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10月から個人事業主として仕事を始めましたが、こちらが会社でないと取引が難しい所があり12月から法人にする予定です。
11月の個人事業主で受けた仕事の入金が12月になるのですが、これは個人事業主の口座に入金してもらい
12月からの仕事は会社に入金でも問題ありませんか?

A 回答 (3件)

11月にした仕事 → 個人事業主 → 個人の口座(入金時期が12月以降でも)


12月にした仕事 → 法人 → 法人用の銀行口座

となります。

個人事業主のときにした仕事の入金が12月だろうが、来年の1月だろうが、個人事業主としての仕事の対価ですので、これは個人事業主の扱いになります。

一方で、12月の法人設立後にした仕事の対価は法人の売上となります。

注意すべきは銀行口座を切り分けることです。
法人口座はタイミング的に間に合わないと思いますので
個人名義の口座でも、いままでの個人事業主として使っていた口座とは別に新規で作ることをおすすめします。
http://knowledgebank.xyz/kigyo/hojinkoza_shinsa/

やっかいなのは、個人と法人の口座を同じで管理することです。
売上が大きくなければ、それほど税務署にうるさく言われることはないのですが・・分けておいた方が良いです。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです。
銀行口座の管理に注意しますね。

お礼日時:2016/10/21 21:26

法人化や法人成りという言葉がよく使われますが、あくまでも個人事業の廃業と法人の起業・設立を同時に切り替えられないことは当たり前にあります。



あくまでも仕事は契約行為ですので、どちらの立場で仕事を受けたかにもよります。タイミングと顧客の了承次第では、契約の見直しということをすることで変更も可能な場合もあります。しかし、勝手に法人に付け替えてはいけません。

入金や支払いのタイミングではなく、いつの仕事の分かが大事なのです。
入金が年をまたいでも、お金の集金がまだな売り上げにも税金がとられるのです。
これを発生主義による会計処理と言われるのです。
入金や支出のタイミングで処理をするのを現金主義と言いますが、現金主義による処理の届出をしていなければそのようなことはできないはずです。

したがって、スムーズは法人化であっても、個人事業時代の入きにゃ支払いが伴いますので、法人化後も個人事業時代の預貯金口座などの管理なども必要となるのです。

当然ではありますが、廃業した日以降に支出した経費なども個人事業にかかった者であれば、個人事業での経費計上は可能なのです。
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この回答へのお礼

廃業後の経費も計上できるのは知りませんでした!

お礼日時:2016/10/21 21:25

>受けた仕事の入金が12月になるのですが…



確定申告用の決算をするのに、いつお金が入ったか、いつ金を支払ったかは関係ありません。
いつ仕事をしたか、いつ仕入あるいは経費を使ったかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

11月の仕事は 11月に「売上」として計上してある限り、その入金が 12月であろうが年を越そうが何も問題はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/10/21 21:24

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