No.3ベストアンサー
- 回答日時:
A-Bの長男に妻子はいないのなら、
それで終わりです。
何もしていないのなら、長男に全財産が
相続された状態で、長男が死亡。
長男の相続人に相続される状態です。
妻子がいない
長男の親もいない
長男の兄弟もいない
長男の遺言もない
でのあれば、
家庭裁判所から、相続財産管理人が
選任され、相続人捜索公告され、
それでも相続人が見つからなければ、
国庫に帰属となります。
つまり、国の物になるということです。
No.4
- 回答日時:
こういうのは「相続発生の順番」に考えていくしかないんです。
Bが死亡した時点での相続人はAとAB間の子Cです。
次にAが死亡した時点での相続人はCです。Cは「子」ですから、何人いてもいいのですが、ここでは「子はCのみ」とします(ご質問では長男がひとりとされてますが、兄弟が何人いても長男は一人ですね。子が何人いたのかが必要な情報ですが、子は一人だけとさせてください)。
ご質問ではAのみを被相続人としてお話をされてますが、被相続人とは「死亡した人」を指す用語ですので、Cも被相続人です(ご質問文を読むと被相続人はAのみをさしてるように感じます)。
Cを被相続人としての相続人はいったい誰かと考えていくと、次のようになります。
第一順位の相続人は、Cの配偶者と子です。子はいないので、これはなし。
第二順位の相続人は、Cの配偶者と親(親の親、そのまた親も含みます)です。
親は死亡してます。親の親(Cからみての祖父祖母)もすでに死亡してるとしますと、これもなし。
第三順位の相続人は、Cの配偶者とCの兄弟姉妹です。
Cには兄弟姉妹はいませんので、これもなし。
ここで、Cの兄弟姉妹がいないとなると法定相続人は存在しません。
Cにとっての「おじさん」「おばさん」は父方であろうと母方であろうと、Cの法定相続人にはなりません。
なお「配偶者は常に相続人になる」という規定がありますので、配偶者がいないとわかっていても、上記のように「配偶者と子」「配偶者と親」というような、うっとうしい表現にしております。ご容赦ください。
No.2
- 回答日時:
>その場合、相続人の範囲は第三順位である兄弟姉妹等に…
被相続人A(H21.11.18死亡) からの相続の話ですね。
H21年から今日まで分割協議がされないまま放置されているという意味ですね。
それで間違いなければ、“第三順位である兄弟姉妹”は関係ありません。
第三順位とは、相続が発生した時点、すなわち H21.11.18 に 被相続人A には直系卑属 (子、孫、ひ孫、玄孫・・・) も直系尊属 (親、祖父母、曾祖父母、高祖父母・・・) もいない場合は、3番目の兄弟姉妹が相続人に浮上してくるという意味です。
ご質問のケースは、相続が発生した時点で直系卑属が少なくとも 1人はいたのですから、兄弟姉妹が相続人に浮上してくることはあり得ません。
>被相続人A及び妻Bの兄弟姉妹等に及ぶのでしょうか…
違う、違う。
分割協議がされていなくても、長男が相続しているのです。
その長男がその後でH27年に旅立ったのなら、次は長男の配偶者および長男の子供です。
というか、
>長男が一人いたが…
どこの世界でも“長男”は 1人に決まっていますが、次男、三男、長女、次女はいるのですかいないのですか。
相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
今から相続手続きをするので、まず、妻の財産を、被相続人と長男が半分ずつ相続する。
次に、被相続人の財産を長男が相続する。長男に妻や子がいなければ、相続人はいないことになります。http://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/
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