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お聞きしたいのですが!限定承認するか、相続放棄するかで迷っています。企業年金基金 遺族給付金・遺族一時金の方は遺族一時金としてある程度が支払われそうですがこの遺族一時金は 遺産相続にあたるのか否かを知りたくて100%自信のある方教えてください。

A 回答 (2件)

一般的に、遺族が受取る「遺族一時金」は、相続税法第3条により相続財産となります。


ただし、厚生年金基金からの遺族一時金の場合は相続税の対象となっていません。
(厚生年金保険法136条)

参考urlの中段以降のQ2もご覧ください。

参考URL:http://www.tz.mizuho-tb.co.jp/estate/guide/torih …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/07/31 05:37

そんなにはっきりとした意見を聞きたいなら金を惜しまず司法書士でも弁護士でも頼んでください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/31 05:30

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