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ニュースでWIN5的中者に国税局が摘発しているものがありました。
銀行口座もしくはJRAから情報を入手しているのか。
年間のはずれ馬券総額より当たり馬券総額のほうが大きく、WIN5の高額当選があった場合は確定申告しないとヤバイということでしょうか。

A 回答 (3件)

正直に申告するのが無難なのですが、この手の出来事はだいたい、その高額当選金を他の物や取引に使っていて、


その申告、例えば家の購入や株の取引き等の申告の際に、「この購入費用はどこから出たんだ?」というところから
ばれるパターンではないかと思いますが?
そもそも最初にその当選金は預金口座に入金されてしまうので「預金利息」が発生しますから、それに対する源泉分離課税で
バレてしまいますしね。
JRAもそうですが銀行も、国税局や税務署等からの正式な手続きに乗っ取った照会が無い限り、情報は洩らしませんよ。
「個人情報」なわけですから。
なので、その正式な手続きで入手して証拠をそろえて税金を払えということだと思われます。

あと、税務署の考え方としては馬券の利益については「一時所得」として、あくまでも「その当選金を
得るのに購入した馬券金額のみが経費」という考え方のようですから、たとえWIN5に1000通り×100円
購入したとしても経費は10万円にはならず的中した組み合わせの1枚×100円のみが経費と考えているのです。
なので、配当が599,000円だった場合、税務署側は利益を598,900円とみているわけです。この金額だと
「一時所得控除額」を超えたとして申告をしなければならないといっています。
10万円購入して599,900円だったから499,900万円の利益なので一時所得控除額内とはならないようなのです。

何県かあったこの手の裁判で税務署側が負けた判例では、馬券の購入行為をその人の「主な業」と認められたため、ほかの外れた馬券代の
購入金額についても「経費」として差し引かれたので少ない金額の支払いで済んだわけで、
別の某公務員が起こした同じ裁判では、その公務員はまだ公務員の仕事を辞めているわけではないので、馬券の購入が主な業と
認められなかったので税務署側の金額を支払えとの判決が出たと思いましたが。
公務員は副業は原則禁止ですからねぇw
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この回答へのお礼

早速のご教示ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 07:12

コンピュータで取り引きすれば記録が残ります。

税務当局がその気になれば、判明します。証拠もばっちり。なぜ逃げられると思うのが、私にはわかりません。
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はい、そーです

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