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刑事訴訟法第218条は、次のように定めています。
犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索叉は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋もしくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、叉は、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
↓ 
自転車盗と誤認 19歳の指紋採取 警視庁、顔写真も撮影
 朝日新聞 2012年4月7日
警視庁成城署が昨年10月、東京都内の路上で、男子大学生(19)が盗んだ自転車に乗っていると誤認し、指紋を採取していたことが、同庁への取材で6日わかった。成城署は同日、学生と親族に謝罪した。
 同庁によると、昨年10月27日午後4時ごろ、世田区の路上で都内の私立大学生に署員が職務質問した。自転車が本人所有でなかったため、署に任意同行し、任意で指紋を採り、顔写真を撮影した。翌日、自転車は、卒業生が誰が使ってもいいように大学の寮の駐輪場に置いていたことがわかり、指紋と写真を破棄したという。同庁少年事件課は「被害者を確認できていない段階で容疑者と判断したのは問題だったと」としている。

質問です。
「任意で指紋を採り、顔写真を撮影した」
同意しなかったらその容疑で逮捕されて、刑訴法218条に基づき、指紋や写真を撮られていたんでしょうか?

A 回答 (1件)

同意しなかったらその容疑で逮捕されて、


刑訴法218条に基づき、指紋や写真を
撮られていたんでしょうか?
  ↑
自転車程度で、そこまでやるかは判りませんが、
その可能性は否定できません。



身体の拘束を受けている被疑者の指紋もしくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、叉は、写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
  ↑
これは、差押、捜索叉は検証令状があれば、
指紋、足型、身長、体重などは、改めて
身体検査令状は必要しない、という意味です。

差押令状に、その旨が含まれているから、という
のが通説の解釈です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/04 20:18

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