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借金の踏み倒しについて教えてください。

私の友人のことです。数年前に作った借金(おそらく200~230万くらい)を踏み倒そうとしている?ようなんです。踏み倒す!とははっきり言ってませんが、返す気は全くないようでした。

お恥ずかしながら、私にも借金があります。私は人に騙されて作った借金があり、当初400~500万の借金がありました。弁護士さんのところへ相談に行き、自己破産してもいいくらいの金額と言われましたが、どうしても破産ができない理由があり、返済する道を選び、任意整理をしました。昼間はOL、夜は風俗で働き、現在、残額100万を切りました。今は風俗の仕事はしていません。

そんな経験?もあり、今回友人から相談を受けました。その友達はシングルマザーですが、実家に住んでおり、生活費等は特に入れていないようです。ですので、働いたお給料はすべて自由にと言ったら語弊がありますが、使えるみたいです。子供は今4歳で保育園に通っていて、そのためなのか仕事は近所のスーパーのパートで午前中の3時間だけを週4~5日のみです。時給は975円と言っていました。保育園代や子供にお金がかかるから借金なんて返せないとその子は言います。子供がいるから長い時間は働けないとも言ってますが、実家住まいなら親が見てくれるだろうし、もっと働けるのでは…?と私は思って言ってみたのですが、色々な理由をつけて聞き入れてはくれませんでした。

借金に関しては、一度も返済をしたことはなく、督促の電話や通知も全て無視し続けています。そしたら何年もどこからも音沙汰がなくなったと聞きました。「みんな諦めたんだと思う!」と言ってましたが、そんな甘い話はあるわけない…と私は思ってました。そしたら最近各社から「裁判提起します」といった内容の通知が送られてきたらしいんです。初めは焦ったようですが、「そんなこと言われても払えないものは払えないし、裁判起こすなら起こせばいい、起こしたところで私は払えないしね!だからこのまま放っておく!」と言ってました。。その子曰く「あと1年くらいで時効だと思うしね!」と。

私は自分が任意整理をしたのでそのあたりの知識は多少あるのですが、裁判や踏み倒し、時効についてはよくわかりません。ネットで時効について調べましたが、時効の中断というのがあるようですね。あれは、何もこちらがアクションを起こさなくても、債権者側が督促状などを送付してきた時点で時効が中断するのでしょうか?

私は少しずつでも返済していって欲しいと思っているのですが、どうしたらいいのでしょうか。。

裁判提起されて、裁判にきちんと出廷した場合、支払能力がないからじゃあ仕方ないですね、なんてことあるんでしょうか?

わからないことだらけで文章がぐちゃぐちゃですみません。

なんでもいいので、踏み倒しや時効、裁判についてご存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>最近各社から「裁判提起します」といった内容の通知が送られてきた



現在時効中断中。
内容証明郵便が届いたんだろうから、6ヶ月以内に提訴されます。
どうせお金がないから払えないと言って出廷しなければ、確実に敗訴。
もっとも出廷しても敗訴しますが、まだ和解があるかも。

敗訴すれば強制執行です。給料が少なかろうと、差押え。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい回答でした。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/31 00:22

簡単に言えば自己破産!



サラリーマン家庭で400~500万借金有ったら返せませんね・・・

住宅ローンは自己破産すると家は無くなります

車のローンも無くなりますが車も無くなります

それ以外のカードローンや銀行ローンは全ての借金が無くなりますが

同時に今後ローンや借金も一切出来なくなりますがね (笑)

良く考えてお金を使わないからそうなった・・・苦笑

自業自得です♪

自己破産して人生やり直しですね(笑)
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この回答へのお礼

自己破産も考えたようですが、今は踏み倒すことを目標?にしているようです。。。
ありがとうございました!

