆すのはかなり難しいわけです。
一人でも多く、取り締まりに不満をもったなら「裁判にする」という方法しか、警察の取り締まりを変革する方法はありません。
No.5
- 回答日時:
署名捺印したのはあなた。
不服なら通常裁判まで頑張ってください。
支払わなきゃ、免許も更新されませんし、自動車の車検にも出せません。
それだけです。
出頭命令に応じないと、逮捕しに来ますよ。
No.2
- 回答日時:
署名・捺印をした以上、違反を認めた ことに、なります。
あなたは、ブレーキを踏んで、左右の安全確認をした と、
思っていますが、車両が停止していなかった のでしょう。
停止とは、タイヤが停止状態を1秒以上なくては いけません。
尚且つ、安全確認をすれば、最低2秒の停止時間が必要に
なります。その停止時間不足 と、思われます。
反則金を支払わないでいると、交通裁判所より出頭命令書 が、
来ますので、裁判所へ出頭し、意義申し立て を、して下さい。
あなたの意義が認められると、反則金と違反得点は 取り消され
ます。ただし、出頭指定日は、1日潰れますよ。
No.1
- 回答日時:
反則金は払わないと、罰金に名前が変わるだけです。
略式起訴されて交通前科になります。ただし、ほとんどが、不起訴になりますから、反則金は払わなくても、点数だけ加算で何もかわりません。不起訴になる前に検察庁に呼び出されるかもなので、その時間がもったいないから、1万2万の反則金なら払った方がめんどくさくないという、集金システムです。署名捺印しなけりゃいいだけですが、現実的には難しいですよね。あなたのは一旦停止の要件に該当しなかったことと、警察官が2人もいるのに、停止線前で止まり右ひだり右の順でみるアピールができなかったあなたに、非があると思われます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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