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【法律相談・玉突き事故の事例】前方の車が急に止まって、後ろの車が急に止まった前方の車に激突。

ここまでは後続車両が前方不注意で後続車両が前方の車の修理代を払う。

で、ここからが続き


前方の車が急に止まって後続の車が激突。で、後続の車の後ろを走っていた車も急に止まれなくて、前方の車に激突。

前方 激突 後続 激突 後続

この場合は、1番後ろの後続車両が事故った真ん中の車に追突すると、、、

前方の車の修理代は後続車両が払うと最後尾の後続車両の修理代は実費ってことになるんですか?

1番ケツでぶつかった車は前方車両の修理代+自分の車の修理代???

1番の事故原因の先頭車両は出費0円になるの?

A 回答 (2件)

一般的に、先頭車両に故意や過失がない急ブレーキだとすると先頭車両に追突した車両が一番責任が重くなります。


で、その追突車両にさらに追突した車両があればと、、、どんどんと過失割合が小さくなるのが一般的です。

いずれにしても、通常では前方車両と追突しないように車間を開ける義務があるので最初に追突した車両が一番過失が多くなりますが、2番、3番とある場合などはその過失割合などは話し合いをすることになりますね。

「1番の事故原因の先頭車両は出費0円になるの」
これは先頭車両が原因という明確な理由があれば過失が発生するでしょうが、「ネコでも飛び出してきて急ブレーキ」や「子供が飛び出してきて急ブレーキ」などの場合には過失はありません。

最後尾が一番高額な費用が発生するという訳ではありません。
原因は最初に追突を発生させた車両と言うことになるからです。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

鳩でもいいのかな?

お礼日時:2016/09/26 23:02

追突車両=A車


最後尾車両=B車
前方車両=C車(急停止車両)
まずC車が急停止したことでB車が衝突の事故はB車がC車の修理費と自車修理費
A車とB車は、A車がB車の修理費と自車の修理費

C車ですが、その急停止の理由が「故意」でなければ責任は問えません。
ですから、被害者ということになります。
自動車を運転中は、走行速度に対して適正な「車間距離」を保持することが義務付けられています。
その為、前方車両が何らかの理由で急ブレーキを掛けても、停止できるだけの車間距離が必要です。
仮に、C車が嫌がらせで急ブレーキをかけたとして、それを後続車両が証明しないと責任追及は難しいでしょう。
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