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父親が他界して遺産を兄弟二人で相続してますが、父親の遺産にはアパート建築時のローンがあります。父親の遺言書には、兄及びその長男がローン返済を引き継ぐことと明記されてますが、万一、返済が滞り銀行から私に請求があった場合、遺言書をもって拒否する事は可能ですか。なお、相続放棄は事情があり出来ません。
質問が長文になってしまいましたが、ご回答の程よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>父親が他界して遺産を兄弟二人で相続してますが…



アパートは丸ごと兄が相続し、あなたはそれ以外の遺産を相続したということですか。
そうだとして、

>万一、返済が滞り銀行から私に請求があった場合…

兄が相続したものである以上、兄の保証人にならない限り、返済義務はありません。
兄が将来亡くなっても、兄に子がいる限り、あなたが相続人になることもないです。

>遺言書をもって拒否する事は可能ですか…

遺言書のとおり分割協議が整った以上は、それで決着済みです。
もう遺言書は関係ありません。
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この回答へのお礼

兄に確認してみます。少し安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/24 15:08

遺言執行者(代理人)は決まていますか?相続人は二人の場合は、正も負の財産を二分します。

そこから相続人は話し合いで決めるか裁判所に提訴するかで争うことになります。遺言執行者が確りしていれば問題ないと思います。が、不安であれば弁護士に依頼して立会いに同席を御願いしましょう。
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この回答へのお礼

遺言執行者は司法書士か代理人として決まっており、手続きを行っています。ただそのあたりがはっきりしていないので、心配になって皆さんに相談しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/24 15:00

登記簿上も、所有権がお兄さんへ移転されていて、あなたが保証人となっていなければ問題はないですね。

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この回答へのお礼

兄に確認してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/24 15:01

面白いね・・



何故弁護士等の専門家に相談せずに こんな無料サイトの ド素人に相談するの?

鼻っから 相談相手を間違ってるとしか思えない・・
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます。
その通りですね。

お礼日時:2016/09/24 15:10

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