プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある職員に対する給与計算が不当なのではとモヤモヤしています。
相談できる人がいないため、ここで相談させて下さい。

社長のお気に入りの女性職員なのですが…
短時間勤務にも関わらず、所定の勤務時間を過ぎたものは全て残業扱いになっているようなのです。

例えば、所定時間が9:00~15:00(休憩1時間/実働5時間)
だとすると、9:00~16:00まで働いた場合通常6時間になるかと思います。
しかし、その人は通常5時間、残業1時間になっていました。
そういう計算が何日分もありました。

普段は別の職員が計算し、社長が確認していますが、社長が忙しかったため代わりに確認をお願いされ、わかってしまいました…
8時間越えてないから残業ではないのでは?と念のため確認した所、「あの子はこれでいいんだよ」と。
ちなみに、他の職員は短時間勤務の方含め8時間以上で残業扱いなので、計算間違いではないと思います。

これは違法にはなりませんか?
もしもバレた場合、どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    1時間分の割増手当てが付いているようです。
    残業扱い=割増手当てが付いている、という意味で書いていました。
    説明不足ですみません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/25 10:38

A 回答 (6件)

法律違反とは言い切れません。



残業[時間外労働]の割増(25%)は、次の何れかとなります
 ・法定労働時間を越えたら付ける[付けなければ労働基準法違反]
 ・所定労働時間を越えたら付ける[会社の自由です]
ですので、労働契約に基づく所定労働時間が5時間の者に対する残業台の計算は次のようになります。
 ・5時間を超え8時間に達するまでの3時間
  「時給」×3時間 or 「時給」×1.25×3時間
 ・8時間を越えたら[深夜労働や休日労働は関係しないとしたうえで]
  「時給」×1.25×8時間を超過した労働時間数


では、これは『優遇(不公平・差別的取扱い)』と言う事で法に触れるのではないか?と言う疑問が生じますよね。
労働基準法には「全員を同じに取り扱え」とか「同一労働同一賃金」とは定めておらず、労働契約書(条件の通知書)の内容と就業規則等に反していない限り、特定の労働者が他の労働者と賃金計算方法が異なっていても問題とはなりません[勿論、法の定めに反した取扱いは無効]
一例として、『営業職は年俸制。事務職は日給月給制』『秘書は残業代ナシ。但し、秘書手当として基本給と同額を支給』『短時間労働者の内、社員同等者(期間契約社員)は法定労働時間を超えるまでは時間外労働の割増はナシ。パート扱いは所定労働時間を越えたら時間が居て労働の割増アリ』このような取り扱いも可能です。

とは言え、根拠もなしに差別的取扱いがなされているのかもしれませんから、文句が有るなら会社に問い正し、公平な取扱いへの改善を要求しなければ、いつまでたっても心の中に不満を抱えて働き続けなければなりません。
該当する労働者が一枚岩となって、直接交渉するのは難しいでしょうから、ユニオンなり、公的機関である労基署・総合労働相談センター【労働基準局の下位部署】・労政事務所などに相談したらどうですか??
 ・ユニオン
  【東京ユニオン】http://www.t-union.or.jp/
  【派遣ユニオン】http://www.haken-union.jp/
  【ジャパンユニオン】http://www.jca.apc.org/j-union/
 ・労働基準監督署や総合労働相談コーナー
  【全国の基準監督署】http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
  【全国の総合労働相談コーナー】http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaike …
 ・労政事務所[各都道府県に存在するはずです]
  【東京都】http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/rodosod …
  【長野県】http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rod …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>・所定労働時間を越えたら付ける[会社の自由です]
これは知らなかったので、大変勉強になりました。知識不足での質問失礼しました。
今後万が一耐え切れないことがあった際は、アドバイス頂いた機関への相談も検討してみようかと思います。

お礼日時:2016/10/07 15:25

法定労働時間(8時間)内なのに その人だけ割増賃金を付けているということですね。


法律には一切違反していません。
社長の自由です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/07 15:25

>これは違法にはなりませんか?


違法ではありません。
>もしもバレた場合、どうなるのでしょうか?
どうもなりません。

違法になるのは残業(契約した労働時間を超える部分)の賃金を支払わないこと、法定労働時間を超えた部分に割増賃金を支払わないことです。
法定労働時間内の残業に対して割増賃金を支払うことは当然合法です。

あなたのやっかみ妬みでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん妬みもありますが、何かあった時の尻拭いや対応がこちらに回ってくるので、不安になり質問しました。
必ずしも8時間を越えたものだけに残業割増がつくわけではないのですね

お礼日時:2016/09/25 11:31

労働契約がどうなっているかですね。


好みや気分だけで特別の計算をしているのなら違法とはいえ、「その他の手当てが支給する名目がなくて」とかはないんでしょうね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働契約書がないのでどのような契約になっているかはわかりませんが、残業手当で間違いないです。
ただ、そういう条件で契約しているのならば仕方ないと割り切ろうかと思います。。

お礼日時:2016/09/25 11:11

>通常5時間、残業1時間



これは1時間分の割り増し手当がついているということですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
補足に書いた通りです。

お礼日時:2016/10/07 15:26

消費者庁か税務署からクレームが入り、追徴課税とかが有ると思うし、犯罪者になる可能性も有り得る。


受け取る場合も、犯罪者になる可能性も有り得る。
気になるなら、密告しましょう。
知っているのかバレたら、貴方にも皺寄せが行きます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/07 15:25

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