お礼日時:2016/10/31 00:23

お友達は、支払う意思もなく督促状も無視しかも裁判所の訴えさも支払えないからと開き直っている友人は悪質として裁かないと分かりようがないですね。

友人を思う気持ちはわかりますが本人の気持が動く気がしませんが。
消滅時効について、10年援用で消滅時効を迎えます。が、消滅時効起点からですが、借りた日からと思う人がいますが、勘違いです。最後の支払い日を起点とする場合は10年間連絡が取れなかった期間を言います。
裁判所について、相手側が提訴した場合に、裁判所からの呼び出しに応じない場合は相手の言い分通リの判決がでます、
判決文でいつでも差押が何回でもできます。しかし、判決文が出るまでの消滅時効はなくなります。が、判決の日から10年間行使しない場合は消滅時効をむかえます。(判決を知った日から)
友人の場合は、実家で幼い子がいれば踏み倒しは難しでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時効について教えてくださってありがとうございました。
踏み倒しって簡単ではないのですね。

お礼日時:2016/10/31 00:21

裁判を起こすにもお金が必要です。

勝訴判決を得ても、お金のない人からは払ってもらいようがありません。仲が悪くなるだけです。毎月、3,000円程度、少しずつでも、ずっと返済を続けてもらうのが良いのではないでしょうか。時効は、時が来れば、自動的に返済しなくてよくなる訳ではなく、「時効が来たので払いません」と、借主が援用した場合に成立します。何十年経過しても、返済してもらうことは構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、もしかすると私が友人にお金を貸したと勘違いされていないでしょうか?
私は友人に一銭も貸しておらず、友人は消費者金融やカード会社から借りていてここで質問させていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/30 23:34

同じく素人ですが…




>債権者側が督促状などを送付してきた時点で時効が中断するのでしょうか?

それで中断だったかと。

判決出れば口座差し押さえとかになるでしょうね。
パートの給料から差し押さえとか。
子供への(負の)財産にもなるやも知れません。
まぁその前に金融機関が損金として処理するかも知れませんが。
そういう踏み倒しするやつがいる前提で借りるときの金利が高めに設定されている面もありますし。
裁判する…という場合なら口座差し押さえ狙っているかも知れませんけど。
判決出ればよろしく回収する手段は取れるでしょう。
# 別の口座作って逃れたり、パートを変えて逃れたりしても判決あれぱ…ねぇ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
子どもへの負の財産になることもあるかもしれないのですね・・・。
なかなか時効で逃げ切るのは難しそうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/30 23:32

お気持ちお察しします。


最初に素人解釈ですので・・・その辺をご了承下さい。。

1、飲み屋の付けは1年間請求しないと時効成立と聞きます。
それが5年になったとか。。

2、goo.gl/C9Okbc
ここから。。
詐欺罪としての刑事事件(2015年03月05日)になりうる可能性もあるらしい。。

例えば飲み屋さんが
・口頭でお金入金お願いしますね~ →無視
・配達証明郵便~で同上      →無視
・督促・内容証明~で同上     →無視
・裁判     ~で同上     →無視
・裁判勝つので口座差し押さえ   →となるでしょう。
・同じくそれでも支払わない    →次の行動へ。でしょうかねぇ・・
ーーー
3、裁判所から呼び出し通知が来た場合、
「Aさんは○○って言ってるけど?証拠もあるよ??
Bさんはどう思ってるの?違ければ、それを教えてよ~裁判所で^^
自分たち(裁判官)が正しく判断してあげるるカラさ^^」が通常の流れです。

Aさん=支払い能力が無い。(と勝手に想像しており、返すつもり無し)
Bさん=能力が少ないが、必ず返したい!何年かかっても返したい!と実行している。毎月2万円x12ヶ月)x10年とか。。

AとBでは全く違いますよね^^
ーーーー
ただ、どうあがいても、これだけは事実です。
・ご質問者様が心配して提言して助けようとしても、
当の該当者が、「その積もりすら」無ければ、全くの無意味。
ーーーー
これが現実なのです。
そして、忘れた頃に裁判所からの文章と、警察からの連絡が来るでしょう。

他の回答者様の皆様へ
当方は士業でも弁護士でもございません。
時系列が違う!とか日時が違う!とか、解釈も違う!とかなどなさらず
温かい目で見守ってください。
ただ単に、当方の過去の経験などでご質問者様の気苦労が少しでも少なくなればと思っての回答でございます。。。m(_ _)m
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この回答へのお礼

具体例を挙げながらのご説明、ありがとうございます。
そうですね、おっしゃるとおり、友達本人が返す意思がなければ無意味ですよね・・・。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/30 23:30

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