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弁護士に依頼をして家庭裁判所に申し立てをしました。医師の診断書は「後見」にチェックが付いていました。
ところが、家庭裁判所から鑑定の命令が来ました。そこで、他の病院を鑑定の為に受診する予定です。今年の7月の介護認定調査では「要支援2」から「介護1」に変更になりました。「介護1」では「後見」に認定されるのは無理でしょうか? かなり他の自治体より認定調査が厳しいようです。家族としては「後見」が妥当と思っていますが・・・。

人口4,500人の田園地帯の田舎なので近所の協力もあり1人暮らしができていますが、物盗られ妄想が酷くて幻覚も見えているようです。泥棒に電気を盗まれて御飯が炊けない。冷蔵庫の中身を食べられる。仏壇の蝋燭と線香を盗まれる。などヘルパーさんにも常に話しています。お金を盗まれたと警察に電話をする事もあります。自宅には1回60分で週に2回の訪問介護(家事援助)、全額自費で週に1回の買い物援助(ケア輸送を利用)、夕飯の給食サービスを週に3回配達してもらい、ディサービスは本人が拒否、内服管理ができないですが田舎なので訪問介護や通院介護をする事業所がありません。1件だけある介護の事業所は家事援助と身体介護のみしか実施していません。自分の財産がどれ位あるのか?把握できておらず、郵便も息子へ転送、毎月3万円の生活費を息子から受け取りヘルパーさんと食料品を買い物に行きます。

A 回答 (4件)

弁護士に依頼したにもかかわらず鑑定の命令が来たことが問題だと思っていらっしゃいますか?


もしそうであるならば,その認識は違っています。家事事件手続法119条1項により,後見の審判に際しては,診断書の記載等から明らかに鑑定の必要はないと認められる場合を除いて,鑑定が必要だとされているからです。要介護認定はどちらかというと身体能力面の評価ですからそれだけでは判断できませんが,要介護5ならともかく,要支援2とか要介護1ではこの「明らかに鑑定の必要はない」状態とは言えないので,原則どおり鑑定をすることになったのでしょう。

そしてこの成年後見制度は,認知症の高齢者,知的障害者,精神障害者等精神上の障害により判断能力が不十分な者を対象としています。要支援2とか要介護1の認定を受けるレベルの身体能力のために一人では十分に財産上の行為を行うことができないとしても,判断能力が十分にあるようであれば,この制度の対象者から外れます。後見相当ではなく保佐相当だという鑑定が出た場合,審判官の判断によっては,それでも後見の審判がされるかもしれませんし,申立ての趣旨の変更(成年後見から保佐へ)の指示がされるかもしれません(変更に応じなければ申立ては却下です)。

とにかく鑑定人の鑑定を待つしかないのですが,もしも鑑定人に本人の状況を聞かれたら,本人の精神面の状態を,具体例を示して伝えるといいのではないでしょうか(受けている介護サービスの状況は本人の精神状態とは関係がなく,むしろ家族側の都合で後見相当の判断が欲しいように取られてしまいかねません)。鑑定書作成の手引きを読んで(後半に作成例があります),どんな回答をするといいのかを考えておくのもいいかもしれません。

成年後見制度における鑑定書作成の手引
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h27kannteisyoteb …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 19:54

ご存知と思いますが、成年後見制度は、認知症等により判断能力が不十分な方の権利や財産を守り、消費者被害などに遭わないようにするための制度です。


医師の診断書に後見人は必要であるが、必要性の理由に疑義があり再度鑑定が必要と裁判所が判断したものと思います。
弁護士に依頼をして再鑑定の命令は普通はあり得ないと思いますが。申立て時の後見人に問題がある場合もあります。
認知症等の診断は専門医師に診断をして貰いましょう。(レビー小体型認知症の症状と似ています。)
薬からくる認知症状が出ることもあります。(睡眠剤や安定剤等)
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)認知症高齢者等が判断能力の不安のある方が、福祉サービスの利用手続きや公共料金等の支払いの手続き、日常的な金銭管理、通帳・印鑑の預かり等のサービスを利用することができます。
例ヘルパー一時間200円送迎400円などで低額で利用が可能です。
相談窓口は市町村の社会協議会
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 14:10

田舎の家庭裁判所の方が良い結果になるかもしれません。



私の祖母の後見申し立ての際には、祖父が亡くなったことも理解できず、子供のことも分からない状態でした。意思判断できるタイミングで鑑定されても困ると思ったため、鑑定不要を求める意見を主治医の診断書に盛り込んでもらいましたね。
その結果、私の祖母の時には、家裁の審判官(いわゆる裁判官?)の判断で、鑑定不要のうえで、後見が認められましたね。

審判官次第ということもあるため、何とも言えないのが本来だと思います。
介護認定は、介護保険制度のためのものであって、参考にするところもあるかもしれませんが、それだけで判断しないことでしょう。
主治医の診断書や鑑定医の診断、あとは、申立人や家族などの意見も審判官は総合的に判断してくれると思います。弁護士に相談のうえで、現在利用しているヘルパーさんの意見などを文書にして提出したりできませんかね。

私が申立した際には鑑定費用約10万円がかからず、申し立て費用800円?と郵便料金程度で済みましたね。専門家は弁護士ではなく司法書士とし、代理行為なく本人申立の形にしたので、比較的安価でしたね。

介護のサービスが必要なのに、地域にそのような事業所がないということであれば、本人を転居させるか、身内が転居するしかないのではないですかね。
私の祖母の時には、祖父が存命中に施設に入れてくれてありましたし、施設が協力的だったおかげもあって、スムーズでしたよ。

素人経験者の戯言です。参考に届けてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 14:10

多分貰える! わたしの母も、そんな感じ、うちの母の診断は、アルツハイマーの認知症で、施設に入りましたよ


依頼する、人似寄り、その人の信頼度なのかな?すんなりでした、頑張って
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/17 14:11

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