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年金払い込み短縮10年なりましたが障害者年金の条件等は以前のままですか?

A 回答 (4件)

> 年金払い込み短縮10年なりましたが


ご存知とは思いますが、国民年金の保険料納付期間は40年[20歳以上60歳未満]で変更なしです。
老齢基礎年金の受給権が発生する最低納付月数の事ですね。

昨日からニュースでもやっていましたが閣議決定の段階です。
 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016092600222&g …
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160926/k100107 …


> 障害者年金の条件等は以前のままですか?
現時点で、障害基礎年金及び障害厚生年金に対する受給権獲得条件は、原則と特例の2本建て。
この両方ともに「保険料支払い期間25年以上」とは切り離されたモノなので、変更なしと考えます。
 ⇒その後どうなるのかは法律が成立し、厚生労働省から規則等がでないとわかりませんから
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この回答へのお礼

私は身体障害者2級61歳
厚生年金と国民年金合計240ヶ月
皆さまのお陰で大分理解出来て来ました。
コメントありがとうございます。

お礼日時:2016/09/27 12:44

>年金払い込み短縮10年なりましたが


閣議決定されただけで、今後、国会に提出、議決されて決定となります。
まだ、決まっていませんし、修正、否決、先送りもあり得ます。
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この回答へのお礼

先送りも有るわけですね。後納も視野に入れながら考えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/27 09:32

年金機能強化法(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)で、消費税率が10%になることを前提に、【老齢基礎年金】の受給資格期間を【25年⇒10年】に改正しました(

https://goo.gl/NuljK7)。
現行の国民年金法(https://goo.gl/eeTT4O)では第26条です。
まだ消費税率が10%になっていないため、施行はされていません。

障害基礎年金の保険料納付要件をはじめとする規定は、現行の国民年金法の第30条から第36条の4まで。
年金機能強化法をもってしても何1つ改正されていませんから、これまでのままで変わりはありません。
そもそも上記【10年】は老齢基礎年金での決まり事ですから、障害基礎年金には関係してこないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解できました。

お礼日時:2016/09/26 21:34

元々、障害年金の受給要件と加入年数25年には密接な関連はありませんが、具体的にどういった条件を考えての質問ですか?


論点は明確にお願いします。
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この回答へのお礼

もう少し整理してからお伺いすれば良かったです。大変失礼致しました。

お礼日時:2016/09/26 21:37

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