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外国人が実刑になりビザが切れた場合日本妻がいても強制送還になりますか?

A 回答 (5件)

まずは、出入国管理及び難民認定法の第二十二条の四(在留資格の取消し)、第二十四条(退去強制)にある退去強制事由を読むこと。



>外国人が実刑になりビザが切れた場合

まずは刑期を終えた時点で在留資格が有効であった場合でも、退去強制事由、在留資格の取消し要件にあてはまると、基本的には在留資格の取消しとなり、退去強制となります。
収監中に在留資格が失効した場合、やはり退去強制事由になりますので、退去強制となります。

どちらの場合でも刑期の過半を経過した時点、もしくは在留資格が失効した時点で入管警備は退去強制のための準備を開始します。入管法違反は行政罰ですので、刑期を終えた者がそれに反するかどうか刑務官、警察官は判断できませんし、それを理由とした拘束はできません。なので、遅滞なくシームレスに行政罰を科すべく入管は準備するわけです。

当該外国人の国籍国が引き渡しを拒否した場合には、出国先が決まるまで入国管理センター(入国者収容所)に収容となります。日本からの直行便が無い場合は少し面倒で、経由地国との連携や航空会社間の連携が必要になります。

>日本妻がいても強制送還になりますか?

刑罰の軽重、違反行為の内容によりますが、退去強制手続きのなかでの在留特別許可の可能性はあります。が、一般的には禁固、懲役の実刑を課されるには、それなりに重い犯罪、累犯、反省が無い・補償をしないといった場合でしょうから、在特の可能性は限りなく低いと見るべきでしょう。
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ハイ、原則強制送還になります。



こういう問題は、行政書士という専門家が
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在日特権でない国の外国人は、日本人妻がいようがいまいが、釈放されると入管施設に直行で強制送還。

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はい、


強制送還されますね。
日本にはしばらく入国できないか、二度と入国できないので、先方の国へ移住してください。
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釈放時に強制送還。

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