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行政不服審査法を勉強していますが、改正前と改正後でどのような違いがあるかよくわかりません。わかる方わかりやすく教えてください。異議申し立てが廃止され、審査請求に一本化されたぐらいしかわかりません。

聴聞手続きを経てなされた処分は審査請求できないのに対し、聴聞を経てなされた処分は審査請求できる。

聴聞手続きを経てなされた処分と聴聞を経てなされた処分とは何がちがうのでしょうか??

また、弁明の機会の付与手続きを経てと弁明を経てされた処分も同じでしょうか?

この場合の違いも教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

こちらが参考になるのではないでしょうか。



http://www.soumu.go.jp/main_content/000279329.pdf
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