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契約書と現状復修復義務について

役に立った:4件
  • 質問者:kei-0808
  • 投稿日時:2004/07/31 16:07
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

この度、賃貸で借りていた部屋を引っ越すこととなりました。
退去の立ち会いにて
1.畳の交換
2.壁紙の張り替え
3.部屋のクリーニング
の3点の費用(計9万円程度)を請求されました。

こういった費用については賃借人の支払い義務はないとの事ですが、賃貸契約書に「退去時の壁紙張り替え、畳の交換、クリーニングが賃借人負担である」との明記がある場合については費用負担する事になるのでしょうか?

私の場合、上記の記載があり、賃借期間は11年です。汚れについては11年と考えて通常的な汚れで、得にひどいものではありません。

また、払わないと言った場合はどうなりますか?

お手数をおかけ致しますが解答をよろしくお願いいたします。

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

回答(8件)

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  • 回答者:agboy
  • 回答日時:2004/08/07 20:34

#4です。失礼しました。
宅建取引の不動産・マンション管理グループの『指導』チームです。

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  • 回答者:agboy
  • 回答日時:2004/08/04 21:14

#4です。
宅建協会は、不動産会社の集まりですから、納得のいく回答は得られなかったかもしれませんね。
ダメ元で、愛知県建設部に御相談というのはどうでしょうか?愛知県内不動産業者の免許関係の管轄をしています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

建設部については上のURLを見てみたんですが、どこに相談していいのかわかりませんでした。

正直な話し、どのあたりが正当なラインなんでしょう?「特約」についてはいろいろ意見が分かれるみたいではっきりした解釈がわかりません。

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  • 回答者:misojishiro
  • 回答日時:2004/08/03 09:17

金額的には妥当なところではないでしょうか。最初から契約にもりこまれていること、金額的に妥当であることから、支払う(敷金から精算する)ことになるでしょう。裁判の判例なんか見ると本当に法外な請求に対しての判例はありますけど、今回のケースは妥当なところだと思います。交渉次第では多少値引きは出来るかもしれませんが、クロス代金をまるまる無しにしようとかは無理だと思いますけど。

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この回答への補足

ありがとうございます。

愛知県の宅建協会に相談してみたところ、やはり特約については「契約」であり、致し方ないとの事でした。
11年ではクロス他も交換するしかないでしょうし、交渉の余地は薄いと思うとの事です。

という事で、一時は申し入れが必要かと思いましたが、再考しています。

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  • 回答者:agboy
  • 回答日時:2004/08/01 20:46

#4です。全額負担、との事ですが、私はこう計算しました。
畳の表替え6,500円×6畳=39,500円
クロスの交換 平米1,500円×40=60,000円
クリーニング代25,000円
クロス40平米は壁および天井です。
合計10万円を越えるので、一部の負担と思いました。

10年以上住んで、畳の交換やクロスの交換をせずに次の賃借人が入れられるとは、誰も思いませんよね。
敷金をどの位入れているか分かりませんが、9万円が敷金を越えるのであれば交渉は楽ですよね。『10年以上住んで、引渡し時の原状のままにできるわけ無いだろう!この範囲でやりなさい!』と言い続けることです。
 3点の内、クロスの張替えと畳の交換(住んでいなくても焼ける)の減額は交渉できると思います。クリーニングについては、『排水管クリーニングまで行います。これは、賃借人の責任の範囲です。これを行わず、排水詰まりによって損害が出た場合、責任取れますか?』と言うのが、業者側の殺し文句でしょう。

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この回答へのお礼

説明の補足です。
物件は6畳洋室ワンルームで、1.5畳のロフトスペースがあり、畳はそこに使われています。

畳の表替え4,500円×1.5畳=6,750円
クロスの交換 平米1,150円×52=59,800円
クリーニング代25,000円

にて算出されています。

#3さんが紹介されているサイトで見る限りの解釈として
(1)畳は小補修の為、補修受け入れ
(2)クロスは小補修にあたらない為、特約外と判断し、否認
(3)クリーニングについては内容を聞き、再考
との回答をしようと思いますが、どうでしょう?

※上の単価は愛知県内の物件についての実見積もり価格ですので、これから不動産屋さんとお話される方については参考にして下さい。

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  • 回答者:agboy
  • 回答日時:2004/07/31 20:17

不動産の仕事をしています。
立会いの内訳を見る限り、それらの費用の全額をkei-0808さんに請求していないように見受けられます。
恐らく、契約時の敷金内で済ませようとしているのでしょう。
他の質問者の回答にあるように、交渉次第ではもう少し負かるかもしれませんが、交渉するのはkei-0808さんですから、しっかり理論武装して臨まれる事ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

金額については列記した物については全額との事でした。他にカーペット、照明器具、カギの取り替えについては大家さんに負担してもらうとの事をおっしゃっておりました。

交渉のポイントとしてこの3点について支払う必要の薄い物はどれでしょうか?

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  • 回答者:mm525
  • 回答日時:2004/07/31 17:19

こちらのサイトが参考になるかと思います。
特約の有効性については、いろいろ判例もあります。
要は不動産屋との交渉次第でしょう。
頑張ってください。

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この回答へのお礼

サイトありがとうございます。やはり私も交渉次第なのかな?と思いますので参考になりました。

少なくとも壁紙は負担する必要なさそうな気がしてきました。もう少し調べてみます

  • 参考になった:1件
  • 回答者:5748
  • 回答日時:2004/07/31 17:14

契約書に特記事項がなされていること自体、国土交通省の定める指導に反するので、直ちに違法とは言えませんが、もともと支払い義務のない費用だと思います。
居住地の消費者センターか国土交通省の窓口で相談されてはいかがでしょうか。

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この回答へのお礼

下にも書きましたが、契約時に「これ、違法じゃないんですか?」とか聞かないとだめなんでしょうか?なんか契約させてくれなさそうですが、、、。

相談できる公共の窓口に相談してみます。

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  • 回答者:HONHON
  • 回答日時:2004/07/31 16:09

契約書に書いてあるのでしたら払う義務がありますね

払わないと言ったら・・・
契約のときに3ヶ月とか2ヶ月の敷金を払ってませんか?
そこから引かれると思います
それが9万に満たないときは請求されるでしょうね

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この回答へのお礼

何件かの契約書を見たのですが、必ずそういった条項が盛り込まれていました。(たまたまかもしれませんが)
やはり賃借人には不利なような気がし、釈然としません。

敷金は15万ほど入れてありますので、そこから強制的に差し引かれるのでしょうか?

  
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