2連梯子とかいう、8m近いハシゴ買いました。
購入後ネットでよく調べたら、車乗せても前後はみ出し規制があるみたいで、
自分の車には乗せられないみたいです。購入時大きさ気になること店員に伝えて、
自分の車に横付けして、店員も近くにいる状態で、長さ大丈夫か簡易確認したのですが
店員特に何も言いませんでした。大きいかなとは正直思いましたが。
店員に過失ある、その他理由を付けて返品することは可能でしょうか?
昨日買っただけでほとんど傷んでいません。梱包ビニールが多少破けました。
代わりにワンサイズ小さいものであれば同じ店から買ってもいいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
車の長さを知らないままなら貴方の責任です。
4ton車なら後ろに赤い布付けたらいいですが、それ以下の長さですとはみ出します。教本に載ってます。返品はレシートと現品ですが、ナイロン破損がきついですね。商品になりませんから。折り畳み式だと良かったですね。No.6
- 回答日時:
道路交通法でのはみだし規制を理由に、返品は難しいでしょう。
ただ、「お願い」としてワンサイズ小さい梯子との交換(未使用の場合)で打診することが一番でしょうね。
下手に「返品」「店員の確認」という言葉は絶対に使うべきではありません。
あくまでも、自分の確認ミスで「ご迷惑を掛けますが」という姿勢だと、交換をしてくれる可能性が高くなります。
ありがとうございます。交換してもらいました。割とあっさりです。代わりに短いの買いますというのがきいたかもしれません。正直はみ出していると規制内であっても交通事故不安です(;^_^A
No.5
- 回答日時:
>店員10%の規制知っているなら言わないのは過失だったと思うのですが
店員がそこまで道交法を知る必要はありません。
また、10%の規制は許可無しで運べるというものです。それ以上の物を運ぶ際には警察署で許可をもらうことになっています。
2トン車で12メートルの電柱を運んでいるのを見たことはありませんか。許可を受ければ運べないことはありません。ただし、運ぶたびに許可を受けることになります。
No.3
- 回答日時:
「返品」は契約解除しないとできないです。
店員には過失はないので、買主の一方的な解除権はないので、売主の同意が無い限り契約解除できないです。
従って「店員に過失ある、その他理由を付けて返品することは可能でしょうか?」は不可能です。
なお、契約解除は法定されており、履行不能、不履行、期日履行の3つです。
過失があったとしても、法定解除権はないと言うことです。
No.2
- 回答日時:
>梱包ビニールが多少破けました。
破れていなかったら返品は受けてくれると思います。破れてしまっては他のお客様に販売できませんので返品の
受付は無理でしょう。
あなたの車に対して長過ぎたというのは返品理由になりません。また、店員に責任はないと思いますよ。
購入する際に「この車で持ち運べる(法的に問題ない)長さの梯子を下さい」と言ったのであれば、そこには店員の責任もあるかもしれません。ただ、店員に道交法を問うのは酷です。
2.道路交通法による制限外積載許可申請
積載物の重量、大きさ、積載の方法については以下のような制限が設けられており、これを超えることとなるような積載をして車両を運転するには、出発地を管轄する警察署長の許可が必要です。
積載物の大きさ
1)長さ……自動車の長さにその長さの1/10の長さを加えたもの
長さ的に大丈夫か確認するためハシゴ横付けして車の長さと比較しました。店員10%の規制知っているなら言わないのは過失だったと思うのですが(;^_^Aちなみに代わりに別のワンサイズ小さいハシゴ買うというつもりです。
No.1
- 回答日時:
>店員に過失ある、その他理由を付けて返品することは可能…
可能かどうかって、法的にも、商慣習としても、店側が返品を受け入れなければいけない義務はありません。
あくまでもその店が風評被害などを鑑みて、返品・交換を認めるかどうかだけです。
他人が判断できることではありませんので、店とよくお話し合いください。
>梱包ビニールが多少破けました…
これは、返品拒否の理由にされる可能性があります。
だって次ぎに買うお客さんがいやがるでしょう。
>代わりにワンサイズ小さいものであれば同じ店から…
返品したいと申し出るのでなく、
「交換してもらうことはできませんか」
と下手に出て話を進めましょう。
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