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当社(株式会社)が出資した会社の社長さんが死亡したらしいのです。らしい、というのも変ですが、入院していた時に会った人はいるのですが、その後行方が分からず。死亡したのは確実!という話なのですが、誰も証明できていません。
ご家族(息子さんが二人)はいたものの、どちらも絶縁して相続人はいないはずです。実際その人が一人でやっていた会社(仲介業のようなもの)ですし、会社設立は確かなものの、その後登記等をちゃんとしていたかは不明。多分幽霊会社化していると思います。
当社として、できれば経理処理をしてしまいたいのですが、公に会社がなくなっている実態を証明するにはどうしたらいいのか?誰に依頼すればいいのか(弁護士なのか、司法書士なのかなど)が皆目わかりません。
ご存じ方がいらっしゃったら、教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り、損失処理をしたいということです。それを説明できる証拠を、どこに頼めばいいかがわからず、困っておりました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/26 17:10

A 回答 (4件)

#2です。


別に社内の人でなくても、決算なり、届け出書類なりでお世話になっている先生はいないのですか?
全くいないなら、ネットなり電話帳なりで調べてください。

質問者さまの言っていることは全てが憶測で、(社長の死亡すらも確実と言っておきながら確認できていないので、それも含めて)何一つ確実なことがないじゃないですか。
全てが憶測で会社が清算なり整理なり勝手が出来たら、悪用し放題じゃないですか。

だからそれらを確認できる書類を取り寄せることのできる特権を持った人にお願いせえと言っているのです。
ご質問にある内容だけでは何一つ進みませんよ。
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№1です。



無税で損金処理できるかどうかは最終的には税務署の判断になりますが、常識的には出資した会社が存続できない状況になっていれば、出資金=株式は無価値と判断されるでしょうね。

貸出金や金銭債権の場合なら、倒産事象が発生し回収が困難になれば貸倒れとして損金処理が可能です。出資金についても同様の説明ができるなら減損処理が出来そうですが、具体的な対応については顧問税理士さんと相談してみてください。
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出資者が亡くなれば、会社は出資者の相続人のものになります。


でも絶縁したからと言って、簡単に相続人でなくなるわけでもありません。
(生前放棄は絶縁よりも面倒)

相談については会社に弁護士や書士、税理士など職権で必要書類を集められそうな人や、また商工会議所などのツテはないのですか?
まずは片っ端から当たった方が早いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。社内にはそういう者はおりません。変更登記等も、普段は自分が行っています。会議所は思いつきませんでした。早速聞いてみたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/26 17:12

地方法務局で「商業登記簿謄本(=履歴事項全部証明書)」を確認すれば、その会社が登記上存続しているかどうかは確認できます。

これは自分でもできますが、司法書士に依頼すれば仕事は早いです。

ただし登記上は残っていても会社としての実態があるかどうかは別問題です。
出資したということは、質問者さんの会社は「株主」ということですが、経理処理というのは何を指しているのでしょうか?

出資金に経済的価値が無くなったので損失処理して節税したいということなら、そのことを説明できる証拠が必要になります。
この回答への補足あり
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